税制上の取り扱い

公開日 2019年01月11日

更新日 2020年06月16日

寄付金額の内、2,000円を超える分が所得税と住民税から一定の金額が軽減されます。

所得税控除額

所得から控除される額=(年間寄附額-2,000円)×所得税の税率
控除の対象となる寄付額の上限は総所得金額の40%です。

住民税控除額

次の(1)基本控除と(2)特例控除の合計額

 

(1)住民税からの控除(基本分)=(年間寄附額-2,000円)×10%

  ・控除の対象となる寄付額の上限は総所得金額の30%です。 

 

特例分が住民税所得割額の2割を超えない場合

(2)住民税からの控除(特例分)=(年間寄附額-2,000円)×(90%-所得税率)

 

特例分が住民税所得割額の2割を超える場合

(2')住民税からの控除(特例分) = (住民税所得割額)×20%

 

ワンストップ特例の申請をした場合、所得税からの控除は行われず、その分も含めた控除額の全額が、ふるさと納税を行った翌年度の住民税の減額という形で控除されます。

お問い合わせ

企画課
TEL:0233-62-2050
FAX:0233-62-2731