国民健康保険等のいろいろな制度

公開日 2022年06月01日

更新日 2024年02月08日

  • 出産育児一時金
  • 葬祭費
  • 高額療養費支給制度
  • 退職者医療制度
  • 後期高齢者医療制度

各種の保険給付

  • 出産育児一時金(500,000円)
     国民健康保険加入者が出産したときに支払われます。
     出産6ヶ月以内に被用者保険の被保険者だった方については、国保に加入する前の保険者から支払われます。
  • 葬祭費(50,000円)
     国民健康保険や後期高齢者医療の加入者が死亡したときに支払われます。

医療費の支給制度

高額療養費支給制度

同じ人が同じ月に同じ医療機関、同じ診療科で下表の限度額を超えて一部負担金を支払った場合、その超えた分が高額療養費として、後日、最上地区広域連合から支給されます。
 該当する場合は、最上地区広域連合から申請のご案内が郵送されます。

※詳細は、医療費が高額になったとき[PDF:104KB]をご覧ください。

 

高額医療高額介護合算制度

同じ世帯に属する国保加入者の、8月1日から翌年7月31日までの医療費の自己負担額と介護保険の自己負担額を合算し、下記の限度額を超えたときには、申請により超えた分が支給されます。

1年ごとの限度額(8月から翌年7月の合算額)

※詳細は、医療費が高額になった世帯に介護保険受給者がいるとき[PDF:429KB]をご覧ください。

 

進学や施設入所などにより町外に転出したとき

進学や施設入所などにより町外に住所を移した方で、次に該当するときは、申請により引き続き最上地区広域連合の保険証を使用することができます。

  1. 住所が町外にある修学中の学生
  2. 施設や医療機関に入所、または入院している方

申請に必要なもの

  • 国民健康保険証
  • 在学証明書(学生の場合)

 

交通事故などでケガをして国保の保険証を使いたいとき

交通事故など、他人の行為によってけがなどを受けて、国保の保険証を使いたいときには、届出が必要です。示談の前に必ず町民課窓口へ届け出てください。
 届け出る前に示談が成立していたり、加害者から治療費を受け取ったりしていると、保険証が使えない場合がありますので、ご注意ください。

 

山形県医療給付制度・最上地区広域連合医療給付制度

次に該当する方が診療を受けた場合、医療費の助成を受けることができます。

子育て支援医療

0才~高校生まで
 ※詳細は、子育て支援医療証[PDF:117KB]をご覧ください。

重度心身障がい(児)者医療

市町村民税所得割の額が障害者自立支援法施行令第29条第1項で定める額に満たない次に該当する者

  • 身体障害者手帳(1・2級)を持っている方
  • 精神障害者保健福祉手帳(1級)を持っている方
  • 療育手帳(A)を持っている方
  • 障害年金(1級)を受給している方
  • 精神障害者で、恩給法(特別項症・第1項症)を受給している方
  • 特別児童手当を受給していて、一定以上の障害がある方

ひとり親家庭等医療

所得税非課税世帯の次に該当する者

  • ひとり親家庭の18歳以下の児童とその母又は父(母又は父が就労していること)
  • 両親のいない18歳以下の児童

 子が満19歳になる月の月末までか、子が就労するまでのいずれか早い日まで

 

後期高齢者医療制度

 75歳になったら、後期高齢者医療制度で医療を受けます。
 また、一定の障がいのある方は、希望すれば後期高齢者医療保険に加入することができます。

 

対象となる人
(被保険者)
  • 75歳以上の人
  • 一定の障がいのある65歳以上75歳未満の人
加入する日
  • 75歳の誕生日当日から(手続きの必要はなく、自動的に加入します)
  • 一定の障がいがある65歳以上75歳未満の人は、障がい認定を申請をした日から
保険証 1人に1枚交付
保険料 所得などに応じて全員が納付
職場の健康保険などの被扶養者だった人や低所得者の負担は軽減されます。
自己負担割合 かかった費用の1割負担
(現役並み所得者は3割負担)

 

お問い合わせ

町民課
TEL:0233-62-2054
FAX:0233-62-2731

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