未熟児養育医療の申請について
未熟児養育医療について
未熟児養育医療制度は、生まれたお子さんが未熟児で、指定養育医療機関の医師が入院養育を必要と認めた場合、保護者の申請により最長1歳未満までの間、入院医療に係る医療費と食事療養費の自己負担分の給付が受けられる制度です。(世帯の所得税額に応じて費用の一部は自己負担となります。)
対象者
町内に在住する1歳未満のお子さんで医師が入院養育を必要と認めるお子さん
対象期間
出生日~1歳の誕生日の前日まで
申請手続きに必要なもの
- 養育医療給付申請書
- 世帯調書
- 養育医療意見書(医療機関にもあります)
- 印鑑(朱肉を使用する認印)
- お子さんの健康保険証
- 子育て支援医療証
- 子育て支援医療充当依頼書(福祉課にあります)
- 個人番号通知カード(扶養者とその家族(世帯員全員分))
- 住民税額等が確認できる書類(世帯全員分の住民税額の確認が必要ですので、不明者は書類が必要となります。)
医療費の自己負担額
- 世帯の住民税額に応じて徴収金を決定します。
- 徴収金の一部は子育て支援医療費から給付を受ける事ができます。
- 保険適用外の医療費は自己負担額となります。(おむつ代、肌着代、差額ベッド代など)
税収金の納入
受診月の2~3ヶ月後に「納入通知書」を送付いたしますので、期日までに真室川町役場会計窓口または福祉課窓口で納めてください。
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(2019年01月10日 福祉課)
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更新日:2024年03月29日
公開日:2024年03月29日