平成31年度当初予算 引上げ分に係る地方消費税収の使途について

公開日 2019年04月05日

更新日 2019年04月05日

 引上げ分に係る地方消費税収は、地方税法第72条の116により、「消費税法第1条第2項に規定する経費その他社会保障施策に要する経費に充てるものとする」とされております。真室川町の平成31年度当初予算における引上げ分に係る地方消費税収の使途について公表します。

地方消費税交付金(社会保障財源化分)の使途【31当初予算】[PDF:116KB]

 

お問い合わせ

総務課
TEL:0233-62-2111
FAX:0233-62-2731

PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード