平成27年第1回真室川町議会定例会(本会議)
          議 事 日 程(第5日目)

1.開会日時    平成27年3月9日(月)午前10時 開 議

2.開会場所    真室川町役場 議会議事堂

3.議事事件
             開 議 宣 告

           ( 議 案 審 議 )

日程第1 : 議案第 1 号 真室川町定住自立圏の形成に係る議会の議決に関す
              る条例の設定について             
             (質疑・討論・採決)

日程第2 : 議案第 2 号 真室川町教育委員会教育長の職務に専念する義務の
              特例に関する条例の設定について        
             (質疑・討論・採決)

日程第3 : 議案第 3 号 真室川町いじめ防止等対策推進条例の設定について
             (質疑・討論・採決)

日程第4 : 議案第 4 号 真室川町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営
              並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための
              効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の設
              定について                  
             (質疑・討論・採決)

日程第5 : 議案第 5 号 真室川町地域包括支援センターの職員等に関する基
              準を定める条例の設定について         
             (質疑・討論・採決)

日程第6 : 議案第 6 号 真室川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事
              業の利用者負担に関する条例の設定について   
             (質疑・討論・採決)

日程第7 : 議案第 7 号 真室川町行政手続条例の一部を改正する条例の制定
              について                   
             (質疑・討論・採決)

日程第8 : 議案第 8 号 真室川町特別職の職員の給与に関する条例等の一部
              を改正する条例の制定について         
             (質疑・討論・採決)

日程第9 : 議案第 9 号 真室川町特別職報酬等審議会条例の一部を改正する
              条例の制定について              
             (質疑・討論・採決)

日程第10 : 議案第10号 真室川町一般職の職員の給与に関する条例等の一部
              を改正する条例の制定について         
             (質疑・討論・採決)

日程第11 : 議案第11号 真室川町教育委員会職員の給与、勤務時間、その他
              の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例の制
              定について                  
             (質疑・討論・採決)

日程第12 : 議案第12号 真室川町学校林の設置、経営及び管理に関する条例
              の一部を改正する条例の制定について      
             (質疑・討論・採決)

日程第13 : 議案第13号 真室川町介護保険条例の一部を改正する条例の制定
              について                   
             (質疑・討論・採決)

日程第14 : 議案第14号 真室川町指定地域密着型サービスの事業の人員、設
              備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正
              する条例の制定について            
             (質疑・討論・採決)

日程第15 : 議案第15号 真室川町指定地域密着型介護予防サービスの事業の
              人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的
              な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改
              正する条例の制定について           
             (質疑・討論・採決)

日程第16 : 議案第16号 真室川町産業振興条例の一部を改正する条例の制定
              について                   
             (質疑・討論・採決)

日程第17 : 議案第17号 真室川町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例
              の制定について                
             (質疑・討論・採決)

日程第18 : 議案第18号 真室川町法定外公共物管理条例の一部を改正する条
              例の制定について               
             (質疑・討論・採決)

日程第19 : 議案第19号 真室川町消防団条例の制定について       
             (質疑・討論・採決)

日程第20 : 議案第20号 真室川町差首鍋地区生活改善センター設置及び管理
              に関する条例を廃止する条例の制定について   
             (質疑・討論・採決)

日程第21 : 議案第21号 真室川町辺地総合整備計画の変更について    
             (質疑・討論・採決)

日程第22 : 議案第22号 平成26年度真室川町一般会計補正予算     
             (質疑・討論・採決)

日程第23 : 議案第23号 平成26年度真室川町国民健康保険特別会計補正予
              算                      
             (質疑・討論・採決)

日程第24 : 議案第24号 平成26年度真室川町後期高齢者医療特別会計補正
              予算                     
             (質疑・討論・採決)

日程第25 : 議案第25号 平成26年度真室川町介護保険特別会計補正予算 
             (質疑・討論・採決)

日程第26 : 議案第26号 平成26年度真室川町立真室川病院事業会計補正予
              算                      
             (質疑・討論・採決)

日程第27 : 議案第27号 平成26年度真室川町水道事業特別会計補正予算 
             (質疑・討論・採決)

日程第28 : 議案第28号 平成26年度まむろ川温泉梅里苑事業特別会計補正
              予算                     


平成27年第1回真室川町議会定例会会議録
招集年月日 平成27年3月9日(月)        第5日目
招集の場所 真室川町役場 議会議事堂
開会 平成27年3月9日(月) 開議 午前10時00分


出席議員
1番  橋秀則 2番  平野勝澄  
3番  菅原道雄 4番  外山正利
5番  佐藤 正 6番  大友又治 
            8番  佐 藤 正 美
9番  佐 藤 一 廣 10番  佐藤勝徳
11番  佐 藤 忠 吉  
欠席議員 7番  五十嵐久芳     
不応招議員  な  し
地方自治法第121
条の規定に基づき
出席した者の職・
氏名      
 
町    長 井上 薫 教育長 新田隆治
総務課長 佐藤佐幸 企画課長 大友美喜男
町民課長 庄司喜一 建設課長 佐藤和弥
産業課長 佐々木 明 福祉課長 橋秀一
病院事務長 佐藤 保 会計管理者 阿部千代子
教育課長 八鍬重一 農委事務局長 佐々木 明
代表監査委員 大友 宏  
農委会長 橋 明        
職務のための出席者
 
議会事務局  櫻本菊男   加藤清美
総務課  橋雅之   佐藤正美
会議録署名議員 1番  橋秀則   2番  平野勝澄
散     会 午後3時45分


         (午前10時00分)
議長(佐藤忠吉) おはようございます。
  ただいまの出席議員は10人であります。定足数に達しておりますので、ただいまから第5日目の定例会を開会いたします。
  直ちに会議を開きます。
  初めに、五十嵐久芳君及び土田稔教育委員長から本日の欠席届が提出されておりますので、ご報告いたします。

議長(佐藤忠吉) 日程第1、議案第1号 真室川町定住自立圏の形成に係る議会の議決に関する条例の設定についての件を議題とします。
  質疑を行います。質疑ありませんか。8番、佐藤正美君。
8番(佐藤正美) おはようございます。最初の議案でありますが、この定住自立圏構想は新庄市が宣言したわけなのですが、まずこれを締結することによってこの地域においてどういう変化が出てくるのか。例えば庄内地区では3地区が……庄内は3地区でしたか、山形市が一番早かったですね。23年の1月にやっていますから、あれから4年になっていますから、山形市の定住圏でどのような事業をやったのかどうか。その効果というものをちょっとお聞かせください。
議長(佐藤忠吉) 企画課長、大友美喜男君。
企画課長(大友美喜男) 山形市では、広域消防の再編というようなことがなされておったようでございます。今まで中山、山辺の独自でやっていた部分を山形市に委託しながら各消防機能なり消防設備、それから消防車などを整備し直して再編しながら消防機能を高めながら共同でやっているというふうな事例がございました。
議長(佐藤忠吉) 佐藤正美君。
8番(佐藤正美) 今の定住自立圏構想の議案なのですが、現在各市町村でいろんな形で連携をやっていますね。事務組合もやっています。広域連合もやっています。これは、かなり大きな予算措置をされているようなのですが、新庄市なんかはこれ8,500万ぐらい来るのでしょう。周辺都市は1,500万ということになっていますから、結構何か事業をしていけるような事業計画を立てるのだと思うのですが、その辺は新庄市は市で考えているでしょうし、あるいは周辺の市町村は市町村でそれなりに自分のところを考えて、全体も考えながら、なおかつ自分の市町村の振興するための計画ということを考えていると思うのですが、これ今ふるさと創生という問題が出ていますね。似たようなテーマで、人口の減少あるいは移住、定住促進、産業、あらゆる分野で計画がダブると思うのです。これは、地方創生とこの定住圏構想というのは、当然ながら審議委員会はこれ別枠で設けるのでしょうけども、これは討論するテーマも違ってくるのですか。
議長(佐藤忠吉) 企画課長、大友美喜男君。
企画課長(大友美喜男) 地方創生部分と定住自立圏の計画なり取り組みの違いというようなことでありますけれども、一般質問のところでもお答えしている部分はあったわけでありますけれども、定住自立圏というのは圏域で1対1で協定を結びながら、中心市と周辺市町村1対1で協定を結びながら、それが圏域全体の広がりをつくりながら生活の向上を目指していくというふうな、それに有為なものについて協定を結びながら一緒に連携して取り組んでいくというふうなことでありますけれども、地方創生については市町村独自の考え方でやる部分というのはありますけれども、この地方創生の中にも連携して地域づくりを取り組んでくださいよというふうな形でその政策の中に広域連携というふうな部分も含まれておりますので、一体的に取り組んで相乗効果を上げていくというふうなことで取り組んでいくというようなことに、そういうふうな計画にしていくということでございます。
議長(佐藤忠吉) 佐藤正美君。
8番(佐藤正美) 大変いい計画だとは思うのですが、我々がちょっと懸念されるのは、やっぱり中心市に大きな予算が行くものですから、中心市の利便性が確保されて、結果的に移住にするにしても定住にするにしてもこの都市圏、中心部、中心都市に集中するような形にならないかと。そうなったときに周辺町村がどういう対応するのかと。その辺が心配なものですから、質問したのですが、町長どうですか、その辺のことはどのように考えて、これからこれに臨むつもりですか。
議長(佐藤忠吉) 町長、井上薫君。
町長(井上 薫) 山形市長が言っているように、町村がよくなるようにというようなことも言われております。全てがということではない面もあろうかと思いますけれども、やはり中心がしっかりして圏域を守っていくというようなことにもつながっていくと思っています。真室川を見た場合もある程度そういう感じになってきているのかなという面はわかってもらえるのではないかと思っています。しかしながら、中心市だけということにならないようにというようなことで進めてまいらなければならないものと考えております。
議長(佐藤忠吉) 質疑を求めます。質疑ありませんか。4番、外山正利君。
4番(外山正利) 第1号議案のこの条例に反対するものではございませんけれども、進め方について若干質問したいなと、こういうように思います。
  議会の議決を要すると、こういうことになっていくわけですけれども、いわゆる議会に求めるときに、議会に可否だけを求めるんじゃなくて、ある程度進行状況とか、そういうものをやっぱり説明をしていただきたいということです。
  それと、これまでも、これ市町村によって議会に対する、ここまでくるまでの間に丁寧にやっている議会と、議会に対するこの進行状況なんか一切話をしていないようなところもこの8市町村の中にあるようでございます。うちもどちらかというと、まだ2回しか議会のほうに企画課長が来て説明していないです。進行状況ぐらいのこういう流れでいきますよぐらいの話なのです。私は、本来ですと、例えば1月22日に町村会の1月月例会があったわけですけれども、これは町長が出ているわけですけれども、ここではやっぱり新庄市長から各町村に対して、いわゆる新庄市の2月13日の中心都市宣言をしますよというようなことで7町村の首長に話をかけているわけです。そして、7町村の首長がこれを了解しているわけですよね。これは、町長の専決事項だかどうかわかりませんけれども、本来だったらやっぱり中心都市宣言をやる、7町村の首長が合意をするということだとすれば、その前段で議会のほうに説明をしておくべきでないのかなと、こういうふうに私なりに考えているのですけれども、このことについて町長どうですか。
議長(佐藤忠吉) 町長、井上薫君。
町長(井上 薫) その時点では、新庄がするということです。それに入っていきますよということではまだないわけであります。これから新庄が手を上げて、そしてそれを3月末までにいろいろな施策を町村にお知らせをすると、そこから始まるものとある程度考えているところであります。
議長(佐藤忠吉) 外山正利君。
4番(外山正利) これは、総合支庁の資料なのですけれども、いわゆるこれからだということですけれども、これからの部分について了承したということでしょう。この文章を見れば、町村会の1月月例会において新庄市長から各町村に対して2月13日に中心都市宣言を行いたい趣旨の意思表明があったと。そして、あわせて中心都市宣言案も新庄市の考え方も聞いたと。そして、それを了承されたと書かれています。だから、了承したということなのです。これからではなくて、町長は中心都市宣言いいですよというようなことを7町村はオーケーを出してきたということなのです、この文章からすると。だから、これからではなくて、これからするのは8市町村の連携項目、幅広い項目なのですけれども、その中身に入っていくと、こういうことだと私は思うのです。だから、進め方に、私は質問したいのはもうちょっと丁寧に、議会にいわゆる可否だけを求めるのではなくて、今度いついつこういうようなことありますよと。そして、返事しなければならないのだったらならないと、こういうようなことはやはり今後出てくるわけですから、事前にどの場が、全員協議会がいいのか、どういう場が適切なのかを検討していかなければならないのだと思いますけれども、そういうものがなければ、ただ決まってきたことを議会に諮るだけでは議会の声というものは、本当の論議は私はなされないのだろうと、こういうふうに思いますので、今後の進め方についても含めて、町長でも担当課長でも結構ですので、ご答弁をお願いしたいと、こういうふうに思います。
議長(佐藤忠吉) 町長、井上薫君。
町長(井上 薫) 了解したということでは……
4番(外山正利) 了承された。
町長(井上 薫) 了承されたというか、了承しなくても新庄はすると言っていたのです。新庄が手を上げて宣言しなければ始まらないわけなのです。そういうことで新庄やりますよと。はい、どうぞということです。ですから、了承というニュアンスにもなるのでしょうけれども、中心都市を宣言しましたので、はい、私たちも入っていきますよということではないのです。新庄が手を上げることに対してはどうぞということです。それから、新庄がどういうふうなことをやっていくかということで、3月末までの日程でというようなことだと思っています。これから話を進めながらやっていかなければならないと思っていますし、答弁もしているように、そういう内容が来ましたら、議員の皆さん、町民の皆さんにお知らせしながら進めていきたいと考えております。
議長(佐藤忠吉) 外山正利君。
4番(外山正利) この中身からすれば、私は大事な部分を、これからだと町長は言いますけれども、やっぱり承諾というか、承認されて、新庄が勝手にするのではなくて、やはり新庄が中心都市宣言をしなければなりませんけれども、問題は7町村が合意しなければ、新庄だけ中心都市なんていったってできないわけですから、それの事前の話を山尾市長は各町村に対して2月22日行ったと、私はそういうふうに思って、それを了解してきたということだと思います。そのことはいいですけれども、今後物事を議会に、何回も言うようですけれども、可否だけを求めるのではなくて、やはり今どういう進行で、どういうような課題で、非常に連携の幅も広いわけです。そういうことからすれば、もうちょっと丁寧に議会のほうに説明をしてほしいということと、それから今までの2回目、企画課長1人です、説明に来ているのは。本来からすれば、こういう1月22日のようなことがあると、首長会議があったとして、その中で議論されたとすれば、やはり町長と企画課長が議会に来て説明すべきだと、私はこういうように思います。今後の取り組みについて、再度お伺いして終わりたいと思います。
議長(佐藤忠吉) 町長、井上薫君。
町長(井上 薫) 新庄が宣言しまして、それに対して新庄の考えを各町村にお知らせします。それによって7町村が入る、全てが入るとは限らないというように思っているところもあるようであります。ですから、新庄の考えに沿って、それに賛成できる町村が加盟していくということになるわけで、これが1町村になるかもしれない。それでもこの定住構想は進めていくというような山尾市長の考えのようであります。1町村になるか、7町村になるかという面では新庄のそういういろいろな提案によるものと思いますし、各町村でのいろんな新庄との取り組み、または8市町村でやっていくというような、そういう話の場になっていくと思っております。それらについても議員の皆さん、町民の皆さんにお知らせしながら進めてまいらなければと考えております。
議長(佐藤忠吉) 質疑を求めます。質疑ありませんか。10番、佐藤勝徳君。
10番(佐藤勝徳) では、私からも2点ほどまずお伺いをしたいことがございますので、質問させていただきます。
  まず最初に、今まで数回の懇談会なり、いろんな協議会があったようでありますが、この中でもしほかの町村、あるいは新庄市あたりから、いわゆる圏域を超えてほかの市町村と協定をするという話は出た経緯はあるのでしょうか。例えば三川と庄内町さんは、鶴岡と酒田との両方の定住圏構想の中に入っております。物によっては圏域を超えた、そういったところと協定を結んで、その町がよくなる方法もあろうかと思います。そういう話は、もしそういったいろんな今までの会議の中でほかの町村から、あるいは新庄市から話があったのかどうか、それをまず最初にお聞きをしたいと思います。
議長(佐藤忠吉) 企画課長、大友美喜男君。
企画課長(大友美喜男) 検討会議の中では、圏域外との連携というふうな話は一度も出てございません。
議長(佐藤忠吉) 佐藤勝徳君。
10番(佐藤勝徳) 実は、我々議員の18会という会がございまして、その中で総合支庁の地域振興課からおいでをいただいて、自立圏構想について勉強会をいたしました。その中で最上町のある議員さんから質問があったのです。というのは、新庄市と協定はするということは反対ではないのだけれども、大崎市あたり、鳴子、あちらのほうとのいろんなつき合いが最上町はあると。そういうところと物によっては協定をして、これからまちづくりを進めたほうがよいのではないかというような話が出ました。うちの町もいろいろ考えてみますと、これから雇用とか、いろんなこと、医療の面もそうですが、考えてみますと、本当に新庄市にこだわらず、例えば酒田方面とか庄内方面と、いろんなことを協定をしたほうがいいものも中にはあるのではないかなと私感じたものですから、こういう質問しているのですが、町長の考え、これからはもう遅いと思いますが、こういったことも一つのまちづくりの、あるいは地域住民の方々のためのいろんな方法を考えたときに、そういう方法もあるのではないかなという、私のこれはひとり勝手かもしれませんけれども、そういう考えもあるものですから、お聞きしているのですが、町長の考え、いかがでしょうか。
議長(佐藤忠吉) 町長、井上薫君。
町長(井上 薫) まずは、これは新庄、最上の圏域でという話でというようなことだと思っております。他圏域とのというのはまた別な話になろうかと思います。例えば庄内とということもあろうかと思います。また、湯沢市とも、13号線が寸断されたということで本当に特に及位地区の人たちから、湯沢市のほうに勤めている方が大変困ったとか、あと湯沢市から新庄とか、そういう圏域もあろうかと思います。それはまた別の圏域との話になろうかと思います。まずは、新庄、最上の圏域の中でというようなことで今進んでいくものと思っています。圏域外ということでは、確かに県立新庄病院の建設問題で、やっぱり最上、新庄だけではなくて、尾花沢、大石田等もあるだろうということで、初めて前回の会合の場で市長、町長が参加してもらったというようなことでは、そういうことも今後新庄、最上とのかかわりでは、そちらの一つの事業についてそういう取り組みということは圏域でも考えていくべきなのかなという思いはあろうかと思います。
議長(佐藤忠吉) 佐藤勝徳君。
10番(佐藤勝徳) 今後いろんな町のことを、町の将来を考えた場合に、今町長がおっしゃったように、私も確かに湯沢という話は出そうかなと思ったのですが、町長のほうから先に言われましたけれども、そういったところとのいろんなことの協定する必要が出てくるものがいっぱいあると思うのです。これからの町の将来を考えた場合、ぜひそういうことを考えてほしいなと、そういうことをまず希望しておきます。
  終わります。
議長(佐藤忠吉) 質疑を求めます。質疑ありませんか。9番、佐藤一廣君。
9番(佐藤一廣) 定住圏構想、大変同僚議員の中でも関心があって、一般質問でも3名やりました。やっぱり今回の注目すべき一つの施策であろうというふうに思うのです。
  それで、近隣町村との連携を想定する取り組みということでるるあります、一々読み上げませんけれども。我が町としては、定住圏構想に入るということはメリット、デメリットあると思うのですけれども、デメリットは少々覚悟しなければならないと思いますけれども、やっぱりメリットを、最大のメリットを追求していくということです。私たちの町は、どういったことを重点的な項目として訴えていくのか、これ伺いたいと思います。
議長(佐藤忠吉) 企画課長、大友美喜男君。
企画課長(大友美喜男) 連携する項目の中で3項目というようなことでありますけれども、その中で各事業、今取り組んでいる事業と、これから期待すべき事業というようなことでいろいろ検討していることもありますけれども、町としてはやはり産業振興なり6次産業化の推進なりというようなことの中で定住人口の拡大につながるような産業振興なり、あと地域づくりに対して力を入れていくというふうなことで考えております。
議長(佐藤忠吉) 佐藤一廣君。
9番(佐藤一廣) 町長、今企画課長がこうした項目で重点的に取り組んでいくというふうに話しました。町長はどうですか。
議長(佐藤忠吉) 町長、井上薫君。
町長(井上 薫) 同じ考えでありますけれども、皆さんから常に言われていることでもありますし、やはり人口減対策というようなことで8市町村でやっていかなければと思っています。それにはやっぱり雇用というようなことになろうかと思います。
  それで、誘致企業も8市町村でやっているというようなことではなかなか難しくなっていますけれども、木材の新しい工場が来たり、または金山町さんにも新しい企業が来るというようなことで、それをもとに8市町村でというようなことになろうかと思っています。また、地場産業で頑張っておられる皆さん、そして農業関係で、やはり園芸でも最上は注目されていると、県内においてもあろうかと思います。各市町村で頑張っている園芸をさらに協力し合いながらやっていくというようなことだと思っています。いかに定住自立圏構想でいい提案をしながら、それを実現して、定住につながるかというようなことだと思っています。それによって5年間、予算があるわけですけれども、さらにその5年間を求めるにはやはり結果を出さないと、それができないわけです。ですから、結果が出せるような施策をやって定住につなげていかれることを実現していかければならないと思っているところです。
議長(佐藤忠吉) 佐藤一廣君。
9番(佐藤一廣) 重点項目きっちりして、戦略的にいろいろなこと知恵を出し合いながら考えて、そして将来にメリットの大きいもの、結果を出せるものというか、追求していかないとなかなか、何だ、中途半端で終わってしまったなというふうなことでは町民も残念だというふうになると思うのです。そういう意味では、この協定にしても相当の決意をもってやっていかないと、途中で振り回されて終わりだと、中心都市の新庄だけメリットあったなというような結果になりがちなのです。そういう意味では、相当の覚悟を持ってこれ取り組まないと大変だなというふうに思うのです。その辺の覚悟どうですか。
議長(佐藤忠吉) 町長、井上薫君。
町長(井上 薫) この自立圏構想で山形は先ほどありましたけれども、ようやく広域消防が始まったところですよね。それに比べ新庄、最上は消防関係、産廃関係、もうやってきているわけです。そういう実績がある地域だとも思っています。国保については、残念でありましたけれども、4町村でやっているというようなことでは、そういう下地はあって、もう実質やってきているというようなことだと思っていますので、それをさらに今度は人口減少に対しての対応をどうするかということでやっていきたいと考えております。
議長(佐藤忠吉) 質疑を求めます。質疑ありませんか。
              (「なし」の声あり)
議長(佐藤忠吉) なしと認め、質疑を終わります。
  これより討論を行います。討論はありませんか。
              (「なし」の声あり)
議長(佐藤忠吉) なしと認め、討論を終わります。
  これより本案を採決いたします。
  本案は原案のとおり同意することにご異議ありませんか。
              (「異議なし」の声あり)
議長(佐藤忠吉) 異議なしと認めます。
  よって、本案は原案のとおり可決されました。

議長(佐藤忠吉) 日程第2、議案第2号 真室川町教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例の設定についての件を議題とします。
  質疑を行います。質疑ありませんか。4番、外山正利君。
4番(外山正利) この条例に対しても特別私は反対するという意味合いではないのですけれども、いずれにしても教育委員会の改革については、これは60年間続いた現行制度が4月から大きく変わるということになりました。教育委員長と教育長が一本化をされたと。そして、新教育長が誕生するということでございます。教育行政の第一義的な責任については、これは新教育長にあるものの、首長が総合教育会議を招集できるようになったというのがこれが今回の大きな教育改革の特徴でございます。それによって責任の明確化がやっぱり出てきたというようなことであります。この教育改革については、教育長のほうから改革の概要については説明を受けました。ただ、人事に関してはまだ教育委員長も任期まで残るというようなことで、今後教育大綱づくりに手がけていくと、こういう教育長からの答弁をいただいております。
  そこで、ここまでくるまでの間に教育委員長も任期まで延ばすというのは、これはただ任期があるから延ばすということではなくて、全国の町村のアンケートがもうこれ出ていて、任期はあるけれども、教育委員長を前倒しでもう取り組んでいる数十の自治体があります。こういったことを含めて、きょうに至っているのか、どんな論議をされてきたのか、まずその1点をお聞かせしていただきたいと、こういうふうに思います。
議長(佐藤忠吉) 教育長、新田隆治君。
教育長(新田隆治) これらの条例が出てきて、改正の背景ということかと思いますけれども、これらの現状及び問題点、課題点ということについては再三報道等でも言われておりますけれども、まず一つ、権限と責任の所在が不明確だということです。これは、教育委員はご存じのように非常勤、教育長を除いては非常勤でございます。教育委員長も非常勤ということから、教育長と教育委員長の権限がわかりづらいということが一つ。あと、市町村立学校の管理権限は市町村の教育委員会、ただご存じのとおり教職員の任命権は県にありますということで、かつ予算の執行と財政の権限は市町村長という、何か3本立てみたいな形の中で権限と責任が分散化しているということ。あとは、いろいろないじめ問題等がございました。それらの子供の権利を侵害する事態が起きた場合の責任の所在というふうなこと。あとは、地域住民の意向を十分に反映していないのではないかと。ということは、選挙で選ばれます首長から任命される教育委員会、多くは教育関係者やそのOBで、閉鎖的傾向があるのではないかという批判があること。それまでの経験による意向に沿った教育行政を行っている傾向があると。これは、大津と天童のいじめ等にもあらわれているものであろうと思います。あと、教育委員会の審議等が形骸化していると。教育委員は、行政情報というものについて十分な情報量がないということが指摘されております。結果的に事務局が提案する案件を追認するだけの機関ではないかという疑問があること。あとは迅速さ、機動性に欠けると。これは、合議体で会議についても定例化されていないと。要は議会前の予算の審査、認定でありますとか、そういったことでありますということがあったというのが背景にあるということです。それらを解消すべくということでありまして、解消すべく方向についてはこの間、説明したとおりでございますので、当教育委員会の中で、これをどのようにしていくかということでは、まず教育委員長と教育長の情報交換については密接に行う必要があると。あとは教育委員、当然でございます。ということから、これまでで定例的にしか開いていない教育委員会を任意的に、最低毎月1回は審議案件がなくとも情報交換会というふうな形で開催をしてきているということで、必要以上のことはこれ当然、ある程度関係のない部分は省略させていただいた件もありますけれども、なるべく教育委員の皆さんには行政情報を詳しくお伝えしてきたということ。あと、その他いろいろ自由意見、やはり委員長は進行をつかさどることになりますので、委員長自体の意見とかが委員と十分に交わすことがなかなかしづらいと。いわゆる議長ですから、それとの意見交換というか、それがなかなかできづらいということがありましたので、私が説明をしながら、それについてどうというような流れがあったのですけれども、今度自由な情報交換の場ということでありますので、委員長もその司会進行も行いながらも責任、議事録等はとりませんので、ある程度自由な発言ができているというようなことからして、こういうことを言うと失礼ですけれども、従前よりは教育委員会の機能については向上してきていると。これからに向けてもいろいろないじめの問題とか、さまざまなことが、不登校とか出てきておりますので、それらについてもますます活発な意見、それぞれの選出された背景、考えを十分反映するような形での投入が必要であろうということで当面の間、これまで以上の活動をしているということで、あえて新しい体制に進むことはしなくてもいいのではないかということを教育委員会の中で説明をしまして、これまでどおり、あと3年弱ですけれども、この体制をさらに強化して下地をつくりたいと、新しい体制に至るまでの下地をつくっていくべきだろうというふうな皆さんの総意もございましたので、今回については委員長が辞任をするとか、そういったことでの新体制の移行はしないということで全員の確認をしたところであります。今回については、そのような形で進行してまいります。
議長(佐藤忠吉) 外山正利君。
4番(外山正利) 今回の教育委員会制度の改正、大きく言うと首長の関与が大きな一つの課題といいますか、初めてのことでありますから。でもこれはやっぱり賛否両論あって、逆に今までの教育委員会制度は、時代によって違うのだけれども、公表している教育委員会もありますけれども、教育委員会会議の中身、とかくうちみたいに公表がほとんどされていないというような、そういう側面からすれば、首長が総合教育会議に入ることによって政治的なもので動いてもらっては困るわけなのですけれども、行政のトップでも教育の、我が町の子供の教育についてはやっぱり一定の考え方を持っているわけですから、そういうものが出されていくというようなことについては、ある意味では私はいいのではないかなと。ただ、これを政治的に利用されるというようなことになると、どうなのかなというような感じがありますので、これは恐らく議論してもしようがない問題で、町長になられている人の資質の問題になってくるのかなというようなことだと思います。
  それと、私はもうちょっと4月1日に入るまで議論してほしかったなというようなことは、4月から中学校の学力が下がっている関係で主幹の制度を取り入れると、こういう課題が我が町の教育行政の中であるわけです。そういう課題がある、さらには役場の機構改革なども4月1日からスタートするわけです。そういったこともなぜ議論できなかったのかなと。これの賛否両論あると思いますけれども、今回の教育改革の中ではこれから結論出すのだと思いますけれども、総合教育会議の担当部署を今までの教育委員会にするのか、あるいは町長部局のほうに置くのか。これは、教育大綱というのは町長のところでつくるわけなのですよね。だから、そういうことからすれば、この今までどおり教育委員会に事務局を、総合教育を置いていいのか、あるいは町長部局に置いたほうが適切なのか。この辺の論議まであってもしかるべきだったのではないかなと、こういうふうに思うのですけれども、このことについて教育長はどういうふうに考えていますか。教育長と町長と、両方から答弁願います。
議長(佐藤忠吉) 教育長、新田隆治君。
教育長(新田隆治) 学力向上対策を主眼としました指導主幹の配置につきましては、論議は十分行ってきてございます。たたきを申し上げながら、教育委員総意のもとでということで、こちらから提案したことに対して賛成をしてもらったということではなくて、ぜひそうしてほしかったというような意見が出されておりますし、ただ流れ的には今回子ども子育て担当ということ、これが特別支援を要する子供が近ごろ顕在化してきているというふうな問題、これについてはやはり担任の教員だけでは対応すること、非常に難しい状況にもなってきてございます。そのために学習支援員及び学習指導員ということをこれまで以上に増員しながら対応してきたわけですけれども、さらに専門家、直接的な対応だけではだめなので、既に来てもらっていますけれども、山形大学のそういった専門家の先生について年数回現場を、子供を直接見ていただいて、スクリーニングを行ってもらいながら、どういった対応が必要なのか。あと、家庭とはどういうふうな関係を持つのかというふうなことを含めた中でやっていこうという体制をつくっているところであります。これをちょうどリンクさせると申しますか、非常にいいタイミングというのもちょっと変なのですけれども、これをもってこども園、保育所から義務教育と、さらには義務教育終わったとしても、例えば支援を要する子供がどのような形の中で社会に出るのかということまで行政としては責任はどこまでということもあるのでしょうけれども、それをしっかり把握した上で支援、バックアップをする必要があるのだろうということからすれば、今回のこの指導主幹と子ども子育て担当の教育委員会配置ということについては、教育委員が全員そういう方向でぜひともやってほしいというふうなことでの流れでございますので、それについても、予算面では議決しましたが、その辺の趣旨とか情報交換については数回行った中での今回の提案ということになってございますので、よろしくお願いしたいと思います。
  あと、首長のものについては、やはり政治的中立性の確保というようなことで、いろいろ年限の問題とかあったようで、自民党案、公明党案、民主党案という、それぞれの調整がされましたが、結果的に政治的中立性を確保するというふうなこと、あとは継続性、あと地域住民の意向の反映ということからすれば、やはり首長は入るべきだろうというふうなことからすれば、今回の体制については、最初首長部局の補助機関という考えはありましたが、それではやはり中立性が保てないというふうなことで、引き続き執行機関ということでこれまでどおりの執行を行うと。ただ、総合教育というところで首長の中については教育行政の大綱の策定、あとは教育の条件整備など、重点的に講ずべき政策、あとは児童生徒の生命、身体の保護等、緊急の場合に講ずべき措置と。これは、後ほどのいじめ防止推進条例のほうでも出てきますけれども、それらでございます。したがいまして、首長と協議調整は十分に行わせてはいただきますけれども、最終的な執行権限は教育委員会にあるということは変わってございませんので、基本構想等のもとで私どもも町の教育行政の指針を定めておるわけでございますので、これについては前よりも意見が活発化されるのではないかというふうなことを考えていることでございます。
  なお、事務局については、招集は首長でございますので、私どもにはその招集権限はございませんので、事務局については、十分打ち合わせをしながらでございますけれども、やはり総務課に置くべきだろうというふうに考えてございます。
  以上です。
議長(佐藤忠吉) 町長、井上薫君。
町長(井上 薫) これまでも予算等の執行についてもいろいろな教育面での課題等については教育課、教育長からるる説明を受けながらやってきているところであります。それが制度が変わるというようなことで、ある程度教育界でもいろいろな戸惑いというようなことがある中でスタートをしなければならない状況になっていると。果たしてそういうことがよかったのかなという面は持っている人もいるのではないかと思っております。しかしながら、制度が変わって、法律で定められるわけでありますので、それに伴ってやっていかなければならないということで、当町の場合は幸いに任期があるというようなことでは、徐々にそういう移行が逆にできていくのではないのかなという思いもあるところでありますので、それに向けてやってまいりたいと考えているところであります。
議長(佐藤忠吉) 外山正利君。
4番(外山正利) これは、日本教育新聞なのですけれども、やはり首長が入ることによって首長に求める抑制的な態度とか、あるいは介入でなくて、教育委員会とともに首長も考えていくということとか、これは仙台の市長もこの対談の中に入って出ていた。あとは、そういった政治的な面で利用されるというようなことになれば、それは教育委員のほうでブレーキをかけるぐらいの役割を持たないとだめなのでしょうというようなことを対談の中でやっているようであります。いずれにしても当町の場合は、これからというようなことになるわけですけれども、総合会議の事務局の関係で、今教育長はこれから検討して、町長部局と恐らく検討するのだと思いますけれども、これも実は4月1日に入る前に、全ての自治体のアンケートではありませんけれども、規模別の自治体のアンケートでは、やはり町長部局に置くべきだというのが約20%です。そして、今までどおり教育委員会の事務局というのが30%ぐらいですので、あとは残りは検討中というようなことなのですけれども、恐らく町長部局に置けば、人の関係とか、あるいは教育委員会からこちらに移すとか、いろいろな方法はあるのだと思いますけれども、大方の教育委員会では今までどおり教育委員会のほうに置くような動きが出ているということと、それと我が町のように、やはりこれからという部分が大半なわけでありますので、このパーセントは恐らく変わってくるのだろうと思います。いずれにしても今までどおり教育委員会でというようなことも決して悪くはないのですけれども、制度が変わってきたというようなことからすれば、私は個人的にはやっぱり総合教育会議の事務局は町長部局のほうがいいのだろうなというようなことで考えております。
  あとは、ほかの町村で考えていることは、総合教育会議だけではなくて、コミュニティ・スクールの代表者とか、そういったものの組織をもう一つ立ち上げて、そちらのほうの意見なども聞きながら運営していくという自治体も今回のアンケートの中では出てきているというようなことでありますので、そういったこともひとつ検討していただきたいというようなことと。
  それから、総合教育会議というものは年間でどのぐらいの会議を想定しているのか。そのことをもし、これから大綱をつくると、まだ決めていませんと言えばそれまでなのですけれども、ちょっと考えられるような範囲で、どの程度の回数が適当なのか。教育長の今段階の考え方で結構ですので。
  あと、それから、今後段で言ったいわゆる外部からの識者を入れた組織、この2つについて教育長の考え方をお伺いしたいと、こういうふうに思います。
議長(佐藤忠吉) 教育長、新田隆治君。
教育長(新田隆治) いろいろな私どもが直接関与していないような団体とか、関連する、もしくはその目的を同じとしながらも、組織の違う団体というのは、真室川町にはさほどないのですけれども、郡内、県内広げれば、当然そういったいろいろな対策をされているというところもありますので、この総合教育会議の中には必要に応じ意見聴取者の出席をすることができるというふうにございますので、例えばいじめの問題だとか、なかなか専門的な意見、背景等について私どもでは難しい問題というものがあった場合には、そのような専門家もしくは団体の代表の方とかを呼んで幅広く意見を聴取すべきだろうという旨が、趣旨にもございますので、ぜひそのような事態の場合には幅を広げたご意見を伺いたいというふうに今考えているところであります。
  あと、回数なのですけれども、まずこの間お話ししましたように、県が今月中に5教振及び6教振の方向を見定めながらたたき台をつくり、4月にパブリックコメントで、5月にできれば大綱を出したいというスケジュールであります。
  あとは、私どももそれらの、今回は何分初めてでございますので、これまでの施策のまとめをもって大綱にかえることもできるというふうなこともありますので、果たしてどちらが望ましいのか、県の方向。
  あと、急遽、この間でございましたが、大蔵村のほうで副町長に今の教育長が任命されましたので4月1日、新しい、それこそ………済みません。大蔵でございません。大蔵は、今不在でございまして、今度新教育長というお話をしたのですが、最上町がまさに4月1日から新体制に入るということもありますので、そちらのほうにちょっといろいろとお伺いをしながら、どのような方向が私どもも含めて望ましいのか、勉強させていただきながらしてみたいと思っているところでおります。毎月ということは多分ないと思いますので、年数回という会議になるのではないかなというふうに考えているところでございます。
議長(佐藤忠吉) 質疑ありませんか。9番、佐藤一廣君。
9番(佐藤一廣) 国からの流れでこういう制度をとったというふうに理解しておりますけれども、私が一番危惧するのは、やっぱり町長が中に入るということで、本当に教育の中立性というか、保たれるのかと、これは心配するのです。これ相当町長が哲学がないと、なかなか中立性を保たれないし、政治的に教育委員会がどうのこうのとなるようなことでは、子供たちがかわいそうだと思うのです、私は。
  この議案に対して私最後の質問しますけれども、本当に中立を保っていただきたいというふうな強い願望があるわけなのです。そういう意味で町長も教育長も中立的な教育のそうしたことで頑張りますというような言葉いただければ私も安心するのですけれども、やっぱり町長によっていろんな政治的な変遷を経て、教育が変わるというのは私は子供たちにとっては不幸だなというふうに思うので、最後の1点として、その中立性を保ってもらえるのかということを伺いたいと思います。
議長(佐藤忠吉) 町長、井上薫君。
町長(井上 薫) 教育界だけではないと思うのですけれども、各課において政治的に指摘したという考えはないのですけれども、当然教育の場においてそういうことは、ほかの課の仕事も同じだと私は認識しております。
9番(佐藤一廣) 大丈夫ですね。
町長(井上 薫) 他の課と、今までもそのようにやってきていますので、教育界についても当然そのようにやっていかなければならないと思っております。
議長(佐藤忠吉) 教育長、新田隆治君。
教育長(新田隆治) 先ほども申し上げましたが、教育委員会といえども町の基本構想に基づいた教育行政の施策を実行している組織でございますので、町長が申されたとおり、これまで以上に積極的な意見交換を行いながら行政の基本構想の趣旨が反映されるようになっていくものと私は考えております。
議長(佐藤忠吉) 質疑ありませんか。
              (「なし」の声あり)
議長(佐藤忠吉) なしと認め、質疑を終わります。
  これより討論を行います。討論はありませんか。
              (「なし」の声あり)
議長(佐藤忠吉) なしと認め、討論を終わります。
  これより本案を採決いたします。
  本案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
              (「異議なし」の声あり)
議長(佐藤忠吉) 異議なしと認めます。
  よって、本案は原案のとおり可決されました。

議長(佐藤忠吉) 日程第3、議案第3号 真室川町いじめ防止等対策推進条例の設定についての件を議題とします。
  質疑を行います。質疑ありませんか。2番、平野勝澄君。
2番(平野勝澄) 何点かにわたってお聞きしたいと思います。
  まず最初に、第6条、連絡協議会は委員15人以内をもって組織するの、このメンバー構成でありますが、学校の教職員、保護者、児童相談所の職員、人権擁護委員、ここまでは私も結構だと思うのですが、山形県警察の職員というのはなぜこういう方を入れるのかということをひとつお聞きしたいと考えています。教育委員会事務局職員、その他必要と認める者と、この辺は結構ですが、第5号に当たる警察職員をなぜ入れるのかという点をお聞きをしたい。
  それから、第9条、守秘義務、まず連絡協議会のほうですけれども、職務上知り得た秘密を漏らしてはならないと。その職を退いた後も同様とするという規定があります。
  同じく調査委員会のほうでも第17条において同じ規定があります。この職務上知り得た秘密というのをもう少し具体的にお聞きをしたいと思います。
  それから、そのちょっと前になります。第16条の調査委員会の会議及び調査の手続は公開しないと。これは、どういうことなのかと、お聞きしたいと思います。まずはお答えを。
議長(佐藤忠吉) 教育課長、八鍬重一君。
教育課長(八鍬重一) まず、第1点目の委員の構成になぜ警察職員が入っているかということであります。いじめ案件につきましては、直接生徒の権利侵害、重大な事案にあっては生命、財産の侵害まで及ぶ事態がある、あるいは想定しなければならないという前提のもとに、その事案の様態によってはいわゆる少年法なりにかかわる部分があるということで、このいじめ推進協議会以外の部分にあっても学校と警察間の情報交換、連絡協議等を行っているのが近年の実情であります。したがいまして、そういった最悪の事案、あるいは防ぐためにということを想定する場において、専門的な事件、職権を有する職員を委員にすることは有益なことだという判断のもとに、警察の職員ということでお願いをする予定であります。具体的には管内の署の生活保安関係の少年担当の警察職員ということになろうかと思います。
  2点目の秘密の具体的な内容ということですが、基本的にはこの連絡協議会の場におきましては各学校の状況と、基本的には匿名で情報提供する場合を想定しているのですが、事案によってはその具体的な氏名、それから特定者が推定されるような事案の照会ということもあり得えます。ということを想定しながら、プライバシーの保護ということで守秘義務ということを課すというのが一般的なつくりになってございます。
  済みません。それから3点目。
2番(平野勝澄) 16条の5項、調査委員会の会議及び調査の手続は公開しない。3ページ目です。
教育課長(八鍬重一) はい、わかりました。
  3ページ目の調査委員会は、そもそも重大事案、生徒が学校においていじめが起因となって死亡事案が生じた場合は重大事態というようなことを想定しておりまして、その重大事態が発生した際に、教育委員会部局として因果関係等を調査する機関として設置が義務化されている委員会であります。当然その会議の内容につきましては、個別具体的な事案でありますので、その個人情報あるいはプライバシーの観点から会議の内容、それ等については公開をしないということを前提にしておるところであります。
議長(佐藤忠吉) 平野勝澄君。
2番(平野勝澄) まず、第1点目の連絡協議会のほうに警察職員を入れるという点に関してなのですが、私これはちょっと反対をしたいと思うのです。この条例の名称が示すとおりいじめ防止防止等対策推進条例であって、いじめを取り締まるための条例ではないわけです。いじめの原因、あるいはいじめに至る経過にはさまざまな要因、もちろんありますけれども、これをだから1人の悪い子がいて、1人のかわいそうな子をいじめるというような単純な見方ではないのかというふうに危惧をするものです。それを取り締まるというような立場で警察官を入れようということであれば、やはりちょっとおかしいのではないかと。
  いじめの一つの原因の中には子供たちが、大人社会の縮図でもありますが、力で押さえつける、押さえつけられるというような関係が個人と個人の間に、あるいは集団の中で起きるというようなことで、理不尽な暴力であったりとか、精神的ないじめであったりという中で標的になった子がどんどん追い詰められると。警察の職員を教育にかかわる部分に入れて、ある意味権力で子供を取り締まろうというような立場に立つということは、かえってエスカレートさせるのではないかということも危惧されるのです。大人の社会での権力関係で、強い人と弱い人の関係みたいなものが子供たちの間にも見えてしまうというようなことを危惧します。
  また、警察の本来の職務というのを考えましても犯罪の取り締まり、当然予防も入ります。地域の安全というのも入るでしょうけれども、あくまでも警察の出番というのは私まだ先だと思うのです。例えば調査委員会等で必要に応じてというのもあるでしょうし、場合によっては臨時的に連絡協議会のほうに入ることもあってもいいのかもしれません。その場合は、現在の第7号のところにありますが、その他教育委員会が必要と認める者という中で入れてもいいと思うのです。常設的に必ず警察の職員入れるというのは、私はちょっと賛成はできないと考えています。これで本当にいじめをなくすという意味で効果があると考えられるのかどうかという点です。
  それから、会議及び調査の手続は公開しないの16条の部分です。今までさまざまないじめ問題が起きたときなどに、この被害に遭った子供の家族などがどういう要求を持っているのかといえば、一体学校ではどのようなことが起こっていたのか知らせてほしいと。うちの子がいじめられ、場合によっては亡くなったりというようなことも含めてですけれども、そういう被害に遭った、その原因はどこにあるのかというのを教えてもらいたいと。そういうような意味での被害者家族に対する情報の公開というのが一定程度必要であろうと。それを保障する内容というのがないどころか、この条項がそうした親御さんの願いをせきとめてしまうようなものになるのではないかというのが非常に危惧されます。そのあたりはどういう論議だったのかというのをお聞きしたいと思います。
議長(佐藤忠吉) 教育課長、八鍬重一君。
教育課長(八鍬重一) 最初の連絡協議会に対しての警察職員のかかわりの関係であります。1ページ、第5条に記載をさせていただいているとおり、本連絡協議会の目的、機能につきましては2つありまして、防止のための有効な対策に関すること、その防止のための有効な対策を協議するということです。
  それから、2つ目、学校の取り組みについて協議、情報交換すること。つまり基本的には学校の取り組みについての協議、情報交換ですが、それも踏まえて、学校だけでなくて、町全体、例えば関係する機関と生涯学習的な、あるいはPTA、それから家庭教育の場面においても連携した取り組みがあろうかと思います。そういったような学校をベースにしながら、広範な社会的な関係機関の皆さんのもとに防止のための有効な手だてを講じていくこと。そのための協議、情報交換をしていくということが目的でありまして、いわゆる取り締まりというご発言がありましたが、取り締まりというものとは趣旨、意味合いが異なるのかなというふうに考えます。
  委員ご発言の中にあったとおり防犯未然に防ぐというために専門家である警察署職員の助言を受けるためにこの5号に入れさせておいておるところであります。
  さらに、学校現場では学警連絡ということで、通常少年関係の警察職員の方と、趣旨は若干違うわけでありますが、既に連絡協議を重ねてきているというような実績がありますので、ご理解をお願いしたいと思います。
  それから、公開等の関係ですが、第16条の5、調査委員会の会議及び調査の手続は公開しないということでありますが、対当事者の保護者との関係でありますが、その部分については第19条の委任というところで、要は16条に関しては会議、調査の手続という部分でありますので、調査報告でありますとか、その部分の取り扱いということにつきましてはその事案の内容によりまして19条、委員長が調査委員会に諮って定めるという取り扱いになろうかというふうに思います。
議長(佐藤忠吉) 平野勝澄君。
2番(平野勝澄) 今の説明伺っても、なお県警職員の委嘱任命というのはちょっと私賛成できないなというふうに思うのです。法的な、あるいは子供の人権を擁護をするという点では人権擁護委員も入っているわけですし、あるいは法律的な専門家という点では、執行機関である警察ではなくても、例えばこれは弁護士会だっていいでしょうし、法務局だっていいのではないかというふうに思うのです。私は、これはちょっとやっぱり子供を萎縮させると、あるいは子供だけでなくて、この連絡協議会の中に入っている、ほかの警察官でない委員が場合によっては委嘱する効果も出るのではないかというのを危惧するものです。
  それから、もう一つ調査委員会の会議及び調査の手続、公開しないの件に関して言えば、私はこの調査委員になっている方が調査方法等について、どうも納得のいく手続ではなかった、納得のいく調査方法ではなかったというようなときに、こういったやり方はいかぬのではないかということを世論等に訴えるような形で公表すると、これはちょっと私も今どこの事件だったか思い出せませんが、実際に調査に対して、調査に携わった方が不十分なやり方ではなかったかというのを記者会見開いて発表したなどという事例ありましたよね。そういったことも含めて、これはとどめられるということになるのではないかというのもちょっと問題ではないかと思うのです。
  今一応お答えもいただいた上でと思うのですけれども、ここでちょっと議長にお諮り願いたいのですが、私としましては最後3回目、回答をお聞きした上で納得いかない場合に、この第6条の2項5号の山形県警察の職員という部分の削除、それから16条の5項、調査委員会の会議及び調査の手続は公開しないの削除というのを修正案として提案をしたいというふうに思います。
  まずは、回答お聞きしてからなのですけれども、その後ちょっと今の件、お諮りいただきたいと思います。
議長(佐藤忠吉) 教育課長、八鍬重一君。
教育課長(八鍬重一) 警察の職員が入っている会議だと萎縮をされるというご指摘のようでありますけれども、既に学校関係者が入っている同様の関連する組織には警察職員が入って、構成メンバーとなって組織運営、会議運営をしている、そういう教育関連の組織があります。萎縮をするというのが具体的にはどのようなものか、ちょっととらえづらいわけでありますけれども、入っておったとしてもその組織は十分機能しているというふうに理解しておりますので、あるいは情報、事例を十分掌握されているという意味で専門性が高いということで欠くことのできない人選というふうに考えます。
2番(平野勝澄) 16条の5項の点、今含まれていましたか。調査手続そのものに……
議長(佐藤忠吉) 平野勝澄君、起立の上、発言してください。平野勝澄君。
2番(平野勝澄) 済みません。今3回目を超えたかと思いましたので。
  先ほどの16条の調査委員会の会議及び調査の手続、公開しないの件ですが、これは参加した委員などがこの方法では不適切だったのではないかという疑問などを持った際に、例えば世論等に訴えるために記者会見などを開くというようなことをこの条文をもって封じているわけですが、そうしたことは私あってもいいのではないかと思うのです。という点についてのお答えお願いしたいと。
議長(佐藤忠吉) 教育長、新田隆治君。
教育長(新田隆治) 警察職員が必ずしも取り締まり、司法の専門家でございますので、さまざまな事案等は持っているというのはご存じの上でおっしゃっているかと思います。これは派出所の職員とか、そういうのではなくて、先ほど申し上げました新庄署の生活安全課という最上郡市、最上全体を統括するさまざまな事例、案件の経験があるところをもって、これについては市町村、最上8市町村、山形県内全部がそれなりの指定をすると、ここの委員に任命するというふうなことは、これは共通事項になってございます。したがいまして、私どもだけが警察の生活安全課のさまざまな情報をこの調査委員会の中で知り得ることができない、求めることができないとすれば、これはやはりその都度というふうになりましても、これは最初から排除しておいて、必要に応じて呼ぶというようなことは、今までの教訓からして、これはどうしても外せないものであると私は思います。
  あとは、手続の状況でございます。その都度守秘義務を持っている人が終わったからといって、ここの条例でその後も情報を公開してはいけないと、守秘義務を背負っている中で、会議終了後、自分の思うようなことにならなかったので、世論に訴えるということ自体がそもそもこの条例違反になってございますので、それは最初から想定はしてございません。かえって混乱を、途中の経過を公開するとか、必要に応じて、求めに応じて、例えば関係者だけに出すとかということになれば、これは天童、大津のことを思い出していただければおわかりのとおり大混乱になるというふうなことであります。したがいまして、これらを慎重に審議するがための、調査をするための第6条のメンバーを想定してございますので、さらにそれで納得がいかなければ再調査委員会という、教育委員会ではなくて、町長部局での改めた調査組織も設置をするという前提で考えてございますので、それについては若干腑に落ちない部分もあろうかと思うのですけれども、全体的な流れとしてはこれで持ってくるほかがないというふうなところで、新庄市の先例が12月にございました。最上8市町村もぎりぎりまでこの内容、あそこのメンバーについて考慮した段階で今回提案しているわけでございますので、それについては何とぞご了解をいただきたいというふうに思います。
議長(佐藤忠吉) 2番、平野勝澄君、修正案を提出しますか。
2番(平野勝澄) まだちょっと十分に釈然とはいたしませんが……
議長(佐藤忠吉) もし提出する場合は、文書でもって提出をいただく規定になっております。したがって、提出する場合はここで会議を休憩いたします。どうですか。
2番(平野勝澄) では済みません、議長。
議長(佐藤忠吉) 2番、平野勝澄君。
2番(平野勝澄) 第6条の2項5号の件については、これも釈然とはしませんが、説明を了解をするということにはしたいと思います。
  しかし、16条の5項の件については、これやはり釈然といたしませんので、この部分を削除するという意味での修正案を提出したいと思います。そのようなことで休憩に入っていただけますでしょうか。
議長(佐藤忠吉) 修正案提出する平野君が出ましたので、ここで会議を閉じ、暫時休憩します。
         (午前11時18分)
                  (休  憩)
         (午前11時20分)
議長(佐藤忠吉) 休憩を閉じ、会議を再開いたします。
  この議案第3号について、ほかに質疑のある方ございませんか。6番、大友又治君。
6番(大友又治) このいじめ防止等対策推進条例の制定なのですが、これはいじめ防止対策推進法、これが25年の9月に施行しているわけです。それから1年以上たったわけですけれども、それで今真室川町で不登校もしくはいじめの兆候というのを把握しているかどうかというのが1点と。
  それで、ここに第1条に真室川町いじめ防止基本方針の策定というふうにありますが、これはこれから策定するということなのか。それであれば、ではいつごろの策定予定か。この防止等対策推進条例の設定について、県等からいつごろまでに、県では26年の4月にこれ基本方針はつくっているのですけれども、もう1年近くたつということで、真室川町いじめ防止基本方針の策定、それとか、こういう対策推進条例の設定というのは、もっと早くつくりなさいというような指示とか、そういうようなのはあったのかということをちょっとお聞きしたいと思います。
議長(佐藤忠吉) 教育課長、八鍬重一君。
教育課長(八鍬重一) 最初に、いじめ、不登校の実態ということであります。いじめの実態ということで、これは国において統一した調査がありまして、12月末現在の当町の実態であります。いじめの定義としましては、一方的に一定の人間関係にあるものから心理的、物理的な攻撃を受け、精神的な苦痛を感じていると、つまり他者から圧力を感じた場合、これをいじめというふうに数年前から定義が変更されました。
  さらに、昨年度からいじめの実態の把握の方法について天童等の事案を参酌しまして、それまでは学校ばらばらであったのですが、県内統一の調査様式、アンケート様式に変わりました。それをもとにした取り組みを当教育委員会でも行っているわけでありますけれども、本人から申告があった場合、いじめの認知というふうに掌握をしております。いじめがあったと、つまり当事者の一方が圧力を感じたというものについて、事案について認知したというふうにとらえ方をしておりますが、26年8月1日から12月26日までの間におきまして、小学校は男子で9件、女子で1件、計10件。中学校につきましては、男子3件、女子2件という把握をしております。
  2つ目の基本方針の策定の関係でありますが、この条例案に出させていただいております連絡協議会、これを予定としましては新年度早々に立ち上げをしながら、この場において事務局案を出しながら、今年度中に策定を予定しているところであります。
  条例の制定のスケジュール等ですが、そもそも法律において必ずつくらなければならないというふうに規定されているのがいじめ問題調査委員会です。重大事案が発生した場合に、その原因調査等に当たるいじめ問題調査委員会ですが、この部分については条例化等で設置が義務化されていますが、ほかの基本方針、それから連絡協議会、再調査委員会についてはその自治体の判断によるというふうにされているところであります。ですが、今申し上げた、そのいじめについてはあるということを前提に施策を講ずるべきだという判断のもとに基本方針、それからいじめ問題連絡協議会、さらには再調査委員会、これらは任意でありますけれども、当町においては設置、策定というふうなものを内容にした条例を今回提案をさせていただいているところであります。
  スケジュールにつきましては、当然任意ということでありますので、策定する予定はありますかという照会はありますが、いついつまでにという指示、指導は今まではありません。当町としましては、いじめ防止基本方針につきましては先ほど申し上げました組織での議論を踏まえた上での策定ということを考えておりますが、まず調査委員会の関係を、義務化されているということもあり、なるべく早急にということで今般提案をさせていただいたところであります。
  郡内の状況を申し上げますと、調査に当たる専門家の確保がなかなか難しかったという状況があって、ちょっと時間がたっておったのですけれども、新庄市において12月、条例制定されて、他の一、二の町村において今般3月、条例化されるというような状況になっております。
議長(佐藤忠吉) 大友又治君。
6番(大友又治) そのいじめの実態把握ということで小中であるということで、いじめの認知があった場合、適切な対応をして、それを早期に解消するのがまず一つ大事なことなのですけれども。
  それで、先ほど来教育委員会制度の……
              (何事か声あり)
議長(佐藤忠吉) いや、討論に入ってしまうと質問できなくなるから、本案に質問ある議員を聞いてから、その後に平野君の場合は進めますので。
6番(大友又治) 質疑終わってからですか。
議長(佐藤忠吉) はい。
2番(平野勝澄) それで結構です、議長の進め方で。まず一通り終わってからということで。
議長(佐藤忠吉) 6番、大友又治君。
6番(大友又治) その教育委員会制度変わるという一つのまずきっかけがいじめに対しての対応なのです。だから、早急にその対応をしなければいけない。それが法律に意味がなくても、基本方針を策定して、町の基本方針、さらには学校の中の基本方針、学校の中のいじめ防止対策の組織の設置とか、そういうこともやるべきだと思うのですが、その辺の考え。だから、町の基本方針、さらには学校の基本方針の策定、それからいじめ防止対策の設置、3回しかできませんので。そのアンケート、統一の様式でアンケートというふうになっています。
  それで、一つのいじめ発見調査アンケートということの年間を見通した位置づけというのが、標準パターンがあるのだそうですね。まず、4月にはいじめ防止対策基本方針を確認をしていくと。それから、6月に第1回いじめアンケートとか、そういうものを行っていくと。それで、7月に教職員が1学期いじめの評価改善を行っている。さらには、11月に第2回のいじめアンケート、面接、そういう組織的対応をやっている。それをもとに教職員、2学期いじめ評価改善をする。さらに、3月に最終的に教職員いじめ年間総括評価改善をやっていると。こういうふうな年間を通した指示の位置づけのパターンというのは県のほうでは示しているのです。あるのです。これは、もちろん町へも行っていると思うのですけれども。
  それで、やっぱりそういういじめの基本方針を先につくって、だから4月にはもうすぐそういうものができて、第1回、本当に新学期になったらすぐ、だからこれはもういじめは早期に発見することが大切なのですから、だからそういった、これは第1回、第2回の標準パターンなのです。そういうことを考えているでしょうか、町として。
議長(佐藤忠吉) 教育課長、八鍬重一君。
教育課長(八鍬重一) 先ほどのお話の中で学校の取り組みについて若干説明が漏れておりました。学校につきましては、法律によって組織と方針を設置、策定することが義務になっておりまして、既に当町の4校においては策定し、それに基づいて進めているところであります。
  あと、実態アンケート等のとり方でありますが、当然各学校のスケジュールにおきまして、いじめの実態調査のスケジュールにあわせてアンケートをとっておるところでありますし、当然アンケートだけでなくて、日常の児童生徒の観察、あるいは第三者からの訴え、つまりアンテナを高くしながらアンケートには、当然一つの資料でありますが、頼ることなく、感度を持ってというお話をしているところであります。
  済みません。先ほどちょっと答弁漏れが1つありましたので、不登校の実態について申し上げさせていただきますと、不登校、30日以上欠席をしている児童生徒という定義でありますが、中学校におきまして女子1名、そういう状況になっております。
議長(佐藤忠吉) 大友又治君。
6番(大友又治) 私もさっきちょっと言い忘れました。学校基本方針の策定とかいじめ防止対策組織の設置というのは、13条と22条で決まっているわけですね、これは。だから、これはもう早急にやらなくてはいけないのです。
  それで、1つは、このいじめの中で今ネットのいじめの対応というのが非常にこれは難しいかと思うのです。本当に今般の悲惨な事件もネットなんかも非常に関係もしているということで、そのものに対しての町の、私前に一般質問したときには、携帯電話とかスマホなんかは持ち込みをさせないというふうなことでしたので。ただ、これは学校だけのことですが、家庭においてのそういったことの把握が非常に難しいだろうと。その辺のところを、1番はまずそのアンケートで、いじめている人、いじめられている人、それを見たことがあるかとかと、そういう項目があるかと思うのですけれども、そういうことで把握をしたものについて、ここのいじめ防止対策組織を設置して、そこできっちりと解消していくと、まずこれが一番だと思うのです。だから、小学校、中学校にあったということは、それは解消されたかどうか、答弁してください。
  それから、先ほど言ったネットの対応について、町としてどういうふうに考えを持っているか。それで、この早急な、先ほど言った県の標準パターンに沿ったような指導計画をこれを先に出して実行するべきだと思いますが、その辺。
  最終的に町長のほうも、もう少し早急な対応するべきではないのかというふうに私感じているのですが、そこ一番最後に。
議長(佐藤忠吉) 教育課長、八鍬重一君。
教育課長(八鍬重一) 先ほどのいじめの実態について解消されたかというような内容でありますが、まず小学校、先ほど10件と申し上げましたけれども、解消したと見ているのが9件、もう一件、解消に向けて取り組み中、1件というふうにはなっておりますが、この1件については解消したのだけれども、一応念のために関係者がそういった前提をもとに見守っていく必要があるということで取り組み中とされている案件であります。中学校5件については、解消というふうに報告を受けているところであります。
  それから、いじめの内容であります。議員ご指摘のとおり、そのいじめにあっても、いわゆるネットを介した誹謗中傷でありますとか、そういうようなものが、特に中学校において見られるというのが特徴かなというふうに思います。目に見えないということで、学校への持ち込み禁止、いろいろな取り組みをしているわけでありますが、これは学校だけでなくて、家庭、地域ということを含めて、連携していかないと、なかなか解消できないというようなことが言われております。ですから、そういった意味合いもありまして、先ほど連絡協議会の設置ということを現在提案させていただいているわけでありますが、今の時代の特徴的ないじめであるネットいじめの解消に向けて、地域全体で解消できるような取り組みを協議していくという意味でも大変効果について期待といいますか、しているところであります。
  それから、スケジュール的には当然学校に対しては県のほうも既に方針、取り組みが策定済みでありまして、それに沿って対策を進めるように指導中でありますし、今般27年度からこの組織ができ上がりますとすると、町独自の、町の特徴に合った具体的な取り組み対策が検討を進めることができるのではないかという意味において、今回の条例の意義はそこにあるというふうに考えております。
議長(佐藤忠吉) 町長、井上薫君。
町長(井上 薫) その都度重大事件があった場合、学級、学校で対応してもらいながら進めてもらっていると思っております。川崎の事件も夜中、学校も行っていないというようなこと、大きい問題はやっぱり家庭の問題だと思います。ある程度地域、学校も、また教育委員会、町もやってきているのでしょうけれども、やっぱり家庭の中でそういう状態が見逃されているというようなことが大きな事件につながっていると思っております。ですから、家庭への指導とか教育ということも各市町村で強めているのですけれども、なかなか実現できていないというようなことでは非常に残念でありますけれども、今後ともそういう面に対しても進めていかなければならないという思いでありますけれども、なかなか難しい問題だなと思っておりますけれども、進めていかなければならないと思っているところであります。
議長(佐藤忠吉) ここで会議を閉じ、休憩します。
         (午前11時37分)
                  (休  憩)
         (午後 1時00分)
議長(佐藤忠吉) 休憩を閉じ、会議を再開いたします。
  質疑を求めます。質疑ありませんか。平野勝澄君には特別許可いたします。
2番(平野勝澄) はい、ありがとうございます。
  先ほど来の私の質問と、例の挙げ方に若干不適切な部分があったため、正確に問題意識が伝わらなかったのかと考え、もう一度質問させていただきます。
  第16条の第5項の問題でございますが、調査委員会の会議及び調査の手続は公開しないというこの条文に関しましてです。調査委員会、その後再調査委員会という規定もありますけれども、後から調査の方法、手続等について本当に適切だったかどうかという疑問が出てきた際に、外部、第三者的にその手続が適正だったかどうかというのを検証できるような保障、例えばこれは議会で、場合によっては秘密会でもいいと思いますし、もちろん当事者の氏名、住所等、個人情報が確認されるような必要まではないだろうと考えますけれども、そういった形で何らかの検証を行うということは、この条文をもっても阻外されていないと考えていいのかどうか。この点について、もう一度だけ伺います。
議長(佐藤忠吉) 教育課長、八鍬重一君。
教育課長(八鍬重一) お答え申し上げます。
  いわゆる重大事態の対処ということで、今回の条例につきましてはいじめ問題調査委員会の組織運営方法を定めた条例でありまして、その調査結果なり云々に関しては、元々法律の部分で定められております。当該事案が発生し、問題調査委員会を開催したと。調査結果が出たと。その場合、調査結果についてはいじめを受けた児童及びその保護者に対し必要な情報を適切に提供するものとするという大前提があります。そして、仮にその結果について当事者が納得がいかないと、あるいは不合理な点があるといったような場合、あるいは首長が必要と認める場合については委員を別にかえて、附属機関としての再調査委員会を設置し、再調査を行うことができるというようなことで、これは法律的には任意になっておるのですが、当町としては今回の条例の中に入れさせていただいて、再調査委員会を設置するという方向というような内容にしております。
  さらに、首長はこの再調査委員会による調査を行ったときには、その結果を議会に報告しなければならないというふうに定めがございますので、重大事態の対処についてはこの条例の前提の法律に定められたとおり的確に運用してまいりたいと思いますので、ご理解のほどをよろしくお願いします。
議長(佐藤忠吉) 2番、平野君。
2番(平野勝澄) これは、質問ではなくて、ただいまの回答を受けて、先ほど私が提案いたしました修正案については撤回をいたしたいと思います。
議長(佐藤忠吉) ほかに質疑ありますか。
              (「なし」の声あり)
議長(佐藤忠吉) なしと認め、質疑を終わります。
  これより討論を行います。討論ありませんか。
              (「なし」の声あり)
議長(佐藤忠吉) なしと認め、討論を終わります。
  これより本案を採決いたします。
  本案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
              (「異議なし」の声あり)
議長(佐藤忠吉) 異議なしと認めます。
  よって、本案は原案のとおり可決されました。

議長(佐藤忠吉) 日程第4、議案第4号 真室川町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の設定についての件を議題とします。
  質疑を行います。質疑ありませんか。
              (「なし」の声あり)
議長(佐藤忠吉) なしと認め、質疑を終わります。
  これより討論を行います。討論ありませんか。
              (「なし」の声あり)
議長(佐藤忠吉) なしと認め、討論を終わります。
  これより本案を採決いたします。
  本案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
              (「異議なし」の声あり)
議長(佐藤忠吉) 異議なしと認めます。
  よって、本案は原案のとおり可決されました。

議長(佐藤忠吉) 日程第5、議案第5号 真室川町地域包括支援センターの職員等に関する基準を定める条例の設定についての件を議題とします。
  質疑を行います。質疑ありませんか。8番、佐藤正美君。
8番(佐藤正美) 協議の前にですが、どうも条文が長いと、今実は4号も含めてだったのですが、担当課長に大変申しわけないのですが、もう一回、簡略でいいですから、説明お願いしたいのですが。
議長(佐藤忠吉) 福祉課長、橋秀一君。
福祉課長(橋秀一) 4号について。
8番(佐藤正美) 4号と5号、恐らく内容は関連していると思うので。
福祉課長(橋秀一) では、5号の簡単な内容についてご説明したいと思います。
  地域包括支援センターということでございまして、これは町のほうで設置しているわけでございますけれども、地域包括支援センターの主な業務ということにつきましては包括的に高齢者の住みなれた地域で安心していくための相談機関ということになっておりますけれども、具体的にはいろいろ介護のための相談に来ていただく場所ということでもございますし、またあわせて介護予防事業であったり、介護予防の計画を立てたり、あるいは任意事業、町のほうでは紙おむつ支給というようなことも行っておりますけれども、包括的に高齢者を支える機関ということになるかと思います。
  そこで、地域主権改革一括法というものがございまして、要するに地方分権ということでいろんな基準そのものを町のほうに、今まで国の法令で決まっていた基準というようなものを町で一定程度定めることができると。町が任意に、その法令に基づいて基準を独自に定めることができると、そういう権限を町のほうに与えられるということでございます。でありますから、既に基準については法令で定められた基準がありました。その部分を今度は町のほうで改めて基準を設けて、それを運用していくというようなことになろうかと思います。
  中身については、記載されている部分でございますけれども、人員の部分であるとか、主に人員の設定ということでございます。中身については、国の基準どおりのものを町の条例でも設定したというようなことになってございます。
議長(佐藤忠吉) 佐藤正美君。
8番(佐藤正美) 現在までは、国の法令基準で包括センターというのはありましたよね。それが要するに町にそっくり移ると、そのための条例整備だということですか。
議長(佐藤忠吉) 福祉課長、橋秀一君。
福祉課長(橋秀一) 今まで国の基準でやっていた部分を今度は町の基準で定めることができるということでございます。
  なお、包括支援センターにつきましては町では1カ所なのですけれども、大きな都市では2万から3万の人口に1カ所というようなことでいろいろ委託したりとか、たくさんの包括支援センターがあるわけですけれども、そういった場合に都市部ではある程度自分たちの一定の基準をもってやるというようなことも想定されていると思います。町については、町直営部分が1カ所ということでございますので、特段問題なく、国の基準どおりに即して町で基準を定めたということでございます。
8番(佐藤正美) 了解しました。
議長(佐藤忠吉) 質疑を求めます。質疑ありませんか。
              (「なし」の声あり)
議長(佐藤忠吉) なしと認め、質疑を終わります。
  これより討論を行います。討論はありませんか。
              (「なし」の声あり)
議長(佐藤忠吉) なしと認め、討論を終わります。
  これより本案を採決いたします。
  本案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
              (「異議なし」の声あり)
議長(佐藤忠吉) 異議なしと認めます。
  よって、本案は原案のとおり可決されました。

議長(佐藤忠吉) 日程第6、議案第6号 真室川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例の設定についての件を議題とします。
  質疑を行います。質疑ありませんか。
              (「なし」の声あり)
議長(佐藤忠吉) なしと認め、質疑を終わります。
  これより討論を行います。討論はありませんか。
              (「なし」の声あり)
議長(佐藤忠吉) なしと認め、討論を終わります。
  これより本案を採決いたします。
  本案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
              (「異議なし」の声あり)
議長(佐藤忠吉) 異議なしと認めます。
  よって、本案は原案のとおり可決されました。

議長(佐藤忠吉) 日程第7、議案第7号 真室川町行政手続条例の一部を改正する条例の制定についての件を議題とします。
  質疑を行います。質疑ありませんか。
              (「なし」の声あり)
議長(佐藤忠吉) なしと認め、質疑を終わります。
  これより討論を行います。討論はありませんか。
              (「なし」の声あり)
議長(佐藤忠吉) なしと認め、討論を終わります。
  これより本案を採決いたします。
  本案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
              (「異議なし」の声あり)
議長(佐藤忠吉) 異議なしと認めます。
  よって、本案は原案のとおり可決されました。

議長(佐藤忠吉) 日程第8、議案第8号 真室川町特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定についての件を議題とします。
  質疑を行います。質疑ありませんか。
              (「なし」の声あり)
議長(佐藤忠吉) なしと認め、質疑を終わります。
  これより討論を行います。討論はありませんか。
              (「なし」の声あり)
議長(佐藤忠吉) なしと認め、討論を終わります。
  これより本案を採決いたします。
  本案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
              (「異議なし」の声あり)
議長(佐藤忠吉) 異議なしと認めます。
  よって、本案は原案のとおり可決されました。

議長(佐藤忠吉) 日程第9、議案第9号 真室川町特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例の制定についての件を議題とします。
  質疑を行います。質疑ありませんか。
              (「なし」の声あり)
議長(佐藤忠吉) なしと認め、質疑を終わります。
  これより討論を行います。討論はありませんか。
              (「なし」の声あり)
議長(佐藤忠吉) なしと認め、討論を終わります。
  これより本案を採決いたします。
  本案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
              (「異議なし」の声あり)
議長(佐藤忠吉) 異議なしと認めます。
  よって、本案は原案のとおり可決されました。

議長(佐藤忠吉) 日程第10、議案第10号 真室川町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定についての件を議題とします。
  質疑を行います。質疑ありませんか。2番、平野勝澄君。
2番(平野勝澄) 以前、補正予算で給与の条例に関してで聞いたこととまた同じことになるのですけれども、職員団体等、職員の皆さんの意識は当時と状況変わっていないでしょうか。
議長(佐藤忠吉) 総務課長、佐藤佐幸君。
総務課長(佐藤佐幸) 今回の給与の総合的見直しについて、従前から職員団体と内容について話し合いを持っております。今般も本定例会前に話し合いを持ちながら進めてまいっているところでございます。当然見直しの内容の細部についてはいろんな意見があるということは承知しておりますけれども、これは国の人事院勧告並びに山形県の人事委員会の勧告に基づいて準拠するということで基本的な考え方を示しておりますので、それに対して特段の反発というものは今のところありませんので、条例案として提案したとおりの内容というふうに理解していただいていると思っております。
議長(佐藤忠吉) ほかに質疑ありますか。
              (「なし」の声あり)
議長(佐藤忠吉) なしと認め、質疑を終わります。
  これより討論を行います。討論はありますか。
              (「なし」の声あり)
議長(佐藤忠吉) なしと認め、討論を終わります。
  これより本案を採決いたします。
  本案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
              (「異議なし」の声あり)
議長(佐藤忠吉) 異議なしと認めます。
  よって、本案は原案のとおり可決されました。

議長(佐藤忠吉) 日程第11、議案第11号 真室川町教育委員会職員の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例の制定についての件を議題とします。
  質疑を行います。質疑ありませんか。
              (「なし」の声あり)
議長(佐藤忠吉) なしと認め、質疑を終わります。
  これより討論を行います。討論はありませんか。
              (「なし」の声あり)
議長(佐藤忠吉) なしと認め、討論を終わります。
  これより本案を採決いたします。
  本案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
              (「異議なし」の声あり)
議長(佐藤忠吉) 異議なしと認めます。
  よって、本案は原案のとおり可決されました。

議長(佐藤忠吉) 日程第12、議案第12号 真室川町学校林の設置、経営及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定についての件を議題とします。
  質疑を行います。質疑ありませんか。3番、菅原道雄君。
3番(菅原道雄) 昔であれば学校林というものは非常に学校にとっても、町にとっても財産だったというふうに思いますが、現在この学校林を持つ意味といいますか、そういう目的といいますか、それはどうとらえているのか、ちょっとお聞きしたいというふうに思います。
議長(佐藤忠吉) 教育課長、八鍬重一君。
教育課長(八鍬重一) 学校林の意義というようなご質問でありますが、条例に記載されているとおり、一つの教育目的のための財産ということがあります。それに加えて、条例上は愛林思想というような表現になっていますが、今流の表現で言えば自然教育でしょうか、自然教育なりふるさと学習の場としての活用というこの2つの意味があると考えております。
議長(佐藤忠吉) 菅原道雄君。
3番(菅原道雄) それが生かされているかどうかというのは、今非常に問題があるのではないかなと。学校林を持たなくても自然を愛する教育はまたできるのではないかなというふうなことで思うのですが、恐らくこれは営林署等の借り受けといいますか、そういうものだろうというふうに思いますが、町にあります町有の公園なり山なり、いろいろ自然教育できる場所が非常にあるにかかわらず、そういうものを借りなければいけないというところにどういう意味があるのかなということで、本当に今の説明の目的のために使われているのかどうかということが非常に疑問に思われますので、その辺町長はどう思われますか。
議長(佐藤忠吉) 町長、井上薫君。
町長(井上 薫) 確かに議員が言われる意識づけというようなことでは、以前よりは薄らいでいるかと思いますけども、真室川中学校では中学校の学校林だというようなことでは親しみとか、余り散策ということは少なくなっているわけですけれども、しかしながら生徒たちの思いとすれば、そういう自分たちの林があって、そこに鳥とかに興味を持つというようなことでも大事な面はあるのではないのかなと思っているところでありますし、一時期ごみ拾いとか、そういう簡易なところはやっているようなところもあるようでありますので、そういう自然を大切にすると、自分たちの学校の林を大切にしていくのだというようなことでは意義ある面だと思っているところであります。
議長(佐藤忠吉) 菅原道雄君。
3番(菅原道雄) 真室川中学校の場合はすぐ近くにありますから、非常に父兄も子供たちも利用すればしやすいというふうな環境にあると思われますが、ほかのところではなかなか遠いところにあったりということで使われているのかなという心配もありまして、自然の中で育つ子供たちがやはり真室川町のよさというものがどういうところにあるのかなという自然教育というものが生かされて、初めて学校林を持つ意味があるのではないかなというふうに思いますので、ぜひやはり形上、学校林があるよというだけではなくて、本当に子供たちのためになるようなことを考えていただきたいなということを願いまして、終わりたいと思います。
議長(佐藤忠吉) 質疑を求めます。質疑ありませんか。
              (「なし」の声あり)
議長(佐藤忠吉) なしと認め、質疑を終わります。
  これより討論を行います。討論はありませんか。
              (「なし」の声あり)
議長(佐藤忠吉) なしと認め、討論を終わります。
  これより本案を採決いたします。
  本案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
              (「異議なし」の声あり)
議長(佐藤忠吉) 異議なしと認めます。
  よって、本案は原案のとおり可決されました。

議長(佐藤忠吉) 日程第13、議案第13号 真室川町介護保険条例の一部を改正する条例の制定についての件を議題とします。
  質疑を行います。質疑ありませんか。6番、大友又治君。
6番(大友又治) 介護保険料の改正という条例ですけれども、一般質問をさせていただきましたけれども、来期6,997円、月額基準額です。約7,000円に近いと。それで、5期の基準月額が4,993円ですので、まず40.1%の増ということで、大変な増だと思います。
  それで、国におきましては現在4,972円が5,550円、これはそうなるだろうと予測ですけれども、国では11.6%の、これは見込みです。これは、だから3月に各市町村の全部を集めて、それで平均が何ぼかとことで全国平均を算出するのですけれども、それから見ると、非常に上がり幅が大きいと。今でさえ4,992円も管内では舟形町の次に高いと。ですから、これがもしというか、これでもう決定したわけですから、その要因が5つぐらいあるというふうなことですけれども、それでひとつちょっと介護保険制度の中で一般会計からの法令外の負担金は認められていないというふうなことでこれだけ上げなくてはいけないということなのですけれども、その法令で認められている繰入額というのはどれぐらいなのか、どれぐらいといってもちょっと想像もつかないのですが、つまり余りにもやっぱり保険料の負担が高いのではないかなと。これは、確かに介護の高い水準の施設サービスがある。いろんな施設がいっぱいありますので、それもわかるのですけれども、ただ、やはり介護にならないようにする介護予防の事業を3年間の中でもっときっちりやっていくべきではなかったのかなと。そうすることによって要支援、それから要介護の人数を減らしていく努力をそれをしていけば、この介護保険料を抑えることもできたので、あの40%の上がりというのはちょっとなかなか我々も理解できない割合なのですけれども、その辺もう一回、一般質問でも答弁はいただいているのですが、全国平均とか、それから県平均、これから出ると思うし、恐らくどこかの近隣のやつの情報あるのではないかと思うのですが、わかる範囲でちょっと教えていただきたいと思います。
議長(佐藤忠吉) 福祉課長、橋秀一君。
福祉課長(橋秀一) この介護保険の上がり幅ということで、まず1点目、繰り入れが可能なものというようなお話でございますけれども、介護保険制度につきましては広く国民が全体で支えるというような形になってございまして、まず大きく介護給付費、介護にかかったお金です。その財源のあり方というものが決められてございます。
  まず、国の持ち分は、施設とその他で変わるのですけれども、25%というようなことになります。仮に10億給付費かかれば2億5,000万というようなことになります。県はどうだかというと12.5%、これも施設とその他で変わるのですけれども、ざっと12.5%、10億円かかれば1億2,500万ということになるかと思います。町はどうかというと、町も12.5%、簡単に言えば10億で1億2,500万円の繰り入れが可能といいますか、それを分担するということになっております。あと50%残っているのですけれども、そのうち残りの28%が2号被保険者ということで現役世代、要するに40歳から64歳までの方、これが社会保険等々、いろいろ加入しているわけですけれども、そこを通じて支払うというような形になっています。これが10億円であれば2億8,000万円ということになるわけでございます。残りの22%、これが保険料として1号被保険者、65歳以上の方々からの持ち分、これはもうおのずと法令で決まってございます。ということは、10億であれば2億2,000万ということになるわけですけれども、そういうふうに決まっておるものですから、これを超える、町費では1億2,500万持つことになるわけですけれども、給付費に対してそれを上回る法令外の負担はだめだということになるわけです。仮にそれをしたらどうなるのだということはあると思うのですけれども、そういった場合は当然、あなたのところ余力があるのだったら、ほかに調整交付金というような制度もございますので、そういうものもやれませんよというようなことになるかと思いますし、それは禁止されておるということでございます。繰り入れについては、まずそういうことでございます。
  あと、40%という数字が高いのではないかということで、本当にそれは高いと思います。その辺については、町長のほうからもあったわけですけれども、高齢者の方については本当に心苦しいなということでございますけれども、先ほどありましたとおり、5つほど要因を考えておるわけですけれども、やはり高齢化率が大変進んでいるという部分、65歳人口なのですけれども、山形県が大変高くて、全国6位ということですけれども、その中でも真室川については5位ぐらいの感じ、年度のとらえ方で8位ということもあるのですけれども、上位の県の上位のグループにいるということがございます。
  また、あと施設サービス、議員もおっしゃられるとおり、大変施設が多いという現状がございまして、大体全国平均ですと、まず施設サービスの給付費というのは36%とか、県で38%とかなっているのですけれども、町の場合は全給付費に占める施設給付費というのが58.8%、6割近くが施設給付費になっているという現状がございます。
  また、特老がどのぐらい多いかというと山形県が、ベット数なのですけれども、1,000人当たり22床と言われているのですけれども、これ全国1位だそうです、山形県が。町の場合ですけれども、1,000人当たり59ベットというようなことになっております。
  老健は、県平均が1,000人当たり12.4ベットなのですけれども、町は33.4というようなことになっておりまして、県は24位ということなのですけれども、その中ででも大変多い、特老、老健ともに施設、ベット数は多いのだということでございます。
  ただ、それでもまだ100人を超える特老の待機者、在宅だけでも40人というような実態もございます。そういう施設の部分の水準が高いということがあるかと思います。
  また、居宅サービスについても、やはり介護サービス事業所ございます。その絡みも当然あろうかと思いますし、そういう需要も多いのだということで、その居宅サービスについても現在も比較的ありますし、今後もまた伸びるというようなシミュレーションになってございます。
  あと、それから前期5期の借入金が24、25、26年度で5,530万円ほどの借り入れをしております、県の基金からなのですけれども。要するに赤字部分ということになろうかと思います。これもどこからか持ってくるというわけにいかないので、次の計画で介護保険料のほうに上乗せしていかなければならないと。この部分だけでも586円というような形になってしまうということでございます。
  あと、さらに負担割合が、先ほど22%が1号被保険者の割合と言いましたけれども、以前は21%だったのですけれども、これが22%になったというようなことで、これの分も318円ほどになるかというふうに思っております。
  以上のことから、40%のうちの前期借入金についても町が計画どおりやれなかったという部分では、その分は大変申しわけないということではあるのですけれども、そういったもろもろを勘案しての40%ということになろうかと思います。
  他市町村の動向ということでございますが、まだ今のところ未確認情報でございますが、やはり県内トップクラスというふうなことになろうかと思います。
  あと、朝日新聞でちょっと出ていたのですけれども、6,000円を超える自治体も出ているという記事だったので、そういうところから勘案しても高いというようなことにはなろうかと思いますけれども、やはり高齢者を支えていくというようなことで、何としても苦しい選択ではございますけれども、ご理解のほどをお願いしたいというふうに思います。
議長(佐藤忠吉) 大友又治君。
6番(大友又治) 県の平均はまだわからないのですか、県はどれぐらいというのを。県の保険料の平均というのはいつごろ出るのでしょうか。
  それと、その上がった一つの、先ほど言いましたが、第1号被保険者の負担割合が21から22に上がったということで318円。ただ、第5期計画において介護保険料が不足して財政安定化基金5,530万借り入れた、これが1人当たり588円というのは、これは真室川町だけの問題ですよね。よそは関係ないわけですね。そうすると、この5,530万を借り入れなくてはいけなかったということは、これは町の責任ではないのでしょうか、この介護保険の特別会計の中で。それは、だから今までの見通しが甘かったのか、その3年間で。だから、それは町に起因することではないのかなというのを一つ感じました、その318円はいいとしましても。これ県の平均が後でしか出ないのであれば、これはきっちり示していただいて、では県内でどれぐらいの高さになっているのか。第5期で10番目だったと。では、次はもう本当にトップになるのか。だから、余りにもやっぱり、これはいろんな要因、だからそれをその中で一つは、例えば高齢化率が上がっても要支援とか要介護になる人の人数がそれを減らせば、これは介護量が減るわけですから、今大体2,990人ぐらいですか、第1号被保険者が。そのうちの581人が要支援とか要介護になっているわけですよね。だから、この人数を減らすという努力をしない限り、うちの介護保険料というのはどんどん、これは施設のサービスがあるというのはもうわかっているわけですから、だからこれが2.27%下がってもこういう状態ということでしょう、国の施策から言えば。だから、これはやっぱりもう少し介護予防事業をきっちりとやっていかなくてはいけない、さきに言っている健康寿命の延伸施策をどんどんやっていかなくてはいけない。だから、その健康ポイントを早くから導入しなさいと、私2年ぐらい前から言っていたのですけれども、検討しますという答弁。それもそういうこともしていれば、何ぼかでもこの介護保険料を下げることができた。だから、3年に1回の改定の介護保険料が40%も上がるような、そういうことではなくて、だから、その辺のところはやっぱり少し考えながらやていくべきではなかったのかなというふうに思います。
  それで、ここの中で、一部改正する条例の中の第8条、これの下のほう、それでこれ介護予防・日常生活総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性を鑑み、その円滑な実施を図るため、27年4月1日から28年3月31日までの間は行わず、28年4月1日から行うものとするというのは、要支援1、2が今度は国から町に移管される、それを言っているのでしょうか。その事業について、先ほど4月1日の、私ちょっと手を上げそこねて質問できなかったのですけれども、だからその要支援1、2の事業はこのことを言っているのでしょうか。
  それで、もしそうであれば、この事業をやっているところの全国的な割合、これは非常に何か低いというのは聞いています。それを2015年の4月1日からやっていく自治体というのは全体の7%ぐらいだというふうに聞いています。そうすると、我が町はまず28年からはやっていくということの解釈でよろしいですか、それちょっと。
議長(佐藤忠吉) 福祉課長、橋秀一君。
福祉課長(橋秀一) 何点かありましたので、順を追ってお答えしたいと思うのです。
  まず最初、公表の件なのですけれども、公表については県では25日を考えているということでございます。一定程度情報も来つつあるのですけれども、25日公表ということですので、私どものほうから事前の情報についてはお伝えできないということになります。来次第、当然報道もなされるとは思うのですけれども、必要な場合は周知させていただきたいというふうに思います。
  あと、それから5,530万円、町の責任ではないのかと。計画どおりできなかった部分については、当然責任はないということはないというふうに考えてはおるのですけれども、ただ既に終わっている部分についても国の必要なお金、あと県の必要なお金、それから2号被保険者の部分についてもそれは既に来ているお金でございます。町の保険料を充当する部分、その部分は足りないので、基金からお金をお借りして充てたということになってございます。でありますので、当然それは5期の保険料で賄うべきものであったのですが、その計算はその時点ではなされなかったということでの責任はそれは当然あろうかと思うのですけれども、当然それを何かで補填していただけるような趣旨のお金ではないので、やはり大変申しわけことにはなるわけですけれども、1号被保険者のほうでその分は持っていかなければならないというふうなことになってくるということでございます。
  あと、3点目の総合支援事業ということで、これは国のほうで29年度までにやるようにということでございますけれども、私のほうでは28年度から取り組むと。議員おっしゃるとおり介護予防に力を入れていくのだということで、今後はいろんな町のほうで自主的にやれる部分も出てくるということで、要支援の1、2の方々に対する通所であったり、それから訪問であったり、その部分についてある程度町で単価を決め、それから町で事業者を指定して、それで町で総合的にやっていけると。なおさら今まで以上に力を入れてやっていくという趣旨でございますので、ご理解をお願いしたいというふうに思います。
議長(佐藤忠吉) 大友又治君。
6番(大友又治) では、この介護予防の要支援1、2、全国では約150万人ぐらいと言われている。それが国から今度各市町村に移ったときに、その財政状況によって格差が出てくるのではないかと。ということは、うちの介護保険の保険料は高いのですよね、これは。まず、どこよりも今度は恐らく高いと思う。そうするとこの要支援1、2の、町で大体100人弱ですか、要支援1、2は。その方たちに対しての介護予防の事業がおろそかにならないのか。だから、それが今までの国のやっていた、国から町に移管された場合に、おろそかになってはいけないのですよね。それをやることによってその要介護にならないようにするためには要支援1、2、さらには支援なしの人たちを、だから元気な人たちをそのままにしないといけないわけですから、その辺の町に移管する28年からのこの制度について、従来と比べて、町としてはどういう取り組みを、そしてサービスの量も減らさないと、その辺のところちょっとお伺いします。
議長(佐藤忠吉) 福祉課長、橋秀一君。
福祉課長(橋秀一) 議員のおっしゃるとおり、やはり介護予防にしっかり取り組んでいかないと、ますますこれからの高齢者の生活というのが厳しくなっていくということは、これはもう目に見えているところでございます。
  主な重点というようなことではございますけれども、まだ全てはこれからということではあるのですが、27年度に生活支援コーディネーターというものを雇用いたしまして、この事業に当たらせるということは、やはり地域にいろんな自主組織があるわけです。ボランティアも含め、それから地域組織も含め、NPOは今は余りないのですけれども、そういった地域の資源を組織化していくという仕事を生活支援コーディネーターが担っていくということで、そしてそういった中でサービスの構築を目指していくところから始めていきたいなというふうに考えております。
議長(佐藤忠吉) 質疑を求めます。質疑ありませんか。8番、佐藤正美君。
8番(佐藤正美) 26年の12月議会で私保険料の区分のことで、7段階の区分が少し安いのではないかなと言ったことありますけれども、今回9段階までふえたということで、しかも課税対象額もふえたということで、これらについてはこれはやっぱり国の指導ですか。
議長(佐藤忠吉) 福祉課長、橋秀一君。
福祉課長(橋秀一) おっしゃるとおり、この段階の区分、軽減されるのですけれども、軽減の方法、これについては国の政令で定められるということになっておりまして、それに従ったところでございます。それによりまして若干変わっているのですけれども、1、2段階が新しい1段階になったり、前の3段階が2、3段階になったりと。4、5はそのまま、特例4が4、第4が第5にと。あと、5段階が6段階、7段階になったり、あと6段階の上の第9、所得段階というのがございまして、この分については290万円以上の所得ということなのですけれども、これについては新しく設けられたというような形になっております。
議長(佐藤忠吉) 佐藤正美君。
8番(佐藤正美) 実は、これは介護保険会計の予算審議でもいいのですが、介護保険会計の予算を見ますと、介護保険の財源更正が先ほど課長が言ったように公的負担が半分だと、あとの半分は被保険者負担だということになっているようですが、例えば今回の介護保険会計なんか見ますと、どうも保険料だけが伸びているような気がする。支払基金とか国庫支出金なんていうのは、それほど伸びていないと、支払基金においてはもう減額だと。もちろんこれは予算ですから、多分見込みだとは思うのですが、ここら辺はどういうことなのでしょうか。一緒に総額が伸びれば、国も県も負担は伸びるという考えなのではないのですか。
議長(佐藤忠吉) 8番、佐藤議員に申し上げます。今議案第13号で審議しておりますのは、介護保険条例の一部改正を要する条例です。今あなたの質問に対しては予算審査特別委員会の中での質問にかえていただければというふうに思います。質問変えてください。佐藤正美君。
8番(佐藤正美) 結果的に予算があるから、これ負担金が出てきたのでしょう。負担金が出たから、その条例を改正しましょうと、こういうことなのです。その点は。
議長(佐藤忠吉) いや、あくまでもこれは条例の改正ですので、余り突っ込まないで、この中での質問お願いします。
8番(佐藤正美) はい、わかりました。
  それでは、ひとつ聞きたい。今申し上げた今回の負担区分の中で2号被保険者の話出ました。1号被保険者と2号被保険者の負担割合、これは市町村の裁量で変えられるのですか。
              (何事か声あり)
8番(佐藤正美) いや、これで終わりだろうから、待ってください。
  これ平成24年には30%から29%になったと。要するに2号被保険者、若い連中を負担を少なくして、高齢者に負担をしてもらいましょうという意図で上げたのだとする。今回は何ぼだった。さっき言ったけれども、忘れたものですから。
  それから、この2号被保険者の増加なんかはどうですか。横ばい状態なのか、減っているのか。
  そして、もう一つ、近隣町村のデータはまだ出ていないわけですね、まだ。もし出ていれば教えてください。
議長(佐藤忠吉) 福祉課長、橋秀一君。
福祉課長(橋秀一) 2号の被保険者割合ですけれども、2号被保険者については29が28%に変わったということでございます。
  数ということなのですけれども、ちょっと数については各それぞれの保険者から来るもので、その数幾らということはわからないのですが、想像するに、やっぱり少子化の影響ということがあるわけですので、それは町全体の2号被保険者についても減っているというふうに考えられます。
  あと、公表については先ほど申し上げましたとおり、県のほうで25日にという予定でございますので、私のほうからは今は申し上げられないということになります。
議長(佐藤忠吉) ほかに質疑ございますか。
              (「なし」の声あり)
議長(佐藤忠吉) なしと認め、質疑を終わります。
  これより討論を行います。討論はありませんか。
              (「なし」の声あり)
議長(佐藤忠吉) なしと認め、討論を終わります。
  これより本案を採決いたします。
  本案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
              (「議長、決をとっていただきたいと思います」の声
                あり)
議長(佐藤忠吉) ただいま採決をという申し出がありましたので、ただいまから本案について採決を行います。
  本案に賛成の方はご起立願います。
              (起 立 多 数)
議長(佐藤忠吉) 着席ください。
  賛成多数で本案は原案のとおり可決することに決定いたしました。

議長(佐藤忠吉) 日程第14、議案第14号 真室川町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についての件を議題とします。
  質疑を行います。質疑ありませんか。
              (「なし」の声あり)
議長(佐藤忠吉) なしと認め、質疑を終わります。
  これより討論を行います。討論はありませんか。
              (「なし」の声あり)
議長(佐藤忠吉) なしと認め、討論を終わります。
  これより本案を採決いたします。
  本案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
              (「異議なし」の声あり)
議長(佐藤忠吉) 異議なしと認めます。
  よって、本案は原案のとおり可決されました。

議長(佐藤忠吉) 日程第15、議案第15号 真室川町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についての件を議題とします。
  質疑を行います。質疑ありませんか。
              (「なし」の声あり)
議長(佐藤忠吉) なしと認め、質疑を終わります。
  これより討論を行います。討論はありませんか。
              (「なし」の声あり)
議長(佐藤忠吉) なしと認め、討論を終わります。
  これより本案を採決いたします。
  本案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
              (「異議なし」の声あり)
議長(佐藤忠吉) 異議なしと認めます。
  よって、本案は原案のとおり可決されました。

議長(佐藤忠吉) 日程第16、議案第16号 真室川町産業振興条例の一部を改正する条例の制定についての件を議題とします。
  質疑を行います。質疑ありませんか。6番、大友又治君。
6番(大友又治) それでは、この一部改正の条例ですけれども、土地取得だけではなくて、建物も10%相当額ということで、これはいいことはいいのですが、ただ上限が1,000万の限度が変わらない。だから、確かに土地取得して建物もという人にとってはいいのですけれども、どうせであれば、少しこの分の10%ぐらいをできなかったのか、それとも今までの過程として取得価格の30%で1,000万だったわけですが、ここで建物の取得価格をあれしても1,000万を超えるというのはなかなかないのかなという観点でこういうふうにしたのか。そこをちょっと聞きたいと思います。
  それと、そして工業、商業の指定基準も下げたということも大変これは、これから起こそうというところにとってはいいかなと思って、これは思います。それから、事業面積も1,000平米から400に下げたということで。
  それで、これは固定資産の投下をしないといけない。それから、用地がそれぐらいなくてはいけないというところで、例えば既存の施設を借りて、そこで何か事業、工業でもいいですけれども、商業でも……商業ではなくて、工業でいいですね。例えば製造業なんかをしたいと。例えば山形メタルさん借りて、そこで何か起業するといった場合に、ここで固定資産の投下がないと、これは指定基準の中に当てはまらないということになるので、そこをちょっと、その30%で1,000万上限、もうちょっと上げられなかったかという件と。そして、固定資産の投下がないとだめなのかという点。
議長(佐藤忠吉) 企画課長、大友美喜男君。
企画課長(大友美喜男) 上限1,000万というようなことで、今回建物の部分、追加したのだけれども、それをなぜ上げなかったかというようなことでありますけれども、庄司製材所で用地取得というようなことで25年度あったわけでありますけれども、その際に補助金額が427万2,000円何がしというようなことでありましたので、1,000万というふうに上限設定しているわけでありますけれども、満額にならなかったというようなこともありまして、建物も加えて、土地と建物、両方で1,000万というふうなことで、ただパーセントが建物の場合10%というようなことにしてございますので、合わせて1,000万、満額まで補助できるような体制にしてはどうかというようなことで今回はこのような改正にさせていただいております。
  あと、借地の件でありますけれども、借地の場合については固定資産が貸し主のほうで支払っていただくわけでありますので、ただそれの借地料は当然かかるわけでありますけれども、設備投資の大きさのことを考えて、やはり購入というふうな場合を想定して、今回についてはそれの部分について手当てしたというふうなことでございます。ということで借地等については、今回については考えてございませんでしたということでございます。
議長(佐藤忠吉) 大友又治君。
6番(大友又治) この条例は、交付の日から施行し、平成26年12月27日から適用するということですね。
  ではいいです。だから、この26年12月27日から適用するということで、適用になったところがあったのかということを聞きます。
  それから、この工業の指定基準の中で事業用地面積が1,000平米以上のとき、これ400平米にしたのですよね。これは、事業用地面積が400以上であればいいという解釈にならないでしょうか。これを取得しないといけないというのはここに書いていないのですよね。そして、その投下固定資産額が、これは300万になりますよね。だから、これ全項目に該当しないといけないということですから、例えばの話、山形メタルさんが借りてしようとしたときに事業用の面積が、あそこはもう1,000平米以上あります、もちろん。それを借りたと。それは借りた事業用面積です。取得ではないけれども。そして、固定資産を業種が違うから300万をかけてあそこへ投下をすると、建物の中とか。もっとほかにその中に、全然業種が違うので、別のものを建てることもあるかもわからない。その中に投下するかもわからない。そして、常時雇用者が5人以上から3人以上になりますよね。だから、ここのところで、この工業の中で事業用地面積が、だからこれは固定資産の免除はしなくてもいいわけです、固定資産は貸し主が払うわけですから。貸し主が払うわけですよね、固定資産はあくまでも。借りた人は固定資産払わないで、賃借料を貸し主に出すので、固定資産税の免除はいいです、これは。それはいいですけれども、ここの用地取得奨励金というところに、私ここは用地等取得奨励金とすると、ここの中で……なりましたよね、用地及び建物取得奨励金ですから。建物取得奨励金になるわけですから、だからこの産業振興条例の一部を改正したら、建物と称される固定資産を投下して、それが300万を超えれば、そして事業用地面積が400平米を超えたら、そして雇用が3人以上超えたら、工業としての産業振興条例のここの用地及び建物取得奨励金、それから雇用奨励金の中に当てはまるのではないでしょうか。そこの見解をちょっとお聞きしたいです。
議長(佐藤忠吉) 企画課長、大友美喜男君。
企画課長(大友美喜男) 用地及び建物が10平米以上で、雇用が3人以上というようなことであれば該当になるというふうなことでございます。
議長(佐藤忠吉) 大友又治君。
6番(大友又治) これ私そのためにもこれをつくったのかなとは思ったが、そうではないですか。そうすると、用地は借りて、そこの建物の中で300万を投下すれば対象になる。これ300万投下しないとだめなのでしょうか、やっぱり。だから、雇用を産業振興条例ということで産業を振興するには、何にも投下をしないけれども、そこの会社をそのまま借りて、そして雇用が3人ふえたと。だから、ここの固定資産の投下の300万を借りた場合はネックになってくるのです。ほとんどそのまま使えるのだったら、そのまま使いたいわけです。だから、これの指定基準の中の工業の中の事業用地面積の400平米以上、これが取得とは限らないと。だから、そのかわり取得ではないので、用地取得にも入らない。そして、仮に固定資産を投下しないとだめとなると、やっぱり空き工場なんかを使って起業しようとしたところに対してはメリットがないのです。だから、その辺のところを特例として町長が別に定めるというのは、あるかと思うのです、これは。だから、これはこの指定基準の中の固定資産の投下をしないと絶対だめなのか、その使っている建物の評価がこれぐらいあった中のものを借りているとか、それから土地がこれぐらいあるとか、ただし雇用はふえていくと。そうすると空き工場がよそから来るときに、そういう奨励があればしやすいのではないかなと。何か町長は特に、ここはその他の奨励金で経費の50%の額か、100万のいずれかを支給額とするのだけれども、これの指定基準をもうちょっと緩和をすることがこういう場合は、借りる場合にはその限りでないとか、その用地を借りて、工場を借りてしたときには雇用が、そしてその人たちにはもう用地取得のときに産業振興条例を適用して工場を建てたときには、10年以内のがこれ3年間やっているわけですよね。その固定資産の助成もしている、それからそういういろんな助成は1回しているわけです。そのしているところが仮に工場をやめたときに、新たにするときはその限りでないよと。ただし雇用は3人以上必要ですよというふうな特例もあってもいいのかなと私ちょっと感じたのです。これが空き工場とか、空き店舗の場合は150万何とかというのありますから、それはまた別ですけれども、空き工場の場合何もないのですよね。産業振興条例で、ああ、あそこの工場を誰かから使ってもらったら、こういうメリットがあるよという、ここをやっぱりもう少し、これないと私これ絶対反対ということではありませんが、こういうことをまず、振興条例の一部の改正というのはまだこれから何ぼでもできるわけですから、だからそういう話もなくはないと思うのです。新庄あたりから、あそこで5人規模のこういう企業を起こしたいという方もいなくもないと思う。そうしたときに、その受け皿をちゃんとできるような産業振興条例、もうちょっと流動的にあればいいのかなと、ちょっと感じたのですが、どうですか、町長その見解、空き工場をなくする、もったいないですから、どこからでもいいですから、3人でも5人でも雇用が生まれればいいわけですから、ちょっとその辺の考えを。今ここで直さないとだめとは言いません。だから、それを検討する余地はあるのではないでしょうか。
議長(佐藤忠吉) 企画課長、大友美喜男君。
企画課長(大友美喜男) ここで想定したのは、やはり創業、起業も支援していきたいというふうなことで、小さなそういうふうな動きもフォローしていきたいというようなことで今回緩和措置をしたのですけれども、それでもやはりやるというときにはそれなりの心構えもしていただいて、従業員に対してもきちんと雇っていっていただきたいというふうなこともありますので、その辺について、やはりある程度の基準がないと、まず何でもいいから始めようというのもあるのですけれども、産業振興というような立場ですので、ある程度のハードルといいますか、その辺を設けさせていただいているというふうなことで考えてございました。
  これの話が出たきっかけですけれども、メタルプロダクスが敷地内に増築しているというふうなことで、それについていろいろ支援していただきたいというふうな、そういうふうな話もありまして、地方創生の部分でそれに絡めながら進めていきたいなというふうなことで今回この条例改正をお願いしているというような状況でございますので、そういうことも含めてご理解いただければというふうに思います。
議長(佐藤忠吉) 質疑を求めます。質疑ありませんか。3番、菅原道雄君。
3番(菅原道雄) 今話がちらっと出ましたが、これは26年の12月27日から運用するということが書かれていましたので、何でさかのぼって適用するのかなというふうなことを感じていたのです。そうしたら今企画課長のほうから出た、その話があったから、12月から適用するという話ですか。
議長(佐藤忠吉) 企画課長、大友美喜男君。
企画課長(大友美喜男) 12月からというのは、地方創生絡みで、それと一体的に取り組んでいきたいと、産業振興を取り組んでいきたいというようなことで、全国版の戦略ができた27日に合わせてやっていきたいというふうなことで、その日までさかのぼるというふうなことでございます。
議長(佐藤忠吉) 菅原道雄君。
3番(菅原道雄) それでは、27日から適用を考えて27からするという意味ではないわけですか。それは、何もないということですか。適用する企業は何もないという意味ですか。それを考えて何か27からやるというふうなことをしているのかなというような思いがしたので、その辺何もないか、あるのか、答えてください。
議長(佐藤忠吉) 企画課長、大友美喜男君。
企画課長(大友美喜男) 国のほうで地方創生というふうなことで27日に戦略を策定したというふうなことでありますので、それに合わせて町としても先行型なりの今後予想されるそのような交付金等も含めて、対応できるのではないかというふうなことも含めて、27日からさかのぼって制定したいというふうなことでございます。
議長(佐藤忠吉) 菅原道雄君。
3番(菅原道雄) いや、答えになっていないのです。12月27日からすることによって適用する企業があるのかないのかと聞いているのです。なければ、この3月からでも何もいいのです、施行するのが。だから、そこを聞いているのに、地方創生、地方創生という話ではわからないのです、あるかないのかは。あるかないか、はっきり聞きたいということです。
議長(佐藤忠吉) 企画課長、質問者の意味、理解できますか。なぜ12月27日からしたかという根拠を聞いていますので、その根拠を明確に答弁してください。企画課長、大友美喜男君。
企画課長(大友美喜男) 地方創生予算として国と一体的に進めたいというふうなことで27からというふうにさせていただいております。
議長(佐藤忠吉) 理解しましたか、菅原道雄君。
3番(菅原道雄) しません。
議長(佐藤忠吉) では、特別発言を許可しますので、もう一度質問してください。
3番(菅原道雄) それでは、さかのぼる意味がちょっと伝わってこないのです。なぜさかのぼってしなければならないのかということを求めているのであって、地方創生が去年であっても、この施行は3月からでも何も構わないわけですから、3月からできなくて、12月からしなくてはいけないという、このことがどうしてなのかということが伝わってこないということです。
議長(佐藤忠吉) 企画課長、大友美喜男君。
企画課長(大友美喜男) 地方創生と明確に関連づけたいというふうなことで12月27日というふうにさせていただきたいというようなことでございます。
議長(佐藤忠吉) 質疑を求めます。質疑ありませんか。
              (「なし」の声あり)
議長(佐藤忠吉) なしと認め、質疑を終わります。
  これより討論を行います。討論はありませんか。
              (「なし」の声あり)
議長(佐藤忠吉) なしと認め、討論を終わります。
  これより本案を採決いたします。
  本案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
              (「異議なし」の声あり)
議長(佐藤忠吉) 異議なしと認めます。
  よって、本案は原案のとおり可決されました。
  ここで会議を閉じ、休憩します。
         (午後 2時13分)
                  (休  憩)
         (午後 2時30分)
議長(佐藤忠吉) 休憩を閉じ、会議を再開いたします。

議長(佐藤忠吉) 日程第17、議案第17号 真室川町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の制定についての件を議題とします。
  質疑を行います。質疑ありませんか。
              (「なし」の声あり)
議長(佐藤忠吉) なしと認め、質疑を終わります。
  これより討論を行います。討論はありませんか。
              (「なし」の声あり)
議長(佐藤忠吉) なしと認め、討論を終わります。
  これより本案を採決いたします。
  本案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
              (「異議なし」の声あり)
議長(佐藤忠吉) 異議なしと認めます。
  よって、本案は原案のとおり可決されました。

議長(佐藤忠吉) 日程第18、議案第18号 真室川町法定外公共物管理条例の一部を改正する条例の制定についての件を議題とします。
  質疑を行います。質疑ありませんか。
              (「なし」の声あり)
議長(佐藤忠吉) なしと認め、質疑を終わります。
  これより討論を行います。討論はありませんか。
              (「なし」の声あり)
議長(佐藤忠吉) なしと認め、討論を終わります。
  これより本案を採決いたします。
  本案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
              (「異議なし」の声あり)
議長(佐藤忠吉) 異議なしと認めます。
  よって、本案は原案のとおり可決されました。

議長(佐藤忠吉) 日程第19、議案第19号 真室川町消防団条例の制定についての件を議題とします。
  質疑を行います。質疑ありませんか。1番、橋秀則君。
1番(橋秀則) この制定理由、提案理由を理解しての上で二、三お聞きします。
  まず、第3条、消防団長の任命の部分でございますが、消防団の推薦に基づき町長が任命とありますけれども、消防団の推薦をまず町長が信任しないということがあるのかないのかをひとつお聞きします。
  あとは、この消防団の推薦の部分で幹部会等いろいろ行われると思います。その中で選任されてくると思いますけれども、この部分に町長がアドバイザー的な部分で助言等行うことがこれはあるのか、できるのかの部分をまず伺います。
議長(佐藤忠吉) 総務課長、佐藤佐幸君。
総務課長(佐藤佐幸) まず、今3条についての消防団の推薦という事項に関して私のほうから申し上げたいと思います。
  基本的には、消防団全体というのはなかなか組織的に大きい組織でありますので、消防団幹部会議をもって消防団の推薦という形でとらえさせていただいております。その際のあり方については、町長は出席いたしませんで、私ども事務局と北署長が出席させていただいております。その際は、あくまでも立ち会いという形でございますので、幹部会の中での議論、さらには推薦者の選定について町としてかかわることもありませんし、広域としてもかかわることはございません。その結果としての推薦者についての判断については、町としての考え方もあろうと思いますので、十分考慮するものというように我々は考えて町長に結果を内申してございます。
議長(佐藤忠吉) 橋秀則君。
1番(橋秀則) なぜ今私がこのようなことをお聞きしているかと申し上げれば、先ほどの消防団において団長の任期という部分で改選が行われたとお聞きしました。かつてですと、副団長が団長という部分に就任し、ずっと何年もやってきた中で、今回そういう流れに至らなかったという点で団員のほうからなぜだろうという疑問が出始めております。
  そこで、団員、勝手にいろいろな想像の中で話をしている部分があるようです。消防というのは、皆さんご存じのとおり、これは有事に対して迅速かつ安全に人命救助、また財産の保護に当たるわけです。私も35年消防を務めて、去年退職しましたけれども、あのころ我々指導を受けたのは、やはり消防団は最高指令者は団長であり、団長の号令によって団が動くという仕組みになっているわけです。そこにやはり今までの流れと違う部分で団長が選任されたということで、今まで培ってきた団の組織力、結束力にひびが入るようなことがあっては、これは大変だなというふうに私は今そういう危機感を持っているわけです。その任命に当たり、今までの流れでない部分で団長が推薦されてきたときに、任命者である町長はその経緯等を、なぜそういうふうになったかという部分でその原因を調べるまではいかなくとも、確認等は行っての今回の任命だったのでしょうか。
議長(佐藤忠吉) 橋秀則君に申し上げます。
  団長推薦ということについて、あなた今質問なさっておりますので、この条例とは関連はありますが、個人的に消防団幹部としてここに議員としておりますので、その佐藤正議員を暫時退席を申し上げます。
              (5番 佐藤 正議員退席)
議長(佐藤忠吉) そして、秀則君に申し上げます。
  あくまでも消防団の団条例を提案されていますので、団長の推薦、その他について何をあなたはお聞きしたいのか、その辺のことについて具体的にお話をしてください。橋秀則君。
1番(橋秀則) 提案理由に消防団の組織強化を目的とするというふうにありますので、この部分については、この条例が目的を持って提案されていると私は認識している中での質問であります。3.11のときに私消防団のときに、あのときのことで自衛隊の6師団の副師団長の講演というか、研修を受けました。そのときに副団長は、我々は制服組であると。背広組は、あのときにヘリコプターが1台しかないときに、ばあちゃん、子供が10人取り残されているところと若い力のある人たちが5人取り残されているところとどっち早く行くとなったときに、背広組はばあちゃん、子供のほうに行くというふうにすぐ判断したそうです。ところが、副師団長は制服組として、いや、これは5人のあの若い方たちをまず救出してくださいと。ヘリコプターそこに飛んでいって若い5人を助けて。というのは、その5人がばあちゃんたちを助ける人材に使いたかった。それで成功して、その考えでかなりの命を救ったというお話を聞きました。そういう観点からいっても、団長というのはかなりの責任のもとで消防団を指揮するわけです。そこにやはり町長の圧力的なものがかかってはいけない、団長はまず自分の意見でいつでも行動できる、そういう部分を確認しておきたかったので、そういう条例でなければいけないと私は思ったので、質問したところです。
議長(佐藤忠吉) わかりました。
  町長、今橋議員は、消防団長を決定する上で町長のあつれきがかからなかったのかというふうな質問だと私は理解しました。町長にその部分について答弁を求めます。町長、井上薫君。
町長(井上 薫) 任命に関する条例ではありますので、また個人的なことにかかわるところでありますので、答えられません。
議長(佐藤忠吉) 橋秀則議員に申し上げます。
  そういうことですので、ご理解をいただきたいと思います。
  ここで佐藤正君を入場させてください。
              (5番 佐藤 正議員入場)
議長(佐藤忠吉) 秀則君は、ほかに質疑ございますか。
1番(橋秀則) ありません。
議長(佐藤忠吉) ほかに質疑求めます。質疑ございませんか。2番、平野勝澄君。
2番(平野勝澄) 私法令の手続的なことに関して1点だけお伺いしたいと思います。今回の提案されるのは条例のほうですけれども、町には消防団規則というのもございます。初めのほうを見ますと、条例の第15条によって規則を定めるということになっておりまして、この規則が同時に改定されませんと、改定案に関して言えば15条ございませんので、これは規則の根拠がなくなってしまうと思います。これについては議会に報告事項ではないのかもしれませんが、その点も含めましてどう対応するのかをお答え願います。
議長(佐藤忠吉) 総務課長、佐藤佐幸君。
総務課長(佐藤佐幸) 平野議員のご質問についてですが、当然条例が改めて全部改正されますれば、それに伴う各規則等の規定もあわせて改正し、4月1日に施行できるように対応いたします。
議長(佐藤忠吉) 9番、佐藤一廣君。
9番(佐藤一廣) 全部を改正するということでございますので、参考に伺いたいというふうに思います。
  まず団員です、団員の定員、520名とするとなっています。どの程度減ったのかなと思っておりますし、また報酬あるいは手当等、ちょっと細々とお伺いしますので、よろしいですか。団長の報酬、副団長、分団長、副分団長、部長、班長、団員の報酬です、これらをお願いしたい。それから、出動手当、研修手当、分団整備手当、技術手当、その他必要と認めるものということになっていますので、詳しくひとつ。
議長(佐藤忠吉) 総務課長、佐藤佐幸君。
総務課長(佐藤佐幸) まず、条例に定めるものについては団員数ということでございますので、団員数の分は条例の部分では変えてございません。520名ということで現条例のとおりでございます。報酬等については規則で定めてございますので、そちらのほうで定めますので、今回の条例のほうでは定めてございませんので、ご理解をいただきたいと思います。また、金額等については予算ということでお示ししてございますので、予算のほうで再度ご質問等お願いしたいと思います。
議長(佐藤忠吉) 佐藤一廣君。
9番(佐藤一廣) では、予算委員会できちっとした答弁いただきますね。
              (「はい」の声あり)
議長(佐藤忠吉) 質問者、ほかにいいですか。
9番(佐藤一廣) いいです。
議長(佐藤忠吉) ほかに質疑ございますか。
              (「なし」の声あり)
議長(佐藤忠吉) なしと認め、質疑を終わります。
  これより討論を行います。討論はありませんか。
              (「なし」の声あり)
議長(佐藤忠吉) なしと認め、討論を終わります。
  これより本案を採決いたします。
  本案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
              (「異議なし」の声あり)
議長(佐藤忠吉) 異議なしと認めます。
  よって、本案は原案のとおり可決されました。

議長(佐藤忠吉) 日程第20、議案第20号 真室川町差首鍋地区生活改善センター設置及び管理に関する条例を廃止する条例の制定についての件を議題とします。
  質疑を行います。質疑はありませんか。
              (「なし」の声あり)
議長(佐藤忠吉) なしと認め、質疑を終わります。
  これより討論を行います。討論はありませんか。
              (「なし」の声あり)
議長(佐藤忠吉) なしと認め、討論を終わります。
  これより本案を採決いたします。
  本案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
              (「異議なし」の声あり)
議長(佐藤忠吉) 異議なしと認めます。
  よって、本案は原案のとおり可決されました。

議長(佐藤忠吉) 日程第21、議案第21号 真室川町辺地総合整備計画の変更についての件を議題とします。
  質疑を行います。質疑はありませんか。
              (「なし」の声あり)
議長(佐藤忠吉) なしと認め、質疑を終わります。
  これより討論を行います。討論はありませんか。
              (「なし」の声あり)
議長(佐藤忠吉) なしと認め、討論を終わります。
  これより本案を採決いたします。
  本案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
              (「異議なし」の声あり)
議長(佐藤忠吉) 異議なしと認めます。
  よって、本案は原案のとおり可決されました。

議長(佐藤忠吉) 日程第22、議案第22号 平成26年度真室川町一般会計補正予算の件を議題とします。
  質疑を行います。質疑はありませんか。1番、橋秀則君。
1番(橋秀則) 15ページの冬期交通費の除雪に関しての補正の部分で質問します。
  かなり補正、ことしは大雪、初めのほうに大雪で、かなり大変除雪の方々には難儀かけましたことをまず申し上げておきます。そこで、かなり補正になっていますけれども、除雪の出動する基準、これについて何時に何センチ雪が降ると出動するのか、測定場所、これについて伺います。と申しますのは、私中の又地区というところに住んでおります。町内では、標高的に見ても320メーターという高地に我々住んでおります。そこには30センチ、40センチ雪がたまっていても丸1日除雪が来ないという日が数日ありました。私のところには、宮城県とか雪のないところから嫁さんがたくさん来ております。また、児童、幼児も10名ほどいて子育ても行っております。そういう中で、雪のないところから来た若い奥さん方が非常に不安の中でことし一冬過ごしたというようなお話を聞きました。地元町会議員だって何も役立たないと言われてきました。1度だけ建設課に私連絡しましたけれども、あとは全て自分の立場上、除雪も予算あっての、人員あっての作業ということを認識して、地区民の方々には理解を求めてきましたけれども、その辺を確認しておきたいと、まず思います。
議長(佐藤忠吉) 建設課長、佐藤和弥君。
建設課長(佐藤和弥) 今議員からお話あったとおり、今シーズン降り始めが早いということと、あと降り出すとかなり1日で大量の積雪があったということで、通常よりも実際それぞれの地区に回っていく時間がずれ込んでしまったということで、迷惑をおかけした地区がかなりあったということをまずお話ししておきたいと思います。出動の時間については積雪量にもよるのですけれども、3段階にしています。2時、3時、それから通常の8時半ということで、あくまでも目安としましては、15センチ以上降り積もるというふうに予測される場合。起きた時間でそれだけ積もっていたら間違いなく出るわけですけれども、それが2時です。あと、3時は10センチ以上15センチ未満。それと、8時半は10センチ以下。観測地点というお話がありましたが、基本的には班長が朝起きて確認をするわけですけれども、地区によっては議員おっしゃられるとおりかなり積雪量が違いますので、その際には各班ごと、16班あるわけですけれども、それから班長のほうに電話をしていただいて出動の判断を仰ぐということにしております。
議長(佐藤忠吉) 橋秀則君。
1番(橋秀則) はい、わかりました。
  来年度に向けてとなりますけれども、そういう西郡とか町内でも谷地の沢とか、雪の特別多いと思われる部分にぜひ連絡所なり設けてもらって、そこから15センチ以上降っているよというような部分を連絡できるような仕組みをつくっていただいて、除雪に入ってもらうというようなことをお願いしてこの質問を終わります。
議長(佐藤忠吉) 答弁は要りませんか。
1番(橋秀則) はい、お願いします。
議長(佐藤忠吉) 答弁必要だそうですので、建設課長、佐藤和弥君。
建設課長(佐藤和弥) 随時区長さんを通していろんなご要望をいただくようにお話をしております、お願いをしております。ただ、やっぱり時間が時間ですので、深夜帯といいますか、早朝といいますか、その時間帯についてご連絡いただくということはちょっと難しいと思います。出動している時間帯であれば、区長の皆さんのほうが逆にそれぞれの範囲の携帯番号とか知っていて、随時直接電話をもらったというような話も作業員のほうから聞いておりますので、現行どおりの体制でやっていきたいと思っております。
議長(佐藤忠吉) 質疑を求めます。質疑ありませんか。4番、外山正利君。
4番(外山正利) 11ページの歳入のふるさと寄附金、いわゆるふるさと納税の関係ですけれども、これはいわゆる我が町のほうにふるさと納税として入ってきた2,000万をとりあえずまず歳入に入れると、こういう中身なのですけれども。これ調査しているかどうかわかりませんけれども、実は逆バージョンあるわけです。真室川町がよその町村のふるさと納税やるわけです。1万円、例えばふるさと納税では8,000円になると。この逆バージョンの、これ集約しているかどうかわかりません。企画課なのか、会計責任者なのか、町民課長なのか、ちょっとわかりませんけれども、いずれにしても、もしあるとすれば歳入の減というような部分の表現したほうがいいのかな、そういう部分にやっぱり出てくるわけなのですけれども、その実態どうなのか、ちょっと3課長、誰でも結構ですので。
議長(佐藤忠吉) 町民課長、庄司喜一君。
町民課長(庄司喜一) ちょうど今申告の時期でございます。ただし、町が受け付けするのは一般の例えばサラリーマンとか青申の方です、税務署のほうになるものですから、市の部分といいますか、その部分今ずっとやってきましたが、きのうの段階では担当のほうに聞いておりますが、いないということなのです。ただ、去年の申告の際、1人何かお話があったというふうな、そんな報告は受けております。
議長(佐藤忠吉) 外山正利君。
4番(外山正利) いないということは、我が町にとっては、まず100%入ってくる部分だけだということですので……
              (何事か声あり)
4番(外山正利) なのかなとちょっと。でも、やっぱりふるさと納税については、いわゆる都会近郊の自治体は非常に困っているという自治体も、ふるさと納税することによってやっぱり税金が少なくなっているというようなことが問題化されているものですから、恐らく当町ではそんなにはいないのだろうなというような感じはしましたけれども、聞いておかないとなというような部分で質問いたしたところでございます。
  あと、最後でありますけれども、これ予算委員会でもいいのですけれども、実は予算委員会、私質問できませんので、教育委員会のほうにちょっとお尋ねしておきたいのですけれども、きょう別に教育委員会を狙い撃ちしているわけではありませんけれども。実は、真室川高校の関係で、ことし卒業式に伺いました。そのときの控室の話題では、いわゆる今年度の入学生が18名だと、こういう話を聞きました。このままでいけば来年度21名を切れば、再来年からは募集しないと、これが県の方針なわけです。それで、このまま町として自然に任せて真高をなくしてもいいのかあるいは何らかの手があるのか、この辺ちょっとお聞きしておきたいのです。教育長でもいいです。
議長(佐藤忠吉) 教育長、新田隆治君。
教育長(新田隆治) その件については、前から懸念されているところでございまして、県の義務教育課のほうで前高校再編というようなことで公民館あたりで説明会あった中で、これまで定員を半分割るのが2回あると募集停止になりますと。しかしながら、現状に鑑み早急にということではなく、それを2年連続に改めたので、何とか今回の再編及び真室川の神室産業高校というふうな方向についての理解を欲しいというような話があったので、前より緩和されている条件に対して、それを撤回してくれという話もやはりその当時できかねたと。そのとき町長と私が総務課長のときにそういった話で直接説明に来たのも覚えております。また、その後真室川高校の校長さんともいろいろ話をしているのです、真室川中学校の校長も含めてなのですけれども。
  やはり今回が18人ということで、うちの真室川中学校からは10人しか受験していないと。しかしながら、新庄東、ちょっと言っていいか、そこしかないので、基本的に新庄東高というところの直接入試があった場合に、部活の関係等からさらに減る場合もあるかもしれないと、去年の事例もございますので。いずれにしても、20人切った中でそれがもっとこれ以上という話をしてもしようがないので、とりあえずは20人を何とか確保する手だてはないのかというふうなことで、真室川高校はやはり地域に根差した、地域とともにというようなことをスローガンでいろいろなことでやってきていただいてイメージアップ、前が悪いということはないのですけれども、地元の真室川の高校だよというふうなことで今の校長先生が随分尽力されて、こちらの真室川まつりでありますとか駅の清掃とか雪の除雪のボランティアというふうなことでいろいろなマスコミでも取り上げられてきております。であっても、なおかつ今の状況というふうなことを。やはり全体的に減っていることも当然なのですけれども、これからどういうふうにしようかということで、やはり町については真室川高校であっても今回あったように4年制の大学に進学する、短期大学にも進学できますというような体制で、授業についてもこれまで以上に取り組んできているというふうなことを中学生のほうに紹介をしてもらいながら、なるべく地元の高校に進んでもらう手だてをしていかなければならないというふうな話をしているところであります。
  今後校名が変わりますので、神室産業高校の普通科というふうなイメージを皆さん持った場合に、どういう反応があるのかというのをこれなかなかちょっとつかめないところもあります。金山が南高等学校の金山校という名前になった途端に、もしくは前からのいろいろ取り組みがいいのかどうかわかりませんけれども、去年よりふえているというようなこともありますので、校名によるイメージの変化というものも考慮できるのかどうかということは、ちょっとつかめる状況では今のところないのですけれども。そういったところでなるべく私立高校、あとは今酒田南、羽黒高校が新庄からバスで送迎しているというようなこともあって、なかなか部活の魅力というのがやはり一つあるのだろうなというふうに考えられるところであります。逆に今度は分校化になりますと、常任の先生がいなくなると、教科によっては新庄から通って教えるというような状況になりますので、それらの中でもう少し魅力ある授業。この間は、国語の授業なんかでは、真室二郎の題材を2つ取り入れながら、そういった特色ある授業を展開しているというような状況であります。また、英語についてもALTを上手に使って、少人数規模ならではの授業をしているなというふうに感じたところでありますので、これまで以上に分校化になったとしても、今後とも協力をしながら、新真室川高の魅力というものを町でもできる限り紹介をしながら、生徒募集にバックアップをしていきたいというふうに考えるところであります。
議長(佐藤忠吉) 外山正利君。
4番(外山正利) 状況はそうなのだと思いますけれども、やはりただこのままの状況のままで推移していって結果がというようなことだと、果たして町のいろんな面の政策上、いろんな問題がやっぱり起きてくるのだろうと思うのです。そういうようなことからすれば、やはり小中高一貫教育もやっているところありますけれども、当町の場合は小学校が3校あるのでというようなことがあるわけですけれども。一貫校の条件というのは、教育長にちょっとお伺いしたいのですけれども、小1、中1でないと一貫校の連携の文科省からの指定を受けられないのか。例えば学校は3つあるのですけれども、真室川小学校のあとの2校は分校とかと、もしそういうようなことで一貫校になるとか、そういうようないろんな一貫校の条件はあるのだと思いますけれども、ただ最終的には文科省の認可がやっぱり必要だというようなことになってくるわけですけれども、そういう手だてがないのか。そして、3回目で質問終わりですので、あと町長からは、これはやっぱり近々の課題だと思うのです、高等学校がなくなると。金山の場合は、一貫校をして、ことしは相当金山中から自動的に入っていったということで持続をしたわけです。ですので、我が町がこのまま何もしないで流れに沿ってなくなりましたというようなことには、私はならないだろうと思うのです。それで、町長としての考え方です、伺っておきたいと思います。
  以上で質問を終わります。
議長(佐藤忠吉) 教育長、新田隆治君。
教育長(新田隆治) 一貫校の話でございますけれども、今東桜学館というような話もなってきてございますけれども、制度的には小中一貫校については、小中の話を申し上げますけれども、新庄も萩野学園というようなことになります。ただし、27年度はまだ適用ではございませんので、萩野小学校、萩野中学校という2校で萩野学園を構成するということで、28年からは萩野学園と。そこで、6・3制になるのか2・3・4になるのかということは、それに向けてのお話になろうというふうなことを聞いております。あと、中高については金山町でございますけれども、やはり入試がないということのメリットといいますか、選抜テストを明確に規定はしていないみたいなので、いわゆるテストというものの形態がちょっと変わっているということからすれば、中学校から高校へのスムーズな進学というふうなメリットはあるようでございます。
  あと、複数をもってしてできるのかということになりますと、これは文科省の多分許可はおりないのだろうというふうに思います。その場合は小中、今のところは戸沢みたいに併設校とか、併設をもって、それから小中高一貫に持っていくというようなこと。併設というのは、同じグラウンドを挟んだ、こっち側に小学校があってこっち側に中学校があると。同じ校舎でないという一貫校もタイプによってはありますので、それですと1つでなくてもということは可能なのでしょうけれども、真室川町の状況を考えるに、これだけの通学距離が生じた場合となりますと、多分真室川町には小中の一貫というのは非常に厳しいのだろうなというふうに。一部真小と真中ということもあるのでしょうけれども、それにしても通学距離と、あと教員の今度教科の問題も発生してきますので、非常に真室川においては難しいものだろうというふうに思います。
  あと、このまま20人、あのとき20人、半分を2年続けて切ると、終わりよ、はいということではなく、やはりこれは高校の改革推進室、先ほど義務教育課と申しましたけれども、高校の改革推進室でございます。そのほうには、やはりこれは金山、もう今あるからよしということでもございませんでしょうし、最上町の最上校も同じ状況でありますので、これは教育長なりでまず前段にお話をしながら、これらのさらなる緩和と、あと地方創生というような現状を踏まえながら、いかに地元で今後担う児童生徒を教育し、将来のキャリア教育するのかということから鑑みれば、これについては陳情と申しますか、要望と申しますか、そういったことは教育委員会のみで難しいとなれば、これは町とか、あとはそれぞれの8市町村合同でとかということの動きは当然必要になってくるのだろうと思いますので、1年も過ぎようとしておりますので、早急にほかの教育長の皆さんとのお考えをちょっと聞きながら、実際に行動に移すにはどのような手段が必要なのかということを検討してまいりたいというふうに考えているところでございます。
議長(佐藤忠吉) 町長、井上薫君。
町長(井上 薫) 少子化ということでこのような状況になってきているということだと思います。小学校についても複式学級の解消ということで統合を進めてきたわけですけれども、北部小学校についてはもう複式になっているわけですけれども、これがさらに進んでいくというようなことで、国のほうでも1学級についてはもう統合していきなさいというような話も出てきているわけであります。当分はないのかなと思っていましたけれども、近々もう真室川小学校についてどうするかというようなことまで言われてきていると。さらには、中学校も当然少なくなってきているというようなことで、高校についても3校と、新庄で3校というのが十数年先にはもう2校だというようなことが言われているわけであります。その中で1クラス40人としても、いろいろな学業、スポーツ面においていいのかというようなことも言われたりしております。それよりも運動ができ、学力を高めるようなところでは、もっと環境の整ったところという方もいます。しかしながら、町の中で真室川高校というようなことは存在は確かに高いわけであります。この先校長先生とも話す機会もありまして、今後また教育課、教育委員会が中心となるわけでありますけれども、それとともに話し合いをしながら、何とか存続に向けて頑張っていかなければならないものと考えております。
議長(佐藤忠吉) ほかに質疑ありますか。6番、大友又治君。
6番(大友又治) それでは、私のほうからちょっと3点ほど、ではお伺いします。
  まず1つは、9ページの高齢者世帯除雪利用者負担金ということで25万2,000円の補正が上がっています。これ合計しますと、これ利用者が負担するやつですから、1日8時間で1,500円です。これで合計してみますと、73万2,000円ですので、8時間で488人あれしているのですが。それで、利用世帯数は、これ488人というのは実際に1日8時間でかかった人数ですので、除雪を利用した世帯が今シーズン何世帯あったか。だから、13ページのやつは、今度はそれが1万5,000円かかったやつです、同じ関係ですので、その辺一つ何世帯あるのか。
  それから、9ページに中ほどに臨時福祉給付金給付事業費補助金380万の減となっているのですが、これは消費税が4月から上がったことに関する臨時給付金ということです。当初3,500万ほど予定していたわけなのです。これが、だからそれを予定していたのが380万、これは減額になったということで、この減額の要因をちょっと教えていただきたいと思います。
  それから、ふるさと納税が寄附金、これ11ページです、ふるさと納税が2,000万増額になって7,000万になるということで、それに対応する13ページにふるさと納税の返礼金等があります。それで、まずふるさと納税でお聞きしたいのは、米価下落の一応補填という意味で、はえぬきセット5キロ、3セットを2,000セットを目標としたということで、金額的には60万ですけども、これは少ないのですが。それで、今現在というよりも、これは3月末の見込みかとは思うのですが、7,000万になろうとしているのですが、全体でどれぐらいの件数で7,000万なのか。そのうち米価下落分のセットが何セットになっているか、それをちょっと教えていただきたいと思います。
議長(佐藤忠吉) 福祉課長、橋秀一君。
福祉課長(橋秀一) まず1点目、高齢者の除雪利用者世帯ということでございますけれども、利用世帯が108世帯となってございます。平均4回ちょっとというようなことになるのかなということでございます。
  あと、次が臨時福祉給付金の絡みでございますけれども、なぜ大幅に変わったかということにつきましては、実は予算とる時点では世帯の課税、非課税状況わからないものでございますから、少し多目にとっておった部分の最終補正ということになります。利用者というか、給付につきましては、1万円口、つまり基本部分が2,065名。それから5,000円、これは老齢基礎年金等々の加算分5,000円口が加算部分が1,278というふうな数字になってございます。
議長(佐藤忠吉) 企画課長、大友美喜男君。
企画課長(大友美喜男) ふるさと納税の7,000万の件数というようなことでありますけれども、全体で6,800件、7,000万というふうなことで見込んでございます。そのうちはえぬきというようなことでありますけれども、3月末までで1,850件の助成額として55万5,000円を見込んでおります。
議長(佐藤忠吉) 大友又治君。
6番(大友又治) 高齢者の除雪利用負担、108世帯と言ったのですか。
              (「はい」の声あり)
6番(大友又治) そうすると、真室川町の、これは1人世帯と、それから夫婦世帯、これこの前ちょっとありましたよね。567世帯、大体あるわけです。そのうちこれは、申請ですからやってほしいという人なのでしょうが。ただ、去年と比べると、これ1万5,000円になっていましたよね。去年は1万3,000円だったのです、去年は。1万3,000円で、そして利用者負担が千、去年から……
              (何事か声あり)
6番(大友又治) そうですか。では、私の勘違いです。では、25年度は1万3,000円でしたよね。26年度は、そうか、ごめんなさい。そうだ、ごめんなんさい。待って、25も1、5。では、23、24が1、3。
              (何事か声あり)
6番(大友又治) そうですか。私ことし上がったのかと勘違いをしました。そのせいで利用者が減ったのかなとちょっと勘違いしたものですから、そうですか。それで、これは大変今までですと4人だったものが豪雪対策本部ということで8人になったわけですよね。これは、どうでしょうか、8人までできるというのは、恒常的の考えはあるかということです。ということは、これからだんだん高齢化していって高齢世帯がどんどんふえていく、門口の除雪等もそうですけれども。当初どれぐらい、これは732万というのが高齢者の除雪利用として、町としてもう少し計上してもいいのではないかなというふうに思うのです。ですから、8人工というやつを豪雪対策本部ができなくても、やっぱりもう通常本当に2回ぐらいはおろさないとだめです、うちの現状では。そうすると、2回おろせば大体もう8人工かかると思うので、これが豪雪対策本部ができたからの8人ではなくて、これは真室川町の高齢者世帯の除雪については8人工と。それで、1万5,000円はしようがないのですが。その辺の考えを一つちょっと聞きます。
  それから、臨時福祉給付金380万が、これは申告をしないといけないのですよね。これ申告を、ただこれが締め切りはいつなのでしょうか。これもう終わったのでしょうか。ここちょっと私、申請先は平成26年1月1日時点で住民票のある市町村です。それで、締め切りはいつなのか。ちょっと私これ、ここに載っていないので。だから、何が言いたいかというと申請を、だからつまり該当になる人には全て通知を出しているかどうかと。それで、子育て世帯の臨時特例給付金については減額になっていないのですよね。減額はなりませんよね、今回減額予算になっていない。臨時福祉給付金だけ減額になっている。その辺対象者と思われる方に全て通知が出しているかとか、それからこういったものがありますよという徹底した広報をしているか。だから、これが380万がそういったことでもらえないと非常に残念なのです。だから、その辺のところを1点です。
  それから、ふるさと納税ですけれども、確かに今ちょっと町のホームページ見ますと、非常にふるさと納税拡充しているなと、頑張っているなというふうに感じます。そして、すぐいろんなところをリンクするように、それはもう非常に頑張っているなと思うので、これをさらに、これは予算のときにまた言ってもいいのですが、7,000万ではなくてやっぱり1億は最低目指さなくてはいけないのではないかというふうに思います。それで、ここにこのコースがいろいろあれしていますが、これ来年はもう少しお礼の品のコース設定、私前から指摘しているのですが、100万円を寄附した人が、例えばBコースから10点とあれしたって、5,000円相当のもの10点だと5万しかならないのです。でしょう、これ大体5,000円相当ですから。だから、1万ぐらいしたときに、来る返礼金が5,000円ぐらいでしょう。だから、皆さんもうよくご存じ、天童市あたりだと100万したら50万ちゃんと返礼しているわけですから。それがいろんな通達か何かでこういうことをしてはいけないというのがあるのかどうかわからないけれども、やっぱり来期はふるさと納税の、また税制も変わるわけですから。だから、この返礼の基準を私は変えていくべきだと。変えていけば、それからさらに、その中で、ではこの今期ふるさと納税があった中で、だから一番多く来たのはどれかと。例えば米が15キロのやつがさっき2,000セットは、9月にはもうこれなりますよね、これですと。9月までということ、米穀年度の9月ということでしていたので、それは確実にいくでしょう。だから、この中でやっぱり約半額を返すと。半額を返したって、これが倍になれば町に入ってくる分はふえるわけですから、それでさらにその分町のいろんな特産品が売れるわけですから。だから、その中でどのものが一番、1万円コースで割からいえば15キロが一番割はいいです、米の15キロが。それを除いて順位、どういうものでしょうか。例えば肉が多いとか何が多いとか、その辺ちょっと教えてください。
議長(佐藤忠吉) 福祉課長、橋秀一君。
福祉課長(橋秀一) まず最初に、高齢者の除雪の件なのですけれども、恒常的に8人工をというご要望でございますけれども、今後いろいろ……8人工になってございますので、ご理解お願いしたいというふうに思います。
議長(佐藤忠吉) 企画課長、大友美喜男君。
企画課長(大友美喜男) どういうものが……
              (「福祉課長、これの380万の要因、漏れはないか」の
                声あり)
議長(佐藤忠吉) 福祉課長。
福祉課長(橋秀一) 漏れがないかという部分でございますけれども、こちらのほうではあくまでも申請行為ということでございまして、満遍なく申請の通知は申し上げているところですけれども、ただその中でやっぱりいろんな家庭の事情はありまして、既に該当になっていないとか転入、転出、その他いろいろな事情で行方もわからないという方もございますので、そういった点では100%というのは、なかなか難しい部分があるということになってございます。
議長(佐藤忠吉) 企画課長、大友美喜男君。
企画課長(大友美喜男) 返礼品について、セットの中から数でというふうなことはどうかというようなお話ですけれども、見直しの過程でその辺も含めて参考にさせていただきながら検討してまいりたいというふうに思います。
  それから、どういうものが人気があるかというようなことでありますけれども、はえぬきを取り入れてからの全体の数量、10月28からというようなことでありますけれども、申し込み段階で4,327件中、大体はえぬきのセットで4割、その分で今度米が全部はえぬきに集中してしまいまして、つや姫、コシヒカリセットみたいなものが全部はえぬきのほうに移ってしまっているというような状況にあります。年末段階では、やはり牛肉のセットなりがかなり多く来てございました。やっぱり米と肉というふうなことが人気があるようでございます。
議長(佐藤忠吉) 大友又治君。
6番(大友又治) 私も勘違い、では8回大丈夫だと。それと、あわせてやっぱり老人の門口除雪ということで何かモデル事業を今やっているということですので、それもひとつ拡充をよろしく……
              (何事か声あり)
6番(大友又治) 済みません。
  では、臨時給付金については100%近く、私も耳が遠くなりまして、ちょっとよく聞こえないものですから、大変申しわけありません。ちょっとちんぷんかんなあれをしているかもわかりません。そのときは私の答弁に対しては、少しゆっくりとはっきり大きい声でお願いできればありがたいと思います。話が余談になりましたけれども。
  それで、ふるさと納税の返礼金、米とやっぱり牛肉だと思うのです、どこを見ても。それで、ホームページ見てみましたら、サーロインが非常においしかったと、そういうのもありましたので。だから、さっき言いましたように、米はメーンでございます。だから、米と畜産と、あとは園芸も、園芸の例えば詰め合わせセット、これも期間限定になろうかと思いますが、町の基幹産業である農業を前面に打ち出すようにして、それで組んでいく。ほかのものも加工品ももちろん必要ですけれども、そういったことでふるさと納税1億円を目指すようにひとつ頑張っていただければと思います。
  終わります。いいです、答弁は。
議長(佐藤忠吉) 質疑ございますか。
              (「なし」の声あり)
議長(佐藤忠吉) なしと認め、質疑を終わります。
  これより討論を行います。討論はありませんか。
              (「なし」の声あり)
議長(佐藤忠吉) なしと認め、討論を終わります。
  これより本案を採決いたします。
  本案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
              (「異議なし」の声あり)
議長(佐藤忠吉) 異議なしと認めます。
  よって、本案は原案のとおり可決されました。

議長(佐藤忠吉) 日程第23、議案第23号 平成26年度真室川町国民健康保険特別会計補正予算の件を議題とします。
  質疑を行います。質疑はありませんか。
              (「なし」の声あり)
議長(佐藤忠吉) なしと認め、質疑を終わります。
  これより討論を行います。討論はありませんか。
              (「なし」の声あり)
議長(佐藤忠吉) なしと認め、討論を終わります。
  これより本案を採決いたします。
  本案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
              (「異議なし」の声あり)
議長(佐藤忠吉) 異議なしと認めます。
  よって、本案は原案のとおり可決されました。

議長(佐藤忠吉) 日程第24、議案第24号 平成26年度真室川町後期高齢者医療特別会計補正予算の件を議題とします。
  質疑を行います。質疑はありませんか。
              (「なし」の声あり)
議長(佐藤忠吉) なしと認め、質疑を終わります。
  これより討論を行います。討論はありませんか。
              (「なし」の声あり)
議長(佐藤忠吉) なしと認め、討論を終わります。
  これより本案を採決いたします。
  本案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
              (「異議なし」の声あり)
議長(佐藤忠吉) 異議なしと認めます。
  よって、本案は原案のとおり可決されました。

議長(佐藤忠吉) 日程第25、議案第25号 平成26年度真室川町介護保険特別会計補正予算の件を議題とします。
  質疑を行います。質疑はありませんか。
              (「なし」の声あり)
議長(佐藤忠吉) なしと認め、質疑を終わります。
  これより討論を行います。討論はありませんか。
              (「なし」の声あり)
議長(佐藤忠吉) なしと認め、討論を終わります。
  これより本案を採決いたします。
  本案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
              (「異議なし」の声あり)
議長(佐藤忠吉) 異議なしと認めます。
  よって、本案は原案のとおり可決されました。

議長(佐藤忠吉) 日程第26、議案第26号 平成26年度真室川町立真室川病院事業会計補正予算の件を議題とします。
  質疑を行います。質疑はありませんか。
              (「なし」の声あり)
議長(佐藤忠吉) なしと認め、質疑を終わります。
  これより討論を行います。討論はありませんか。
              (「なし」の声あり)
議長(佐藤忠吉) なしと認め、討論を終わります。
  これより本案を採決いたします。
  本案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
              (「異議なし」の声あり)
議長(佐藤忠吉) 異議なしと認めます。
  よって、本案は原案のとおり可決されました。

議長(佐藤忠吉) 日程第27、議案第27号 平成26年度真室川町水道事業特別会計補正予算の件を議題とします。
  質疑を行います。質疑はありませんか。
              (「なし」の声あり)
議長(佐藤忠吉) なしと認め、質疑を終わります。
  これより討論を行います。討論はありませんか。
              (「なし」の声あり)
議長(佐藤忠吉) なしと認め、討論を終わります。
  これより本案を採決いたします。
  本案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
              (「異議なし」の声あり)
議長(佐藤忠吉) 異議なしと認めます。
  よって、本案は原案のとおり可決されました。

議長(佐藤忠吉) 日程第28、議案第28号 平成26年度まむろ川温泉梅里苑事業特別会計補正予算の件を議題とします。
  質疑を行います。質疑はありませんか。9番、佐藤一廣君。
9番(佐藤一廣) 工事請負費です、遊楽館周辺駐車場舗装工事、減額になっています。この要因です。
  それから、駐車場に関して、あそこ町のパーキングというような1つの看板があります、森林組合のところ。それで、日中ですか、平日はあそこの森林組合の職員の皆さんが今利用してもらっていると思います。そのとき例えば遊楽館で事業があった場合、イベントがあったりした場合、どのような対処をしているのか。
  それから、あそこの駐車場の賃貸関係です。例えば森林組合からいささかいただいているのかいないか、その辺の契約の状況です、お伺いしたいと。
議長(佐藤忠吉) 産業課長、佐々木明君。
産業課長(佐々木 明) まず、減額の要因です。これ大きなものとしましては、路盤が大変いい状態であったということで、路盤工を一部行わないで表層工に入れたというところが大きいところでございます。
  それから、平日森林組合にという部分についてでございますが、あくまでもイベントハウス遊楽館の使用を優先しながらも、遊楽館の利用がない場合という条件の中で森林組合に駐車場としての使用を許可しておると。その中で賃貸関係ということがございましたが、従来の流れをくみまして、冬期間の除排雪については森林組合が行うことを条件にしながら使用料はいただいてございません。
議長(佐藤忠吉) 佐藤一廣君。
9番(佐藤一廣) 除排雪を条件と言いますけれども、例えば休日遊楽館をイベントで利用したいというときに、あそこの職員の皆さんが除雪してくれるのですか。そこまでちゃんと担保をとって無料で職員の駐車場になっているのだと、こういうことなのですか。
議長(佐藤忠吉) 産業課長、佐々木明君。
産業課長(佐々木 明) 日常的な部分について森林組合が除雪を行っていると。そこに町の除雪作業が入る際は、当然町のほうで行うと。あと、遊楽館の前については町のほうで直接行っておるという状況でございます。
9番(佐藤一廣) だから、イベントの際、駐車場を使いたくなるわけだ。森林組合の……
産業課長(佐々木 明) 休日等のイベントに係る除雪までを条件にしているわけではございません。
議長(佐藤忠吉) 佐藤一廣君。
9番(佐藤一廣) それでいいのですか。使いたいときだけ除雪してですよ。土日の我々駐車しなくてもいいと、そういった時間帯、休日に例えば遊楽館でイベントがあって、普通の町民が使いたいと、使用したいというときに雪いっぱいあるということなのでしょう。町の除雪を使えば済むと思うのですけれども、その除雪だって豪雪の日なんか手回らないのではないのですか。そのときどうするのですか。
議長(佐藤忠吉) 産業課長、佐々木明君。
産業課長(佐々木 明) 今議員おっしゃったように、休日にイベントがある際には前もってわかるわけですから、町の除雪等で対応していただくということで進めております。特別大きな支障があったという報告は、私直接は受けてございませんので、現段階では特別な不自由がないのではないかというふうに考えております。
議長(佐藤忠吉) 質疑を求めます。質疑ありませんか。大友又治君。
6番(大友又治) 梅里苑会計の光熱水費、7ページですけれども、最後のページですが、177万の補正になっています。この増額の要因は何なのでしょうか。
議長(佐藤忠吉) 産業課長、佐々木明君。
産業課長(佐々木 明) 以前にも通年経過しておらないということながら暫定的に申し上げましたけれども、チップボイラーを導入したことによる電気料がかかりますということは、結構大きく出てございます。
議長(佐藤忠吉) 大友又治君。
6番(大友又治) 177万増額ということで、当初例えば従来これぐらいの光熱水費だった、チップボイラーを入れることによって減額になるだろうというふうな予想だったのですが、当初の計画だと思うのですが。それで、どれぐらい当初とずれがあるでしょう。そして、チップボイラーを入れたことによって、それの維持管理、例えば灰を除去するとか、それから何か維持管理が今まで以上に例えば職員の負担になっているのがあるか、その辺のところをあわせてお聞かせください。
議長(佐藤忠吉) 産業課長、佐々木明君。
産業課長(佐々木 明) 電気料については、当初これほど大きく増額になるというような予想はしておらなかったわけですけれども、今申し上げたとおりチップを燃焼室に運ぶためのスクリューです、あれを動かすための動力がかなり大きな電気料増額の要因になっているということです。最初に、チップの使用量と重油等の使用減という関係を申し上げます。チップについては、金額にして330万ほど納入させていただいておるということでございます。重油、灯油については、合わせて390万ほど減になっています。したがって、これのみを比較すれば、化石燃料に対してかなり効果があったというふうに判断できるだろうというふうに思いますが、一方電気料については前年比で250万ほど高くなっているということになります。当初チップについて1日6立方、年間2,200ということで試算しておったわけですけれども、これについては1日4.8立方、1,760立方ということで、当初予定の80%の使用実績になっております。また、二酸化炭素の削減という部分も目標に掲げておるわけですけれども、19万2,000キログラムという削減目標に対しては11万5,500キログラムぐらいと、チップの使用量も少ないということもありますけれども、目標値に対して60%というふうになってございます。
  それから、維持管理の部分でありますけれども、当然チップ等の搬入の際には職員が立ち会い、含水率を確認するという業務が出てまいりますので、その分については従業員にとって業務としては多くなっておるということでございます。なお、通常の点検等については、これは業者ということになりますので、大きく職員にかかる負担はないというふうに考えてございます。
議長(佐藤忠吉) 大友又治君。
6番(大友又治) 梅里苑へのチップボイラー導入ということは、これからの例えば町のいろんなエネルギー関係、これからいろんな場面が出てくるかと思うのですけれども、成功事例になってもらわないと非常に困るわけです。これ梅里苑、チップボイラー入れて燃料代かかって手間までかかって、そして熱効率も悪いというのではうまくないので、その辺のところの、例えば原因究明、だからここがこうだったらよくなるだろうかとか、例えば当初の設計がだめだったのか。だから、これは改善できるところ、それからもちろんチップを導入しているところとのチップの燃焼効率なんかもあるかもわかりません、それは、乾燥度とか。だから、乾いたチップだと燃焼効率がいいでしょうし、そういったことも含めて、これはやっぱりちょっと少し検証していただいて、バイオマスボイラーが成功すれば、林業振興のためにもいろんなところへ公共施設に導入をということになるのですが、ところがこれがだめですと、今のこの事例がだめだといろんな、これは公共事業だけではなくて、例えば全体でバイオマスタウンをつくるといったときに、個々の集落でバイオマスエネルギーで熱供給をするとか、そういったことの、ここで一応成功してもらわなくてはいけないものですから、光熱費が、電気料が上がるということ、その辺のところをいろんなことも含めて検証をちょっとしていただいて、なるだけいい結果が出るように、これをまず検証していただきたいと思う。町長、どうでしょう、バイオマスボイラーのこの事例、これは今のところはまだ成功事例ではないのです。これを成功事例にしていって、町のバイオマスエネルギーというものをもうちょっと考えなくてはいけないのかなと、これは地方創生の中でも私は入ってくるのではないかと思うのです。町の林業振興からいろんな観点からバイオマスボイラーの成功が一つの鍵だと思うのですが、そこをどうでしょう。
議長(佐藤忠吉) 町長、井上薫君。
町長(井上 薫) 成功ではないという発言にはならないと思っています。電気料金が原子力のほうで高騰しているというようなこともあって電気料がかさんでいるというようなことがあろうかと思います。燃料について中東にお金を払っていたのが町内で産出できてやっているわけ。町内の売り上げが伸びている。全体を見れば、真室川だけを見ればです。そういう面では、大変よい方向だと思っていますし、何とかこれを展開してまいりたいと考えております。
議長(佐藤忠吉) ほかに質疑ございますか。2番、平野勝澄君。
2番(平野勝澄) 私も同じ点で1点だけ申し上げたいのですが、電気料の増についてというのを、金額ベースで今見ていらっしゃるようなのですけれども、これは単純に金額という問題ですと、今町長の答弁にもありましたとおり、現在のさまざまな電力供給の事情で、これは上下もあり得ます。そうではなくて、私例えばキロワットベースとかそのうちの化石燃料がどのぐらいの割合で使われているか、あるいは自然エネルギーがどのぐらいの割合で使われているかというようなことが温暖化防止などの点から見れば重要になってくるのではないかと思うのです。そういうところも含めて、ぜひデータの収集というのは行っていただきたいと思います。単純に金額のみで見るということではなくということをお願いしておこうと思います。質問ではなく要望に近いことですので、回答は結構です。
議長(佐藤忠吉) ほかに質疑ありますか。
              (「なし」の声あり)
議長(佐藤忠吉) なしと認め、質疑を終わります。
  これより討論を行います。討論はありませんか。
              (「なし」の声あり)
議長(佐藤忠吉) なしと認め、討論を終わります。
  これより本案を採決いたします。
  本案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
              (「異議なし」の声あり)
議長(佐藤忠吉) 異議なしと認めます。
  よって、本案は原案のとおり可決されました。
  以上をもって本日の日程は全て終了いたしましたので、本日はこれをもって散会いたします。
  次回本会議は、3月11日午後4時から開会いたします。
  本日は、ご苦労さまでした。
         (午後 3時45分)