公開日 2019年06月27日 更新日 2019年07月16日 事業主・労働者のみなさまへ 労働基準法改正により、平成31年4月より、使用者は、法定の年休付与日数が10日以上の全ての労働者に対して、毎年5日間、年休を確実に取得させることが必要となりました。 労働者が年休の取得にためらいを感じないよう、業務のやり方を変えたり、年休の計画的付与制度を導入するなど、年休を取得しやすい環境づくりに取り組みましょう。 詳しくは、厚生労働省の特設サイトでご確認いただけます。 (厚生労働省の特設サイトへリンク) (内閣府の政府広報オンラインへリンク) お問い合わせ 企画課TEL:0233-62-2050FAX:0233-62-2731E-Mail:kikaku@town.mamurogawa.yamagata.jp