介護保険で受けられるサービス

公開日 2019年01月11日

更新日 2019年03月22日

サービスを受けるには

(1)まずは申請を

 介護サービスが必要になったときは、本人や家族などが介護保険被保険者証(保険証)を持参して、介護認定を受けるための申請をしてください。その後、町の職員が、どのくらい体が動かせるのか等といった心身の状況について調査(認定調査)します。

申請の認定先

真室川町総合保健施設内 福祉課(町立真室川病院と「悠悠」の間)

電話:0233-62-3436 または 電話:0233-64-1525

(2)要介護(要支援)認定

  訪問調査結果を元にしたコンピュータ判定(一次判定)と主治医の意見書とともに最上地域介護認定審査会で最終的な判定(二次判定)が行われ、その結果により町が要介護認定を行います。(認定区分は要支援1、要支援2、要介護1~要介護5までの7区分があり、いずれにも該当しない場合は「非該当」となります。「非該当」と認定された方でも、身体の状態によっては一部サービスが受けられる場合がありますのでご相談ください。)

(3)介護サービスの利用計画(ケアプラン)の作成

 介護サービスを受けるためには、利用計画(ケアプラン)を作成する必要があります。利用計画の作成は、要支援の方は地域包括支援センターへ、要介護の方は居宅介護支援事業所へ依頼することができます。

サービスを利用するときの負担

 原則として、サービスを利用した時は費用の1割~3割を自己負担していただく事になります。1月あたりの自己負担額が一定額を超えた場合は、高額介護サービス費を支給し、負担を軽くします。
 また、要介護度ごとに利用できるサービスの費用に上限(限度額)が設けられており、上限を超えた場合は、超えた分については全額を自己負担していただく事になります。

介護保険で受けられるサービス

(1)在宅サービス

自宅で訪問サービスを受けたい方は

  • 訪問介護(ホームヘルプサービス)
    ホームヘルパーによる介護や身の回りの世話がうけられます。
  • 訪問看護
    看護師等による療養上の世話や診療の補助がうけられます。
  • 訪問入浴介護
    訪問入浴車などで訪問し、入浴の介護がうけられます。
  • 居宅療養管理指導
    医師、歯科医師、薬剤師などによる療養上の管理や指導がうけられます。
  • 訪問リハビリテーション
    理学療法士、作業療法士などによる機能訓練がうけられます。

日帰りで施設に通ってサービスを受けたい方は

  • 通所リハビリテーション(日帰りリハビリテーション)
    医療施設に通って必要な機能訓練がうけられます。
  • 通所介護(日帰り介護・デイサービス)
    デイサービスセンター等に通って入浴や食事、機能訓練などがうけられます。

家族が病気や旅行などにより一時的に介護できないときに、施設でサービスを受けたい方は

  • 短期入所生活介護(ショートステイ)
    特別養護老人ホーム等に短期間入所して、介護や日常生活上の世話、機能訓練などがうけられます。
  • 短期入所療養介護
    医療施設等に短期間入所して、看護や医学的管理下における介護、機能訓練などがうけられます。

必要な福祉用具を利用したい、自宅の改修を行いたい方は

  • 福祉用具の貸与
    車いすや特殊ベッドなどを借りることができます。
    (車いすとその付属品、特殊ベッドとその付属品、床ずれ予防用具、体位変換器、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト)
  • 福祉用具の購入費の支給(原則として代理受領払いになります。)
    腰掛便座などの購入費の支給(支給限度基準額年間10万円)がうけられます。
    (腰掛便座、特殊尿器、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具等)
  • 住宅改修費の支給(償還払いや代理受領払いになります。)
    小規模な住宅改修について費用の支給(支給限度基準額20万円)がうけられます。
    (手すりの取りつけ、段差の解消、滑りの防止および移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更、引き戸等への扉の取りかえ、洋式便器等への便器の取りかえ等)

その他のサービス

  • 特定施設入居者生活介護
    有料老人ホームなどの入所者が介護や日常生活の世話、機能訓練などをうけられます。
  • 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
    認知症の状態にある要介護者が、グループホームにおいて日常生活の世話、機能訓練などをうけられます。(要支援1または要支援2と認定された方は利用できません。)

(2)施設サービス

(費用の1割~3割負担に、食事代や日用品費等の料金が加算されます。)

施設に入所して介護を受けたい方は

要支援1または要支援2と認定された方は利用できません。

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)への入所
    介護等の日常生活上の世話や機能訓練、その他必要な世話をうけられます。(要介護3以上)
  • 介護老人保健施設への入所
    病状の安定した方が、機能訓練を中心とする医療ケアや介護、日常生活上の世話をうけられます。
  • 介護療養型医療施設(療養型病床群等)への入所
    長期療養の必要な高齢者が入院して、介護等の世話、機能訓練、その他必要な医療をうけられます。

担当課

  • 介護保険料について…町民課
    電話:0233-62-2111 237(内線)
  • その他介護保険について…福祉課
    電話:0233-62-3436 または 電話:0233-64-1525

お問い合わせ

福祉課
TEL:0233-62-3436
FAX:0233-64-1526