選挙人名簿の閲覧および閲覧状況の公表
閲覧
公職選挙法第28条の2及び第28条の3の規定により、選挙人名簿の抄本を閲覧することができます。
閲覧できる場合
選挙人名簿の抄本の閲覧ができるのは、以下の場合に限られます。
その他の理由で閲覧の申出をすることはできません。
(1)登録の有無の確認
特定の者が選挙人名簿に登録されているかどうかを確認する場合
(2)政治活動・選挙運動
公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙活動含む)を行う場合
(3)調査研究
統計調査、世論調査、学術研究等で公益性の高い調査研究のうち、政治・選挙に関するものを実施する場合
時間
平日の午前9時から午後5時まで
※閉庁日(土曜日、日曜日、祝日)および選挙期日の公示日(告示日)から選挙期日の5日後までの間は閲覧できません。
場所
真室川町選挙管理委員会(真室川町役場 町民課内)
方法
目視による転記
※持参したノートパソコンへの入力も可能ですが、バッテリー等の必要な機器は持参してください。
※カメラ等による撮影は認められません。
手続き
閲覧の目的ごとに、事前に下記の書類を提出してください。
なお、閲覧当日は本人確認書類(マイナンバーカード等顔写真付きのもの)を提示してください。
(1)登録の有無の確認
1.閲覧申出書(登録の確認)
閲覧申出書(登録の確認) (Wordファイル: 49.0KB)
(2)政治活動・選挙運動
<公職の候補者が閲覧する場合>
1.閲覧申出書(政治活動)
2.公職の候補者となろうとする者であることを示す資料
(※現職の場合は不要)
(例)政治活動用ポスター、政党その他の政治団体からの公認書の写しなど
3.候補者閲覧事項取扱者に関する申出書
(※申出者及び閲覧者以外に閲覧事項を取り扱わせる場合)
<政党その他の政治団体が閲覧する場合>
1.閲覧申出書(政治活動)
2.政治活動団体設立届出書の写し
(※異動があった場合は、届出事項等の異動届)
3.政治活動の実績を示す資料
(※現職の所属する政党等の場合は、申出書の備考欄にその旨を記入すれば省略可)
(例)収支報告書、機関紙など
4.承認法人に関する申出書
閲覧申出書(政治活動) (Wordファイル: 54.0KB)
候補者閲覧事項取扱者に関する申出書 (Wordファイル: 47.5KB)
承認法人に関する申出書 (Wordファイル: 48.0KB)
(3)調査研究
1.閲覧申出書(調査研究)
2.調査研究の概要および実施体制を示す資料
(例)アンケート用紙、調査票など
3.個人閲覧事項取扱者に関する申出書
(※申出者および閲覧者以外に閲覧事項を取り扱わせる場合)
閲覧申出書(調査研究) (Wordファイル: 52.5KB)
個人閲覧事項取扱者に関する申出書 (Wordファイル: 46.5KB)
閲覧状況の公表
公職選挙法第28条の4第7項の規定により、選挙人名簿の抄本の閲覧状況について、次のとおり公表します。
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会
〒999-5312 山形県最上郡真室川町大字新町124番4
電話番号:0233-62-2054
ファックス番号:0233-64-1003
更新日:2026年08月13日
公開日:2026年04月01日