中山間地域等直接支払制度(第6期対策)について
制度概要
農業生産条件の不利な中山間地域等において、集落等を単位に、農用地を維持・管理していくための取決め(協定)を締結し、それにしたがって農業生産活動等を行う場合に、面積に応じて一定額を交付する仕組みです。
平成12年度から開始し、令和7年度から令和11年度が第6期対策です。
1.対象農用地及び交付単価
| 地目 | 区分 | 交付単価 (円/10アール) |
| 田 | 急傾斜(20分の1以上) | 21,000 |
| 緩傾斜(100分の1以上) | 8,000 |
【注意】農用地区域(農業振興地域の整備に関する法律に定める農用地区域)内及び地域計画区域(農業経営基盤強化促進法にに定める地域計画区域)存する一団の農用地
【注意】「ネットワーク化活動計画」を作成しない場合は、上記金額の8割の交付となります
2.対象者
集落などを単位とする協定を締結し、5年間以上農業生産活動等を継続する農業者など
多面的機能発揮促進事業に関する計画の概要
農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号)第7条第1項の規定に基づき、中山間地域等直接支払交付金事業に関する計画を認定しましたので、同条第6項の規定に基づき、その概要を下記のとおり公表します。
多面的機能発揮促進事業に関する計画の概要(PDFファイル:85.1KB)
更新日:2025年11月05日
公開日:2025年11月05日