令和6年度高齢者等世帯の屋根雪除雪の支援について
町では、次の対象世帯における屋根雪除雪に係る費用の助成を行っております。
対象世帯
次のいずれかに該当する世帯のうち、自力で除雪ができない方で世帯全員の「町民税所得割」の合算が10万円未満の世帯
- 65歳以上の高齢者のみの世帯(令和7年3月31日時点の年齢)
- 障がい者のみの世帯
- 高齢者と身体障がい者のみの世帯
ご注意ください
- 生活保護を受給している世帯は、ケースワーカー(最上総合支庁)にご相談ください。
- 世帯員全員が施設等入所や入院などにより冬期間自宅にいない場合は、福祉課へご相談ください。
- 車庫や作業小屋、空き家は対象となりません。
- 住宅の除雪であっても、親族や近所の人が作業を行う場合や、福祉課を経由せずに直接業者に申し込んだ場合は対象となりません。
支援の内容
令和7年3月31日まで、作業員を8人まで派遣します。(作業は1日8時間まで)
除雪の対象範囲は、お住まいの住宅の屋根の雪下ろしと、下ろした分です。屋根から落ちた雪も対象となります。
自己負担額
作業員・除雪機共通で、1日8時間1,900円
手続き方法
- 福祉課へ申請書を提出してください。
- 福祉課へ電話で除雪の申し込みをしてください。
その他
詳細は次のチラシをご覧いただくか、下記担当までご連絡ください。
更新日:2024年11月12日
公開日:2024年03月29日