選挙人名簿の閲覧および閲覧状況の公表

更新日:2026年08月13日

公開日:2026年04月01日

閲覧

公職選挙法第28条の2及び第28条の3の規定により、選挙人名簿の抄本を閲覧することができます。

閲覧できる場合

選挙人名簿の抄本の閲覧ができるのは、以下の場合に限られます。

その他の理由で閲覧の申出をすることはできません。

(1)登録の有無の確認

特定の者が選挙人名簿に登録されているかどうかを確認する場合

(2)政治活動・選挙運動

公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙活動含む)を行う場合

(3)調査研究

統計調査、世論調査、学術研究等で公益性の高い調査研究のうち、政治・選挙に関するものを実施する場合

時間

平日の午前9時から午後5時まで

※閉庁日(土曜日、日曜日、祝日)および選挙期日の公示日(告示日)から選挙期日の5日後までの間は閲覧できません。

場所

真室川町選挙管理委員会(真室川町役場 町民課内)

方法

目視による転記

※持参したノートパソコンへの入力も可能ですが、バッテリー等の必要な機器は持参してください。

※カメラ等による撮影は認められません。

手続き

閲覧の目的ごとに、事前に下記の書類を提出してください。

なお、閲覧当日は本人確認書類(マイナンバーカード等顔写真付きのもの)を提示してください。

(1)登録の有無の確認

1.閲覧申出書(登録の確認)

(2)政治活動・選挙運動
<公職の候補者が閲覧する場合>

1.閲覧申出書(政治活動)

2.公職の候補者となろうとする者であることを示す資料

(※現職の場合は不要)

(例)政治活動用ポスター、政党その他の政治団体からの公認書の写しなど

3.候補者閲覧事項取扱者に関する申出書

(※申出者及び閲覧者以外に閲覧事項を取り扱わせる場合)

<政党その他の政治団体が閲覧する場合>

1.閲覧申出書(政治活動)

2.政治活動団体設立届出書の写し

(※異動があった場合は、届出事項等の異動届)

3.政治活動の実績を示す資料

(※現職の所属する政党等の場合は、申出書の備考欄にその旨を記入すれば省略可)

(例)収支報告書、機関紙など

4.承認法人に関する申出書

(3)調査研究

1.閲覧申出書(調査研究)

2.調査研究の概要および実施体制を示す資料

(例)アンケート用紙、調査票など

3.個人閲覧事項取扱者に関する申出書

(※申出者および閲覧者以外に閲覧事項を取り扱わせる場合)

閲覧状況の公表

公職選挙法第28条の4第7項の規定により、選挙人名簿の抄本の閲覧状況について、次のとおり公表します。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会
〒999-5312 山形県最上郡真室川町大字新町124番4
電話番号:0233-62-2054
ファックス番号:0233-64-1003

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