軽自動車等の届出

更新日:2024年08月27日

公開日:2024年03月29日

軽自動車税は、毎年4月1日の車両登録情報によって課税されます。
所有者、住所の変更等があった場合は、それぞれ手続きが必要になりますのでご注意ください。

1 車両の新規登録を行う場合

手続きの方法

1.原動機付自転車(特定小型・50ccから125ccのバイク)、小型特殊の場合

所有者の方が次のものを持参し、車両の登録市町村で手続きを行い標識(ナンバープレート)を受け取ってください。

持参するもの
  • 標識(ナンバープレート)
  • 自賠責保険証書
  • 軽自動車税申告書【新規登録】

2.軽二輪(125ccから250cc)、小型二輪(250cc以上)の場合

現住所地の軽自動車検査協会にて、登録の手続きを行って下さい。

3.軽四輪の場合

現住所地の軽自動車検査協会にて、登録の手続きを行って下さい。

2 名義変更(所有者変更)、住所地変更を行った場合

手続の必要な場合

  1. 死亡された方のの名義のままとなっている場合
  2. 転出したが、現在所有の軽自動車等の住所(車検証の住所)の変更を行っていない場合

手続きの方法

1.原動機付自転車(特定小型・50ccから125ccのバイク)、小型特殊の場合

(1)名義変更の場合

新所有者の方が次のものを持参し、車両の登録市町村で手続きを行い新しい標識(ナンバープレート)を受け取ってください。

持参するもの
  • 標識(ナンバープレート)
(2)転出した場合

次のものを持参して最寄りの市町村において、転出前の市町村への登録抹消の手続き及び転出先の市町村への登録の手続きを行ってください。

持参するもの
  • 標識(ナンバープレート)
  • 自賠責保険証書

2.軽二輪(125ccから250cc)、小型二輪(250cc以上)の場合

現住所地の軽自動車検査協会にて、名義変更・住所変更の手続きを行って下さい。

3.軽四輪の場合

現住所地の軽自動車検査協会にて、名義変更・住所変更の手続きを行って下さい。

3 廃車した場合

手続きの方法

1.原動機付自転車(特定小型・50ccから125ccのバイク)、小型特殊の場合

所有者の方が次のものを持参し、車両の登録市町村で手続きを行ってください。

持参するもの
  • 標識(ナンバープレート)
  • 軽自動車税申告書【廃車】

2.軽二輪(125ccから250cc)、小型二輪(250cc以上)の場合

現住所地の軽自動車検査協会にて、抹消の手続きを行って下さい。

3.軽四輪の場合

現住所地の軽自動車検査協会にて、抹消の手続きを行って下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

町民課
〒999-5312 山形県最上郡真室川町大字新町124番4
電話番号:0233-62-2054
ファックス番号:0233-62-2731

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