公開日 2020年03月05日
更新日 2020年03月18日
これらの制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機等による信用の縮小等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
1.対象となる中小企業者
取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機等による信用の縮小等により経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、事業所の住所地を管轄する市町村長又は特別区長の認定をうけたもの。
2.手続きの流れ
対象となる中小企業の方は、法人の場合は登記上の住所地又は事業実態のある事業所の所在地、個人事業主の方は事業実態のある事業所の所在地の市町村(または特別区)の商工担当課等の窓口に認定申請書2通を提出(その事実を証明する書面等があれば添付)し、認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。
※信用保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望通りにならない場合がございますので、申請書類を作成する前に、まずは金融機関窓口でご相談ください。
経営安定関連保証(中小企業信用保険法第2条第5項)
1号:連鎖倒産防止
民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置です。
2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
3号:突発的災害(事故等)
突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者を支援するための措置です。
4号:突発的災害(自然災害等)
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者を支援するための措置です。
対象中小企業者
次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。
・申請者が、指定を受けた地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
・指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
その他、現在の指定案件や手続きの流れなど制度詳細については中小企業庁のホームページにてご確認ください。
セーフティネット保証制度(4号) (中小企業庁のサイトへリンク)
認定申請書様式
5号:業況の悪化している業種(全国的)
(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
対象中小企業者
以下のいずれかの要件を満たすことについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者が対象です。
(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず製品等価格に転嫁できていない中小企業者
その他、対象業種や手続きの流れなど制度詳細については中小企業庁のホームページにてご確認ください。
セーフティネット保証制度(5号) (中小企業庁のサイトへリンク)
認定申請書様式
6号:取引金融機関の破綻
破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者を支援するための措置です。
7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入が減少している中小企業者を支援するための措置です。
8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
RCC(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な者を支援するための措置です。
危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)
危機関連保証制度(大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応)
内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
対象中小企業者
次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。
・金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。
・認定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる。
その他、現在の認定案件や手続きの流れなど制度詳細については中小企業庁のホームページにてご確認ください。
危機関連保証制度 (中小企業庁のサイトへリンク)
認定申請書様式
詳しくは、中小企業庁のホームページでご確認いただくか、金融機関、山形県信用保証協会、又は下記の問合せ先までご相談ください。
セーフティネット保証制度 (中小企業庁のサイトへリンク)