過疎地域における国税にかかる租税特別措置(特別償却)適用のための確認申請について
個人又は法人が、過疎市町村が定める過疎地域持続的発展市町村計画において、産業振興促進区域として定められている区域内で、生産等設備を取得等して一定の事業の用に供した場合、租税特別措置法の定めにより、建物、機械等の資産について、通常の償却額に加え、普通償却限度額に一定割合を割増償却額として計上し、必要経費に含めることができます。
関係税目
所得税、法人税
対象要件等
対象地域
真室川町内全域
対象業種
製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等
対象投資
対象業種の事業の用に供するために取得した機械及び装置、建物及びその付属設備並びに構築物(建物等については、増改築、修繕または模様替えのための工事による取得または建設を含む)
取得価額要件
対象業種 |
資本金規模 【5,000万円以下 |
資本金規模 【5,000万円超1億円以下】 |
資本金規模 【1億円超】 |
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500万円以上 | 1,000万円以上(注釈) | 2,000万円以上(注釈) |
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500万円以上 | 500万円以上(注釈) | 500万円以上(注釈) |
(注釈)資本金が5,000万円超の法人は、新設又は増設に係る取得等に限る。
割増償却率
- 機械・装置:普通償却限度額の32%
- 建物・附属設備等:普通償却限度額の48%
適用期間
事業の用に供してから5年間
町への確認申請について
真室川町企画課へ以下の書類を提出してください。
確認申請の対象は、令和3年9月7日~令和6年3月31日に取得等したものに限ります。
- 確認申請書
- 業種及び資本金等が確認できるもの(法人の登記事項証明書などの写し)
- 設備等の取得価額と取得日が確認できるもの(契約書や領収書などの写し)
- 取得した設備等の内容が確認できるもの(カタログ、建物図面など)
提出先
真室川町企画課 政策・DX推進係
- 〒999-5312 山形県最上郡真室川町大字新町124番4
- 電話0233-62-2050
更新日:2024年08月19日
公開日:2024年03月29日