マイナンバーカードの代理受取について
マイナンバーカードの代理受け取りについて
マイナンバーカードの受け取りにあたっては、本人確認が必要であるため、原則としてご本人に来庁していただきます。
ただし、「やむを得ない理由」により、ご本人の来庁が困難であると認められる場合に限り、代理人により受け取りができます。
受け取りに必要な書類は、「やむを得ない理由」ごとに異なりますので、下記をご覧ください。
なお、「仕事が多忙である」や「就学のために他市町村にいる」等といった理由は認められません。
(※)就学等により他市町村に居住する場合は、住民票を移す必要があります。
必要書類
1.交付通知書・電子証明書発行通知書
事前にご本人と代理人の住所、氏名、暗証番号等を記入のうえ、暗証番号が他人に見られないよう、封筒等に封入・封かんしてください。
暗証番号について
| 署名用電子証明書 |
アルファベットの大文字と数字を組み合わせて 6ケタから16ケタ (例)ABC123 |
|
利用者証明用電子証明書 住民基本台帳用 券面事項入力補助用 |
数字4ケタ ※3種類とも同じ暗証番号で可 |
2.マイナンバーカード
お持ちの方は返納してください。
有効期間満了等によりカードを更新する場合、紛失等によりカードが返納できないと、手数料がかかりますのでご注意ください。
3.ご本人の本人確認書類
下の表の本人確認書類のうち、次の(ア)~(ウ)いずれかの書類
(ア)Aを2点
(イ)Aを1点、Bを1点
(ウ)Bを3点(うち、顔写真付きのもの1点以上)
※1歳未満のお子さんの場合は、顔写真なしのBを2点で可。
4.代理人の本人確認書類
下の表の本人確認書類のうち、次の(ア)・(イ)いずれかの書類
(ア)Aを2点
(イ)Aを1点、Bを1点
※Aを1点も持っていない方は、代理人になれません。
■本人確認書類
「氏名と住所」または「氏名と生年月日」が記載された、有効期限内のものに限ります。
ただし、マイナンバーカードの更新の場合は、旧カードの有効期限切れから6か月以内のものは本人確認書類として使用できます。
| A |
○マイナンバーカード ○運転免許証 ○パスポート ○在留カード ○身体障害者手帳 ○精神障害者保険福祉手帳 ○療育手帳 ○運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付のもの) など、公的機関が発行した顔写真付きの書類 |
| B |
○医療保険資格確認書 ○介護保険証 ○子育て支援医療証 ○重度心身障がい(児)者医療証 ○ひとり親家庭等医療証 ○病院等の診察券(手書きのものを除く) など |
■顔写真付きの書類がない方は・・・
申請者本人が15歳未満の方、長期で入院・施設入所中の方、在宅で保健医療サービスや福祉サービスの提供を受けている方は、「個人番号カード顔写真証明書」を本人確認書類Bとして利用することができます。
該当する方は、下記から様式をダウンロードしてお使いください。
個人番号カード顔写真証明書(15歳未満の方) (PDFファイル: 26.3KB)
個人番号カード顔写真証明書(長期入院・施設入所中の方) (PDFファイル: 29.8KB)
個人番号カード顔写真証明書(在宅保健医療・福祉サービスを受けている方) (PDFファイル: 33.7KB)
5.本人が来庁できないことを証明するもの
「やむを得ない理由」ごとに必要な書類は次のとおりです。
| やむを得ない理由 | 証明するもの |
| 病気やケガ | 病気やケガのために本人が来庁できないことが明記された診断書(1か月以内のもの) |
| 長期入院 | 入院診療計画書、入院証明書、1か月以内に発行された入院費用の領収書、病院長が作成した「個人番号カード顔写真証明書」など |
| 施設入所 | 施設入所証明書、施設長が作成した「個人番号カード顔写真証明書」など |
| 心身障がい |
障害者手帳(身体・療育・精神)、障害者福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証など |
| 要介護認定を受けている | 介護保険被保険者証、認定結果通知書、居宅介護支援事業所の長が作成した「個人番号カード顔写真証明書」など |
| 15歳未満 |
※証明書類は不要ですが、親権者の来庁が必要です。 ※本人の顔写真(データ可)を持参いただくと、窓口で「個人番号カード顔写真証明書」を作成できます。 |
| 75歳以上 | 交付通知書に外出が困難であることを記載 |
| 高校生・高専生 | 学生証、在学証明書 |
| 妊婦 | 母子健康手帳、妊婦検診を受診したことが確認できる領収書または受診券 |
| 長期出張・長期航行 | 勤務先が発行した長期出張・長期航行を確認できる書類 |
| 海外留学 | 査証の写し、留学先の学生証の写し |
| 成年被後見人 | 代理人が成年後見人であることを証明する書類 |
| 被保佐人・被補助人 | 代理人の保佐人及び補助人に係る登記事項証明書の代理行為目録 |
| 社会的参加を回避し長期にわたっておおむね家庭に留まり続けている状態 | 公的な支援機関が証明する書類、公的な支援機関の長が作成する「個人番号カード顔写真証明書」 |
この記事に関するお問い合わせ先
町民課
〒999-5312 山形県最上郡真室川町大字新町124番4
電話番号:0233-62-2054
ファックス番号:0233-64-1003
更新日:2026年06月18日
公開日:2024年03月29日