公開日 2019年01月11日
更新日 2019年03月22日
介護保険制度とは
高齢化や少子化が急速に進む中、家族だけで介護を行うことは困難な現状となっています。介護保険制度は、主に家族が支えてきた介護を社会全体で支える制度で、利用者のみなさんの意見を尊重しながら、総合的なサービスを提供します。
介護保険のしくみ
40歳以上のみなさんが加入者(被保険者)となって保険料を納め、介護が必要になったときにサービスを利用できるしくみとなっています。
介護保険に加入する人
第1号被保険者(65歳以上の人)
原因を問わず、日常生活に介護や支援が必要となった場合に、認定を受けることによりサービスが利用できます。
第2号被保険者(40歳から64歳の医療保険加入者)
加齢による病気(16種類の特定疾病)が原因で、介護や支援が必要となった場合、認定を受けることによりサービスが利用できます。
16種類の特定疾病とは…
(1)筋萎縮性側索硬化症
(2)後縦靭帯骨化症
(3)骨折を伴う骨粗鬆症
(4)多系統萎縮症
(5)初老期における認知症
(6)脊髄小脳変性症
(7)脊柱管狭窄症
(8)早老症
(9)糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
(10)脳血管疾患
(11)進行性核上性麻痺、大脳基底核変性症及びパーキンソン病(パーキンソン病関連疾患)
(12)閉塞性動脈硬化症
(13)関節リウマチ
(14)慢性閉塞性肺疾患
(15)両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
(16)がん
介護保険の保険証(介護保険被保険者証)
介護保険の被保険者であることを示す証明書であるとともに、介護サービスをうけるために必要な認定情報が掲載されるなどの大切な役割があります。65歳に到達し、新しく被保険者となる方には、誕生月の始めに交付されます。
介護サービスが必要になったときは、総合保健施設内の福祉課窓口に保険証を持参して、要介護(要支援)認定の申請をしてください。
介護サービスを利用するときは、サービス事業所に保険証を提出します。
大切な財源 介護保険料
介護保険料は、65歳以上の方と40歳から64歳までの方では納め方などが異なります。
第1号被保険者(65歳以上)の方の保険料
保険料の額は、所得の少ない人に過重な負担とならないよう、所得に応じて6段階に設定されています。
納め方
原則として年金から特別徴収(天引き)されます。受け取る年金が一定額未満の方等は、普通徴収(納付書払い)になります。
第2号被保険者(40歳から64歳)の方の保険料
国民健康保険など各種医療保険ごとの計算方法により決まります。
納め方
- 国民健康保険に加入している人
医療保険分と介護保険分を合わせて国民健康保険税として世帯主が納めます。 - 職場の医療保険に加入している人
医療保険料と介護保険料を合わせて、給与及び賞与から天引きされます。
介護保険料の未納が続いたら・・・
介護保険料は、みなさんが安心してサービスを利用するための大切な財源です。いざ介護サービスが必要となったときに保険料の未納があると、保険料を納める人との公平性を保つために、未納であった期間に応じて給付の制限を受けることがあります。納め忘れなどが無いように気をつけましょう。