【真室川町】地方公共団体における職員の給与の男女の差異の情報公表について
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第21条に基づき、特定事業主は、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事務及び事業における女性の職業生活における活躍に関する情報を定期的に公表しなければならないこととされているところです。
また、「女性活躍・男女共同参画の重点方針2022」において、特定事業主は、法に基づき、「職員の給与の男女の差異」の公表を行うこととされました。
つきましては、別添のとおり当町の職員の給与の男女の差異の情報について公表します。
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更新日:2024年08月26日
公開日:2024年03月29日