公開日 2019年01月11日
更新日 2018年12月10日
水質検査計画の概要
(1)浄水場の入口から蛇口まで、水質を厳しく管理します。
5箇所の浄水場の入口(原水)と出口(給水栓)で水質検査を行うとともに、浄水場から配水している水道水を町内7箇所の蛇口(給水栓)で検査します。
項目 |
内容 |
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毎日検査 | 色・濁り及び消毒の残留公課を7箇所の蛇口で監視します。 |
毎月検査 | 水系ごとに法令上月1回以上の検査が義務づけられている項目と水質管理上必要な項目について、6箇所の蛇口で検査します。 |
年4回検査 | 水系ごとに水質基準項目について |
その他の検査 | 各水源の原水の水質基準項目と、大腸菌や嫌気性芽胞菌の有無について年1回検査します。 |
(2)水質検査管理は、水質基準に関する省令等により行い、厚生労働大臣の登録を受けた業者に委託しています。
(3)水質検査結果を公表します。
- 水質検査計画は、事業年度ごとに作成し、事前に公表して皆様の意見を募集し、必要に応じて見直します。
- 検査結果は検査終了ごとに確定値を建設課及び各総合施設で閲覧できます。