個人町県民税の特別徴収について
1.特別徴収とは
特別徴収とは、事業主が所得税の源泉徴収と同じように、町県民税を従業員の毎月の給与から差し引いて、市町村に納入していただく制度です。
2.特別徴収の対象となる従業員
前年中に給与の支払を受け、4月1日時点において給与の支払いを受けている従業員の方であれば、正社員・パート・アルバイトを問わず特別徴収の対象となります。
(注意)対象の従業員でも、次の1~4に該当する場合は、特別徴収できませんので、普通徴収(個人納付)となります。
- 別の事業所からも給与の支払いを受けていて、そちらの事業所で町県民税が特別徴収されている場合
- 毎月の給与の支払額が、給与から引く税額より少ない場合
- 給与の支払いが不定期の場合
- 退職している、または当年4月1日時点で退職している予定の場合
3.特別徴収のメリット
従業員の皆さんは、納税のために金融機関に出向く必要がなく、納め忘れもなくなります。
また、普通徴収(個人納付)は、原則年4回払いですが、特別徴収は年12回払いのため、1回あたりの負担が少なくなります。
4.特別徴収に関する手続
特別徴収義務者は、次に該当する場合には必ず届出が必要です。速やかに提出してください。
(1) 従業員が退職・転勤・休職等したとき
特別徴収に係る給与所得者異動届出書を異動があった月の翌月の10日までに提出してください。
特別徴収に係る給与所得者異動届出書 (PDFファイル: 71.1KB)
【記入例】特別徴収に係る給与所得者異動届出書 (PDFファイル: 97.8KB)
(2) 従業員が就職・職場復帰したとき
特別徴収への変更届を提出してください。
(3) 事業所の所在地・名称などの変更のとき
特別徴収義務者の所在地・名称・電話等変更連絡書を提出してください。
特別徴収義務者の所在地・名称・電話等変更連絡書 (PDFファイル: 24.6KB)
退職者の未徴収税額の一括徴収
退職等により特別徴収でなくなる税額については、次の場合を除き必ず一括徴収してください。
- 死亡による退職のとき
- 退職時の給与・退職金の額が、給与天引きする税額より少ないとき
- 12月31日までの退職で、本人から一括徴収の申し出がないとき
(注意)1月以降の退職者については、本人からの申し出にかかわらず一括徴収してください。
5.特別徴収を実施していない事業者のみなさまへ
真室川町では、町・県民税の特別徴収の推進に取り組んでいます。
給与所得者(従業員)の利便性向上のために、特別徴収の実施にご理解ください。
更新日:2024年08月27日
公開日:2024年03月29日