山形県被災中小企業支援事業費補助金について(県事業)
概要
山形県では、令和6年7月25日からの大雨災害により被災した災害救助法適用16市町村(鶴岡市、酒田市、新庄市、寒河江市、村山市、尾花沢市、金山町、最上町、舟形町、真室川町、大蔵村、鮭川村、戸沢村、三川町、庄内町及び遊佐町)の中小企業・小規模事業者が行う事業再建の取組みを支援するため、山形県知事が認定したものに対して補助金を交付します。
補助対象者
以下の要件のすべてに該当する者
●災害救助法適用16市町村に事業所を有する中小企業・小規模事業者(商工業者に限る)であること。ただし、以下の各号に掲げる「みなし大企業」を除く。
- 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律第2条第2項に規定する一の大企業者(以下「大企業」という。)が発行済株式総数又は出資総額の2分の1以上を所有又は出資している事業者
- 複数の大企業が発行済株式総数又は出資総額の3分の2以上を所有又は出資している事業者
- 役員の半数以上を大企業の役員又は社員が兼務している事業者
●事業計画について、認定支援機関(地域の商工会・商工会議所等)の確認を受けていること。
●令和6年7月25日からの大雨災害により被災し、公的機関発行の証明(被災証明書等)の交付を受けていること。
●実績報告時までに以下のいずれかの様式でBCP(事業継続計画)を策定すること。
- 経済産業大臣の認定を受けた「事業継続力強化計画」
- 山形県版BCPモデル
- 上記2項目に準じた内容を含む事業者独自の計画
●今後も事業を継続する意思を有していること。
補助対象事業
中小企業・小規模事業者が行う、災害救助法適用16市町村に所在する自社所有の被災した事業用施設・設備の復旧に係る取り組み。
区分 | 内 容 |
機械装置費 | 被災した機械装置、工具又は器具の修繕又は取換えに要する経費 |
建物修繕費 | 被災した事業用建物の修繕に要する経費 |
車両費 | 被災した事業用車両の修繕又は取換えに要する経費 |
※機械装置費及び車両費は、修繕による復旧を原則とし、修繕ができないものについては取換えによる復旧も認めます。
申請方法
申請先:山形県産業労働部商業振興・経営支援課企業振興担当
事業の詳細につきましては、県ホームページ(https://www.pref.yamagata.jp/110013/sangyo/shokogyo/shinko/hisai-chusho.html)をご覧ください。
更新日:2024年10月11日
公開日:2024年09月20日