町税の種類

更新日:2024年03月29日

公開日:2024年03月29日

  • 個人町民税
  • 法人町民税
  • 固定資産税
  • 軽自動車税
  • 都市計画税
  • 国民健康保険料
  • 町たばこ税
  • 入湯税

町税の種類

町民税

(1)個人町民税

 個人町民税は、毎年1月1日現在で真室川町に住所がある人に、前年(1月から12月)の所得に応じて納めていただく税金で、税金を負担する能力のある人が均等に付加される均等割と所得に応じて賦課される所得割とがあります。
 納税方法は、会社等に勤めている給与所得の方の場合には毎月の給料から会社が差し引いて町に納める特別徴収と、それ以外の方で町からの納税通知書により6月、8月、10月、12月の4回で納めていただく普通徴収との二つの方法があります。
 前年の所得については、毎年2月上旬から3月中旬までの間に所得税の申告をしていただきますが、収入が1事業所からの給与所得だけで勤務先から給与支払報告書が役場に提出されている方と、税務署へ所得税の申告をされた方については町民税の申告の必要はありません。
 また、県民税についても町民税と一緒に課税し徴収され、町から県に納税されます。

(2)法人町民税

 法人町民税は、町内の事務所や事業所を持つ法人に納めていただく税金です。法人の資本金や従業員数により課税される「均等割」と事業収益に応じて課税される「法人税割」の合計額を納めていただきます。法人事業年度の終了後2ヶ月以内に申告し、申告と同時に納めることになっています。

法人町民税均等割税率

法人等の区分

税率

1号法人

次に掲げる法人

  • イ 法人税法第2条第5号の公共法人及び法294条第7項に規定する公益法人等のうち、法第296条第1項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く。)
  • ロ 人格のない社団等
  • ハ 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)
  • ニ 保険業法(平成7年法律第105号)に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(イからハまで掲げる法人を除く。)
  • ホ 資本金等の額(法第292条第1項第4号の5に規定する資本金等の額をいう。以下この表において同じ。)を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びニに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち、町内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者(俸給、給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされる役員を含む。)の数の合計数(次号から第9号までにおいて「従業者数の合計数」という。)が50人以下のもの

年額 50,000円

2号法人

 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000円万円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの

年額 120,000円

3号法人

 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの

年額 130,000円

4号法人

 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの

年額 150,000円

5号法人

 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの

年額 160,000円

6号法人

 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの

年額 400,000円

7号法人

 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの

年額 410,000円

8号法人

 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超え50億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの

年額 1,750,000円

9号法人

 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が50億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの

年額 3,000,000円

固定資産税

 固定資産税は、毎年1月1日現在で真室川町内に土地・建物・償却資産(総称して「固定資産」といいます。)を所有している個人や法人に、その固定資産の価格をもとに計算される税額を納めていただく税金です。税率は1.4%です。
納期は5月、7月、9月、11月の4回です。
 町内の固定資産税の課税対象となっている建物の全部や一部を取り壊したときには、役場町民課税務担当まで届けて下さい。適正な課税ができなくなってしまいます。手続きは、認印を持って町民課窓口に来ていただければ簡単にできます。

軽自動車税

軽自動車税一覧
区分 年税額

原動機付自転車(50CC以下)

2,000円

原動機付自転車(50CC超90CC以下)

2,000円

原動機付自転車(90CC超125CC以下)

2,400円

小型特殊自動車(農耕用)

2,400円

小型特殊自動車(その他)

5,900円

軽自動車

二輪(125CC超 250CC以下)

3,600円

軽自動車

三輪(平成27年3月31日以前に新規登録した車両)

3,100円

軽自動車

三輪(平成27年4月1日以降に新規登録した車両)

3,900円

軽自動車(平成27年3月31日以前に新規登録した車両)

  • 四輪
  • 乗用
  • 自家用
7,200円

軽自動車(平成27年3月31日以前に新規登録した車両)

  • 四輪
  • 貨物
  • 自家用
4,000円

軽自動車(平成27年3月31日以前に新規登録した車両)

  • 四輪
  • 乗用
  • 営業用
5,500円

軽自動車(平成27年3月31日以前に新規登録した車両)

  • 四輪
  • 貨物
  • 営業用
3,000円

軽自動車(平成27年4月1日以降に新規登録した車両)

  • 四輪
  • 乗用
  • 自家用
10,800円

軽自動車(平成27年4月1日以降に新規登録した車両)

  • 四輪
  • 貨物
  • 自家用
5,000円

軽自動車(平成27年4月1日以降に新規登録した車両)

  • 四輪
  • 乗用
  • 営業用
6,900円

軽自動車(平成27年4月1日以降に新規登録した車両)

  • 四輪
  • 貨物
  • 営業用
3,800円

軽自動車(最初の新規登録後13年を超えた車両)

  • 四輪
  • 乗用
  • 自家用
12,900円

軽自動車(最初の新規登録後13年を超えた車両)

  • 四輪
  • 貨物
  • 自家用
6,000円

軽自動車(最初の新規登録後13年を超えた車両)

  • 四輪
  • 乗用
  • 営業用
8,200円

軽自動車(最初の新規登録後13年を超えた車両)

  • 四輪
  • 貨物
  • 営業用
4,500円

軽自動車(ボート・トレーラー)

3,600円

軽自動車(専ら雪上を走行するもの)

3,600円

ミニカー

3,700円

二輪の小型自動車(250CC超)

6,000円

軽自動車税は、毎年4月1日現在で原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車(総称して軽自動車等といいます。)を所有している人に対して、車種の区分により定められた税額を納めていただく税金です。
 納期は5月です。売買、住所変更、廃棄した場合には、必ず所定の手続きをして下さい。忘れるといつまでもそのまま課税されてしまいます。なお、普通自動車に課税される県税の自動車税とは異なり、年度途中で廃車しても月割りによる還付はありません。

都市計画税

 都市計画税は、都市計画で決められた公園整備事業や区画整理事業に必要な費用の一部を負担していただくためにもうけられた税で、都市計画区域内の土地・建物に対して、その所有者に納めていただく税金です。課税は、固定資産の価格をもとに計算され、税率は0.1%です。固定資産税と合わせて納めていただくので、納期は5月、7月、9月、11月の4回です。

国民健康保険料

 国民健康保険料は、会社などの健康保険に加入している人以外の人が加入しなければならない国民健康保険の費用のための料金で、真室川町に居住し国民健康保険に加入している人のいる世帯の世帯主に納めていただくものです。平成19年度から最上広域連合(金山町、鮭川村、戸沢村、真室川町)で運営されています。
 料額は、国民健康保険に加入している方の『前年中の所得をもとに算出される「所得割」』『保険に加入している人の数により算出される「均等割」』『一世帯あたりの定額としての「平等割」』により算定されます。これらの料率は、その年度の医療費を推計して決めますので、毎年見直しが行われます。納期は7月、8月、9月、10月、11月、12月、1月、2月の8回です。
 会社を辞めて、ほかの医療保険に加入できない場合には国民健康保険に加入しなければなりませんので、加入の手続きをしてください。また、国民健康保険に加入していた方が会社などに勤めて、他の医療保険に加入した場合にも離脱の手続きが必要となります。これらの手続きは役場町民課住民係で取り扱っています。

町たばこ税

 JTなどのたばこ販売業者が、町内のたばこ小売業者にたばこを売り渡す際にかかる税金で、たばこの小売価格に含まれています。そのため、町内の販売量により税収が大きく変動しますので、『たばこは町内で買いましょう』。
たばこ税の税率は1,000本で5,692円
わかば、しんせい、エコー、ゴールデンバットなどは、1,000本で4,000円 (注意)税率は、平成31年4月1日現在

入湯税

 入湯税は、環境衛生施設、温泉の保護管理施設、観光施設、消防施設などの整備の費用に充てるために、温泉の入浴に対して入浴客に課税される税金です。(12歳未満の方には課税されません。)真室川町では、現在新真室川温泉(関沢荘)とまむろ川温泉(梅里苑)が対象となっており、入浴料などに含めて徴収され温泉業者が町に納めます。税額は1人あたり宿泊の場合が150円、日帰りの場合が50円です。

この記事に関するお問い合わせ先

町民課
〒999-5312 山形県最上郡真室川町大字新町124番4
電話番号:0233-62-2054
ファックス番号:0233-62-2731

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