農地に関する手続き

公開日 2019年01月11日

更新日 2019年12月19日

農地の売買など

農地の売買、貸借、転用、小作契約の解除のときなどは届出や許可が必要です。

  • 農地を農地として利用する目的で、買ったり、借りたりする場合(農地法第3条)
  • 農地の所有者自らが農地以外の目的に使用する場合(農地法第4条)
  • 農地の所有者以外の人が権利を取得し、農地を農地以外のものに使用する場合(農地法第5条)

 詳しくは農業委員会へ

農地法3条許可に係わる下記書類は農業委員会窓口に備え付けています。

  • 「農地の売買、贈与、賃借等の許可(農地法3条)」
  • 「申請書記入マニュアル」
  • 「必要書類一覧」
  • 「必要書類チェックリスト」
  • 「申請書受付のお知らせ」

標準処理期間の設定について

 真室川町農業委員会は農地法第3条許可の事務処理については申請書受付(毎月10日締切)から許可までの標準処理期間を以下のように定め、迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めています。

  • 根拠法令:農地法第3条第1項(農業委員会許可事案)
  • 標準処理期間:30日

下限面積の設定について

 平成23年7月開催の第2回真室川町農業委員会総会において、農地取得に要する下限面積を以下の通り変更いたしました。
 旧及位村 40アールから50アール

農地を有効に利用するには

農地を貸したい(売りたい)、借りたい(買いたい)と希望する人は、真室川町農地銀行に申し込んでください。

お問い合わせ

農林課
TEL:0233-62-2052
FAX:0233-62-2731