地域包括支援センター

更新日:2024年03月29日

公開日:2024年03月29日

平成18年4月1日から、真室川町総合保健施設内に、町直営の真室川町地域包括支援センターが設置されました。

〒999-531
山形県最上郡真室川町大字新町469-1(真室川町総合保健施設内)

  • 窓口:月曜から金曜日 8時30分から17時15分 (祝祭日及び12月29日~1月3日を除く)
    休日、夜間は電話対応のみ可
  • 電話:0233-64-1525
  • ファクス番号:0233-64-1526

地域包括支援センターとは?

高齢者が、住み慣れた地域で生活していけるよう、ご本人及びご家族の方を、介護、福祉、医療、保健などさまざまな方面から総合的に支援するため総合相談支援機関として設置されています。

センターの主な業務

  • なんでもご相談ください(総合相談支援業務)
  • 高齢者の権利を守ります(権利擁護業務)
  • 自立して生活できるよう支援します(介護予防ケアマネジメント業務)
  • さまざまな面からみなさんを支えます(包括的・継続的ケアマネジメント支援業務)

なんでもご相談ください(総合相談支援業務)

高齢者の方が地域で生活していく中で、困っていることや心配なことはありませんか?
センターでは、介護に関する相談や悩みのほか、医療や健康、福祉、生活に関することなど、「どこに相談したらいいか分からない」といった相談にも応じ、適切なサービスや機関、制度の利用につなげます。

高齢者の権利を守ります(権利擁護業務)

高齢者虐待に関する相談を受け付けます。

 家族や親族、施設の職員などが高齢者の人権を侵害する「高齢者虐待」が問題となっています。
 センターでは、虐待の早期発見、把握に努め、他の機関と連携して高齢者のみなさんをお守りします。
 何かお気づきのことがありましたら、真室川町地域包括支援センターまでご相談ください。

高齢者虐待の内容と具体例

分類

内容と具体例

身体的虐待

暴力的行為などによって身体に傷やアザ、痛みを与える行為や外部との接触を意図的、継続的に遮断する行為

【具体例】

  • 平手打ちをする、つねる、殴る、蹴る、無理やり食事を口に入れる
  • やけど、打撲させる
  • ベッドに縛り付けたり、意図的に薬を過剰に服用させたりして、身体拘束、抑制をする 等
心理的虐待

脅しや侮辱などの言葉や態度、無視、嫌がらせ等によって精神的に苦痛を与えること

【具体例】

  • 排泄の失敗等を嘲笑したり、それを人前で話すなどにより高齢者に恥をかかせる
  • 怒鳴る、ののしる、悪口を言う
  • 侮辱を込めて、子どものように扱う
  • 高齢者が話しかけているのを意図的に無視する 等
性的虐待

本人が同意していない、性的な行為や強要

【具体例】

  • 排泄の失敗等に対して懲罰的に下半身を裸にして放置する
  • キス・性器への接触、性交を強要する 等
経済的虐待

本人の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること

【具体例】

  • 日常生活に必要な金銭を渡さない、使わせない
  • 本人の自宅等を本人に無断で売却する
  • 年金や預貯金を本人の意思・利益に反して使用する 等
介護・世話などの放棄・放任

必要な介護サービスの利用を妨げる、世話をしない等により、高齢者の生活環境や身体的・精神的状態を悪化させること

【具体例】

  • 入浴しておらず異臭がする、髪が伸び放題だったり、皮膚が汚れている
  • 水分や食事を十分に与えられていないことで、空腹状態が長時間にわたって続いたり、脱水症状や栄養失調の状態にある
  • 室内にごみを放置するなど、劣悪な住環境の中で生活させる
  • 高齢者本人が必要とする介護・医療サービスを、相応の理由なく制限したり使わせない 等

お金の管理や契約などに不安はありませんか?

認知症などにより判断能力が衰え、お金の管理や契約に関することに不安があるけれども、周りに頼れる身内がいない場合などには、「成年後見制度」や「地域福祉権利擁護事業」がご利用できます。センターでは、これらの制度に関する利用支援を行いますので、ご相談ください。

成年後見制度とは?

認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合もあります。
また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。
このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。
成年後見制度は、大きく分けると、法定後見制度と任意後見制度の二つがあります。

法定後見制度

法定後見制度は、従来の禁治産・準禁治産の制度から、従来の「禁治産」を「後見」に、「準禁治産」を保佐に改め、新しく「補助」を加えた3類型(補助・保佐・後見)の制度となりました。

法定後見制度詳細
分類

後見

保佐

補助

対象となる方 判断能力が欠けているのが通常の状態の方 判断能力が著しく不十分な方 判断能力が不十分な方
申し立てをすることができる人 本人、配偶者、四親等以内の親族、市町村長、検察官 等 本人、配偶者、四親等以内の親族、市町村長、検察官 等 本人、配偶者、四親等以内の親族、市町村長、検察官 等
成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)の同意が必要な行為 日常生活に関する行為以外の行為 民法13条1項所定の行為
(注釈1)(注釈2)
申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」(民法13条1項所定の行為の一部)
(注釈2)(注釈3)
取り消しが可能な行為 日常生活に関する行為以外の行為 同上(注釈2) 同上(注釈2)
成年後見人等に与えられる代理権の範囲 財産に関するすべての法律行為 申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」(注釈3) 同上(注釈3)
  • (注釈1) 家庭裁判所の審判により、民法13条1項所定の行為以外についても、同意権・取消権の範囲を広げることができます。
  • (注釈2) 日常生活に関する行為は除かれます。
  • (注釈3) 補助開始の審判や補助人に同意権・代理権を与える審判を申し立てる場合、本人の同意が必要になります。保佐人に代理権を与える審判を申し立てる場合も同じです。

民法第13条第1項所定の行為

  1. 元本を領収し、又は利用すること
  2. 借財又は保証をすること
  3. 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること
  4. 訴訟行為をすること
  5. 贈与、和解又は仲裁合意をすること
  6. 相続の承諾もしくは放棄又は遺産の分割をすること
  7. 贈与の申し込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申し込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること
  8. 新築、改築、増築又は大修繕をなすこと
  9. 第602条 (短期賃貸借)に定めたる期間を超ゆる賃貸借を為すこと

ただし、日用品の購入その他の日常生活に関する行為は取消権の対象から除外されています。
(民法第13条但し書)

任意後見制度

 任意後見制度は、本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えてあらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。
 そうすることで、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が、任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと本人を代理して契約などをすることによって、本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。

自立して生活できるよう支援します(介護予防ケアマネジメント業務)

予防給付に関するケアマネジメント

 介護保険制度の「要支援1」、または「要支援2」に認定された人に対し、「介護予防サービス計画(介護予防プラン)」の作成と、その計画に基づいた介護サービス利用に関する支援を行います。介護予防ケアマネジメントの利用料は無料ですが、介護保健での介護サービス利用については一割負担となります。

地域支援事業に関するケアマネジメント業務

 健診の際などに行う生活機能評価の結果、生活機能の低下や介護予防が必要であると判断された人(=二次予防事業対象者)に対して、介護予防事業の利用に関する調整、支援を行います。

さまざまな面からみなさんを支えます(包括的・継続的ケアマネジメント支援業務)

 センターでは、高齢者のみなさんを直接支援するほかにも、地域のケアマネジャーなどが円滑に仕事が出来るようケアマネジャー支援も行います。また、ケアマネジャーをはじめ、医療機関・介護・福祉サービスなどの関係機関の相互の連携が図られるよう、「地域ケア会議」などの会議を開催し、より質の高い高齢者への支援が出来るような施策を展開します。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課
〒999-5312 山形県最上郡真室川町大字新町469番1
電話番号:0233-62-3436
ファックス番号:0233-64-1526

メールフォームからのお問い合わせ