令和3年度当初予算 引上げ分に係る地方消費税収の使途について

公開日 2021年03月19日

更新日 2021年04月27日

引上げ分に係る地方消費税収は、地方税法第72条の116により、「消費税法第1条第2項に規定する経費

その他社会保障施策に要する経費に充てるものとする」とされております。

真室川町の令和3年度当初予算における引上げ分に係る地方消費税収の使途について公表します。

 

地方消費税交付金(社会保障財源化分)の使途【令和3年度当初予算】[PDF:102KB]

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