公開日 2022年03月29日
更新日 2022年03月29日
○ 真室川町森林整備計画の一部変更について
全国森林計画及び地域森林計画の改正に伴い、森林法第10条の6第1項に基づいて現行の町森林整備計画を変更しました。
・主な変更点
1、林地の保全に留意した適切な伐採・搬出の確保を促進するため、伐採方法別の留意事項等を追記します。
2、人工造林の標準的な方法について、植栽本数を現行の国庫補助事業適用基準に合わせて変更します(2,000~3,000本/ha)。
3、再造林適地における主伐後の確実な再造林を確保する観点から、林木の生育に適しており、路網等が整備されているなど、効率的な施業が可能な森林を「特に効率的な施業が可能な森林の区域」として新たに設定します。
当該区域内においては、原則として人工林の皆伐後は植栽を行うことを森林経営計画の認定要件とするほか、森林法第10条に基づく伐採及び伐採後の造林の届出書に基づいて伐採を行う場合、主伐後は原則として再造林を行うこととなります。
真室川町森林整備計画(R4.3一部変更)[PDF:1.07MB]
1,森林整備計画概要図 人工林・天然林[PDF:1.41MB]
4,森林整備計画概要図 保健機能・路網整備[PDF:4.47MB]
5,森林整備計画概要図 経営計画区域図[PDF:2.33MB]
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