国民健康保険料
- 保険料の算定
- 金額
- 軽減措置等
保険料の算定
国民健康保険料は、真室川町内に住所がある国民健康保険加入世帯の世帯主に課税されます。
世帯主が勤務先の健康保険等に加入していても、同じ世帯に国民健康保険に加入している方がいれば、国民健康保険料の納税義務者は世帯主となります。ただし、金額については加入者のみで算定されます。
区分 | 算定の基礎 | 令和6年度医療給付分の料率 | 令和6年度支援金分の料率 | 令和6年度介護保険分の料率 |
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所得割 | 加入者の前年中の合計所得から基礎控除を差引いた額 | 7.0% | 2.3% | 2.0% |
均等割 | 世帯内の加入者数 | 1人当り 24,000円 |
1人当たり 8,300円 |
1人当り 9,700円 |
平等割 | 加入世帯一律 |
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世帯当り 6,600円 |
特定世帯とは、二人で国保加入していた世帯で、一人が国保から後期高齢者医療制度に移ったことにより、国保加入者が一人となった場合をいいます。
保険料の税額
所得割+均等割+平等割=年額
医療分(課税限度額65万円)と支援金分(課税限度額24万円)と介護分(課税限度額17万円)の合計額が、国民健康保険料の年額となります。
年度中に加入・脱退があった場合、年税額は加入期間の月割で計算されます。
保険料の軽減
国民健康保険に加入する世帯で、次の所得制限に該当する世帯については、年額が軽減されます。
軽減の対象世帯 |
減額割合 |
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イ (43万円)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯 | 7割 |
ロ (43万円)+(29万5千円×国保加入者数+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯 | 5割 |
ハ (43万円)+(54万5千円×(国保加入者数 + 特定同一世帯所属者数))+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯以下の世帯 | 2割 |
注意
- 特定同一世帯所属者とは、国保から後期高齢者(75歳)医療制度へ移行になった後も、継続して同一の世帯に、属する方を言います。
- 世帯で、1人でも未申告の方がいる場合は、減額判定ができませんので、世帯全員が所得申告を、行って頂くようお願いします。
- 減額判定は、賦課期日(4月1日)現在で判定しますが、年度途中で新規に国保になられた世帯は、その時点で判定をします。
更新日:2024年08月26日
公開日:2024年03月29日