特別徴収の手続きでマイナンバー(個人番号・法人番号)が必要になります
平成28年1月1日以降に提出される給与所得にかかる特別徴収の申告・届出については、これまでの記入内容に加えて、特別徴収義務者の法人番号、または個人事業主の個人番号及び従業員の方等の個人番号を記入していただく手続となります。
1 提出書類にマイナンバー(個人番号・法人番号)が必要となる時期について
特別徴収関係の進行・届出に関して、法人番号または個人番号(マイナンバー)の記入が必要となる時期は、手続により異なります。
改正後の各種様式についてのマイナンバーの記入が必要となる時期に合わせ、当ホームページ等でお知らせします。
2 改正前の様式を使用して申告・届出を行う場合について
真室川町が、これまで配布している様式を使用される場合であっても、記入開始時期以降は、マイナンバーを余白等に記入してください。
3 平成28年1月1日以降必要となる手続
退職所得にかかる納入申告書
- マイナンバーの記入
特別徴収義務者の法人番号を記入します。(個人事業主の場合は取扱いが異なりますので、町民課税務担当にお問い合わせください。) - 様式
新様式は平成28年度町民税・県民税特別徴収のしおりにて送付する予定です。
平成28年1月から5月までに納入される場合につきましては、現在の様式の余白に「法人番号」を記入してください。
特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書
- マイナンバーの記入
特別徴収義務者の法人番号を記入します。(個人事業主の場合は個人番号を記入しないでください。) - 様式
新様式は平成28年度町民税・県民税特別徴収のしおりにて送付する予定です。
平成28年1月から5月までに納入される場合につきましては、現在の様式の余白に「法人番号」を記入してください。
特別徴収の納期の特例の承認に関する申請書
特別徴収義務者の法人番号を記入します。(個人事業主の場合は個人番号を記入しないでください。)
光ディスク等提出承認申請書
申請者(給与支払報告書提出者)の法人番号を記入します。(個人事業主の場合は個人番号を記入しないでください。)
4 平成29年1月以降必要となる手続き
給与支払報告書(総括表)
給与支払報告書については、平成28年に支払いがあった給与の報告からマイナンバーの記入が必要です。平成28年分の給与支払報告書を平成28年中に提出される場合であっても、マイナンバーの記入が必要ですので、ご注意ください。
マイナンバーの記入
特別徴収義務者の法人番号(法人の事業所の場合)または個人番号(個人事業主の場合)を記入します。(給与支払報告書(個人別明細)は、支払いを受ける者及び扶養親族等の個人番号の記入も必要です。)
給与所得者異動届出書
マイナンバーの記入
- 特別徴収義務者の法人番号(法人の事業所の場合)または個人番号(個人事業主の場合)を記入します。
- 給与所得者の個人番号を記入します。
5 平成29年度分以後必要となる手続き
特別徴収への切替依頼書
特別徴収への切替依頼書については、平成29年6月以降(平成29年度分以降)に特別徴収を開始する届出からマイナンバーの記入が必要です。
マイナンバーの記入
- 特別徴収義務者の法人番号を記入します。(個人事業主の場合は個人番号を記入しないでください。)
- 給与所得者の個人番号を記入します。
更新日:2024年03月29日
公開日:2024年03月29日