公開日 2019年01月11日
更新日 2018年12月10日
引き上げ分に係る地方消費税収は、地方税法第72条の116により、「消費税法第1条第2項に規定する経費その他社会保障施策に要する経費に充てるものとする」とされております。真室川町の平成30年度当初予算における引き上げ分に係る地方消費税収の使途について公表します。
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