就学指定校変更及び区域外就学制度について
就学指定校以外の学校への通学を希望する場合は
就学すべき学校の指定
真室川町教育委員会では、小・中学校各々に通学する区域として、通学区域を定めています。この通学区域と住民票の住所に基づいて、就学すべき学校を指定しています。このように指定された学校を「就学指定校」といいます。
就学指定校変更制度
真室川町に住民登録されている方で、家庭の事情や身体的な事情などがあり、就学指定校以外の町立小・中学校への通学を希望するために、就学指定校変更という制度があります。
別表の「就学指定校変更許可基準」をもとに教育委員会が相当と認めるときは、就学指定校を変更することができるものです。
- 教育委員会への申請が必要
- 必要なもの…就学指定校変更申請書・印鑑・添付書類(必要な場合)
- 受付期間…随時
新1年生の場合は、入学通知書到着後速やかに
- 教育委員会の許可決定
教育委員会では、就学指定校変更申立書の提出があった場合、別表の「就学指定校変更許可基準」を確認、許可出来るかどうかの決定を行ないます。 - 後日、就学指定校変更について就学通知書を申請者(保護者)と関係学校に送付します。
就学指定校変更申立書及び各種書類(様式)は、教育委員会にあります。
区域外就学制度
真室川町に住民登録されている方が、町外の小・中学校へ通学する、または、真室川町に住民登録されていない方が、真室川町立小・中学校へ通学する制度です。
- 手続き
- 真室川町に住民登録されている方が区外の学校を希望する場合は、希望する学校の所在地の教育委員会で手続きをして下さい。
- 真室川町に住民登録されていない方が真室川町立小・中学校への通学を希望する場合は、区域外就学承諾願を提出いただく必要があります。
- 教育委員会の許可決定
関係市町村教育委員会との協議・合意が必要となります。別表の「就学指定校変更許可基準」で確認、許可出来るかどうかの決定を行ないます。 - 後日、区域外就学承諾書及び就学通知書が申請者(保護者)と関係学校に送付されます。
区域外就学承諾願及び各種書類(様式)は、教育委員会にあります。
理由 | 許可基準 | 取り扱い |
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1 家庭に関する理由 | 児童・生徒(以下「児童等」という。)の保護者が居宅外就労あるいは病気療養等により、当該児童等の保護に欠けるため他の学区の家庭に保護されている場合 |
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2 住居に関する理由1 |
住居等の新築により転居が予定されている場合で、転居予定地の学区の学校に就学を希望する場合 |
転居が確実であることを証明できる書類(建築確認申請の写し等)により事実確認を行う。 |
2 住居に関する理由2 | 学年に係わらず児童等が転居により指定校が変更になり、従前校に就学させたい旨の申し立てがあった場合 | 保護者及び児童等の意向を確認し、年度途中にあっては学期末まで許可し、その後、学期毎に更新できるものとする。年度当初より申し出があった場合は、年度毎に更新できるものとする。 |
3 身体的理由1 |
ことばの教室等への通級の場合で就学指導委員会の判断があり、保護者から希望があった場合 |
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3 身体的理由2 | 心身の障害等の理由により指定校への就学が困難な場合 | |
4 調整区域 | 「真室川町立学校通学区域に関する規則」(昭和40年12月10日教委規則第15号)第2条の規定による場合 | 毎年10月に真室川北部小学校を通じて関係保護者に周知をする |
5 その他 |
下記等の特別の事情があり、区域外就学等が適当と認められる場合
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更新日:2024年03月29日
公開日:2024年03月29日