年次有給休暇の取得促進について

公開日 2019年06月27日

更新日 2019年07月16日

事業主・労働者のみなさまへ

労働基準法改正により、平成31年4月より、使用者は、法定の年休付与日数が10日以上の全ての労働者に対して、毎年5日間、年休を確実に取得させることが必要となりました。

労働者が年休の取得にためらいを感じないよう、業務のやり方を変えたり、年休の計画的付与制度を導入するなど、年休を取得しやすい環境づくりに取り組みましょう。

詳しくは、厚生労働省の特設サイトでご確認いただけます。

(厚生労働省の特設サイトへリンク)

(内閣府の政府広報オンラインへリンク)

 

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企画課
TEL:0233-62-2050
FAX:0233-62-2731