生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画について

更新日:2024年03月29日

公開日:2024年03月29日

先端設備等導入計画の申請受付を開始します!

 真室川町では、生産性向上特別措置法(平成30年6月6日施行)に基づく、「真室川町導入促進基本計画」を策定し、平成30年6月25日付けで国の同意を受けましたので公表します。

 本町では、町内に事業所を有する中小事業者がこの計画に沿って作成した「先端設備等導入計画」の認定申請受付を平成30年7月2日(月曜)より開始します。

生産性向上特別措置法の概要

 先端設備等導入する町内に事業所を有する中小企業者が「先端設備等導入促進計画」を申請し、町から認定を受けることで、償却資産に係る固定資産税の課税標準の軽減や国の「ものづくり・サービス補助金」などの優先採択について支援が受けられます。

真室川町導入促進基本計画

  • 目標:計画期間中に5件程度の先端設備等導入計画の認定
  • 労働生産性に関する目標:年率3%以上向上すること
  • 対象地域:町内全域
  • 対象業種・事業:すべての業種及びすべての事業
  • 導入促進基本計画の計画期間:国の同意から3年間
  • 先端設備導入計画の計画期間:3年間、4年間または5年間
  • 先端設備等の導入促進に際し配慮すべき事項:
    • 人員削減を目的とした計画認定をしない等、雇用の安定に配慮する。
    • 公序良俗に反する取組や反社会的勢力との関係が認められるものについては計画認定の対象としない等、健全な地域経済の発展に配慮する。
    • 町税を滞納している者については、計画認定の対象としない等、納税の円滑化及び公平性に配慮する。

真室川町の固定資産税課税標準の特例

真室川町における固定資産税の特例率を「ゼロ」とします。

認定を受けた導入計画をもとに先端設備を取得し、一定の要件を満たした場合は、3年度にわたり課税標準の特例の適用を受けることができます。

(真室川町町税条例【平成30年6月25日公布・施行】)

生産性向上特別措置法の概要・詳細

 生産性向上特別措置法についての概要・詳細及び先端設備等導入計画の様式等は、次のホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

企画課
〒999-5312 山形県最上郡真室川町大字新町124番4
電話番号:0233-62-2050
ファックス番号:0233-62-2731

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