立地適正化計画に係る届出制度について
届出制度について
真室川町では都市機能の維持と人口密度の維持を目的として、「真室川町都市計画マスタープラン(立地適正化計画)」を策定し、令和6年3月29日に事前公表を行い、令和6年4月26日に公表しました。
公表日以降に、以下の届出対象となる行為に着手する場合は、着手の前に町長への届出が必要となります。
真室川町立地適正化計画に係る届出制度の手引き(PDFファイル:2.9MB)
居住誘導に関する届出(都市再生特別措置法第88条関係)
立地適正化計画に定める居住誘導区域以外の区域で、次に掲げる住宅の開発又は建築等行為を行う場合は、届出対象行為に着手する日の30日前までに届出が必要です。
(1)届出が必要な開発行為
・3戸以上の住宅の建築を目的とする開発行為
・1戸又は2戸の住宅の建築を目的とする開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの
(2)届出が必要な建築等行為
・3戸以上の住宅を新築しようとする行為
・建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする行為
(3)届出内容の変更行為
(1)又は(2)の届出内容を変更する行為
都市機能誘導に関する届出(都市再生特別措置法第108条関係)
立地適正化計画に定める都市機能誘導施設を有する建築物に関する開発行為又は建築等行為を、都市機能誘導区域以外の区域で行おうとする場合は、届出対象行為に着手する日の30日前までに、届出が必要です。
(1)届出が必要な開発行為
都市機能誘導施設※を有する建築物の建築を目的とする開発行為
※都市機能誘導施設については手引き10ページをご参照ください。
(2)届出が必要な建築等行為
・都市機能誘導施設を有する建築物を新築する行為
・建築物を改築し、都市機能誘導施設を有する建築物とする行為
・建築物の用途を変更し、都市機能誘導施設を有する建築物とする行為
(3)届出内容の変更行為
(1)又は(2)の届出内容を変更する行為
休廃止の届出(都市再生特別措置法第108の2条関係)
立地適正化計画に定める都市機能誘導区域内で、都市機能誘導施設を休止又は廃止する場合は、休止又は廃止をする日の30日前までに届出が必要です。
更新日:2024年04月26日
公開日:2024年03月29日