戸籍への氏名のフリガナの記載

更新日:2025年08月27日

公開日:2025年08月05日

戸籍の氏名にフリガナが記載されます

戸籍法の改正により、令和7年5月26日より、戸籍の氏名にフリガナが記載されることになりました。

戸籍のフリガナは、今後、公証の対象となり、本人確認情報等として利用されます。

自身とご家族のフリガナを確認し、訂正がある場合は、令和8年5月25日までに届出が必要です。

戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ

1.本籍地の市町村から届く通知を確認

本籍地のある自治体から「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が届きます。

通知書には、住民票を基に作成されたフリガナが記載されています。

通知書が届いたら、必ず、「氏」と「名」のフリガナに誤りがないか確認してください。

真室川町に本籍のある方は、令和7年8月中旬に郵送します。令和7年5月26日以降に戸籍に異動があった方は、通知の発送が遅くなる場合があります。

通知書が届かない場合は、各自治体へ問い合わせください。

 

(注意)

・通知書は戸籍ごとに作成されます。通知の宛名は、原則、戸籍の筆頭者です。筆頭者が除籍されている場合は配偶者、配偶者が除籍されている場合は子へ郵送されます。

同じ戸籍でも、別住所の場合は、住所ごとに届きます。

・通知書の発送時期は自治体によって異なります。

・DV等支援措置の申出をしている方には、通知が届かない場合があります。

・通知は、住民票上の住所宛てに送付しています。引っ越し後、転出・転入・転居の手続きをしていない方や郵便物の転送手続きをしていない方には、通知が届きません。

フリガナの確認のポイント

預金通帳や資格確認書・保険証などで普段使用している氏名のフリガナと異なる場合は、届出が必要となる場合があります。
大文字・小文字の相違(「ツ」と「ッ」、「ヨ」と「ョ」等)や濁点の有無(「ガ」と「カ」等)も、届出の対象です。
 

(訂正が必要な例)

現在使用しているパスポートや、年金の受給に使用している預金通帳のフリガナは「マムロガワ チョウコ」だが、今回届いた通知書のフリガナは「マムロカワ チヨウコ」だった。(「ガ」と「カ」、「ョ」と「ヨ」が異なる。)

→「マムロガワ チョウコ」に訂正する必要があります。

2.フリガナの訂正のない人

通知書でフリガナを確認し、誤りのなかった人は、届出の必要はありません。

お知らせしたフリガナが、令和8年5月26日以降に戸籍に自動的に記載されます。

3.フリガナの訂正がある人

令和8年5月25日までに届出が必要です。

届出が受理されると、順次、戸籍にフリガナが記載されます。

届出人となれる方

1.氏の振り仮名の届

戸籍の筆頭者

※筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者。配偶者が除籍されている場合は、その子。

 

2.名の振り仮名の届

戸籍に記載されている本人

※戸籍に記載されている人が15歳未満の場合は、親権者などの法定代理人。

※戸籍に記載されている人が15歳以上18歳未満の場合は、親権者などの法定代理人または本人。

届出方法

下記の3種類の方法があります。

 

1.自治体窓口へ届出

本籍地や住所地の役所・役場の窓口で届出ができます。

 

2.本籍地の自治体へ郵送で届出

本籍地の役所・役場へ郵送で届出ができます。

届出には、法務省HPに掲載された様式がお使いになれます。

 

3.マイナポータルで届出

マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルを利用して、オンラインで届出ができます。

届出に必要なもの

1.自治体窓口へ届出を行う場合

「戸籍に記載される振り仮名の通知書」

 

2.本籍地の自治体へ郵送で届出を行う場合

氏のフリガナを訂正する場合は「氏の振り仮名の届」

名のフリガナを訂正する場合は「名の振り仮名の届」

 

3.マイナポータルで届出を行う場合

マイナンバーカードと下記の暗証番号

・数字4桁の暗証番号(「利用者証明用電子証明書」「券面事項入力補助用」)

・英数字6~16桁の暗証番号(「署名用電子証明書」)

 

(注意事項)

訂正するフリガナが一般的な読み方でない場合は、上記の他に、その読み方が使われていることを示す資料(預金通帳、資格確認証・保険証、パスポートなど)の提示が必要です。この場合、マイナポータルでの届出はできません

真室川町の届出先

窓口や郵送での届出先は、下記のとおりです。

(届出先)

999-5312 山形県最上郡真室川町大字新町124番4

真室川町役場町民課住民係

電話番号 0233-62-2054

注意事項

年金を受給している方

年金の受給に使用している預金通帳のフリガナと、届け出たフリガナが異なる場合は、年金の支払いが一時的に止まることがあります。

この場合は、日本年金機構から氏名変更のお知らせが届きますので、変更手続きを行ってください。

金融機関に登録済みのフリガナと異なるフリガナを届け出た方

金融機関に登録したフリガナと、届け出たフリガナが異なる場合は、金融機関で氏名変更の手続きが生じることがあります。

「氏」と「名」の届出について

「氏の振り仮名の届」のみで、「氏」と「名」の両方の届出を行うことはできません。

「名の振り仮名の届」のみで、「氏」と「名」の両方の届出を行うこともできません。

「氏」と「名」の両方の届出を行いたい場合は、「氏の振り仮名の届」と「名の振り仮名の届」がそれぞれ必要です。

詐欺にご注意ください!

フリガナの届出にあたって、金銭を要求することはありません。

問合せ先等

・届出の方法や制度に関する問合せ

法務省戸籍振り仮名通知コールセンター 0570-05-0310

 

・通知内容に関する具体的な問合せ

真室川町町民課住民係 0233-62-2054

 

・参考サイト

この記事に関するお問い合わせ先

町民課
〒999-5312 山形県最上郡真室川町大字新町124番4
電話番号:0233-62-2054
ファックス番号:0233-64-1003

メールフォームからのお問い合わせ