公開日 2023年04月01日
更新日 2023年08月03日
引上げ分に係る地方消費税収は、地方税法第72条の116により、「消費税法第1条第2項に規定する経費
その他社会保障施策に要する経費に充てるものとする」とされております。
真室川町の令和5年度当初予算における引上げ分に係る地方消費税収の使途について公表します。
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