お子さんをお持ちのみなさんへ
- 児童手当制度
- 児童扶養手当制度
- 特別児童扶養手当制度
- 保育所への入所等
児童手当制度
児童の健全育成を目的とし、中学校卒業までの児童を養育している方に支給されます。
手当金額 平成24年4月から
- 3歳未満
対象児童1人 15,000円 - 3歳から小学校終了前
第1・2子 対象児童1人 10,000円
第3子以降 対象児童1人 15,000円 - 中学生
対象児童1人 10,000円
6月分より所得制限が設けられます。所得制限に該当する方は、上記にかかわらず対象児童1人につき5,000円の支給となります。
出生届または転入届をした時に同時に申請してください。申請には、養育者名義の金融機関の通帳と印鑑、養育者の年金加入状況が確認できるもの(通常は保険証で結構です。)が必要です。また、別に書類が必要となることがありますので、申請の際に窓口にてお尋ねください。なお、受給者が公務員の場合は、所属所より支給されます。
児童扶養手当制度
ひとり親家庭で18歳未満(障がい児の場合は20歳未満)の児童を養育している方に支給されます。但し、所得制限があり手当の一部又は全部が受けられない場合があります。
手当月額
(令和6年4月現在)
- 児童1人の場合
全部支給 45,500円、一部支給45,490円~10,740円 - 児童2人以上の場合
2人目 最大10,750円、3人目以降1人につき最大6,450円加算
申請には住民票などの書類が必要となりますので、詳しくは福祉課にお問い合わせください。
特別児童扶養手当制度
精神又は身体に障がいのある20歳未満の児童を養育されている方に支給されます。但し、所得制限があり手当が受けられない場合があります。
手当月額
(令和6年度)
- 1級障がい児
55,350円 - 2級障がい児
36,860円
申請には医師の診断書などの書類が必要となりますので、詳しくは福祉課にお問い合わせください。
保育所(こども園の長時間利用を含む)への入所
保護者の就労、病気等の理由で保育に欠ける児童を保育所へ入所させることができます。
申請には必要な書類があり、また保育料については世帯の所得の状況により異なりますので、詳しくは教育課(電話:0233-62-2223)にお問い合わせください。
子育て支援センター相談事業
教育課及び子育て支援センターたいようでは、子育てに関する様々な相談をお受けしています。
- 福祉課は総合保健施設内にあります。電話:0233-62-3436
- 子育て支援センターたいようは、中央公民館内にあります。電話:0233-62-2278
更新日:2024年08月26日
公開日:2024年03月29日