災害救助法の適用について

更新日:2026年02月06日

公開日:2026年02月06日

令和8年1月21日からの大雪により住家が倒壊するおそれがあり、多数の者が生命又は身体に危害を受けるおそれが生じていることから、真室川町に災害救助法が適用されました。町において実施した屋根雪の除雪などにかかる救助費用が、国と県の負担となります。

適用年月日

令和8年2月5日(木曜日)