手続き・サービス情報

更新日:2025年04月04日

公開日:2024年03月29日

  • 身体障害者手帳・療育手帳の手続き
  • 各種福祉サービス
  • 障害者総合支援法等

身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の手続き

(1)身体障害者手帳の交付

 事故や病気で体に障がいが残った方は、申請すると「身体障害者手帳」の交付が受けられることがあります。
 四肢の欠損や麻痺、視力や聴力の障がいだけでなく、心臓や腎臓、腸やぼうこう等の内臓機能の障がいも身体障がいの対象となります。
 障がいの程度に応じて1級から6級に分かれます。この手帳で各種援護が受けられます。

申請に必要なもの

  • 写真(4センチメートル×3センチメートル・1年以内に撮影したもの)
  • 印鑑
  • 県知事が指定した医師の診断書

(2)療育手帳の交付

 知的障がい者(障がい児)に対し、一貫した指導、相談を行い援護を受けやすくするためのものです。

申請に必要なもの

  • 写真(4センチメートル×3センチメートル・1年以内に撮影したもの)
  • 印鑑
  • 母子手帳

(3)精神障害者保健福祉手帳の交付

 精神障がい者(障がい児)が援護を受けやすくするためのものです。

申請に必要なもの

  • 写真(4センチメートル×3センチメートル・1年以内に撮影したもの)
  • 印鑑
  • 精神科医が作成した診断書または障害者年金の証書
障害者手帳の相談・申請先

福祉課・福祉係(総合保健施設) 電話:0233-62-3436

福祉サービスが受けられます

 障害者手帳を交付された方は、国、県、町が行う各障がい者向け福祉制度を利用することができます。また、公共交通機関の料金割引や減税の制度もあります。ただし、障がいの内容と等級などによって受けられるサービスが違ってきますので詳しくは福祉課(総合保健施設 電話:0233-62-3436)までお問い合わせください。

サービス一覧

特別児童扶養手当

 20歳未満の心身障がい児を育てている父母または養育者に対して支給されます。

令和6年度

  • 1級障がい児童 月額55,350円
  • 2級障がい児童 月額36,860円

障害児福祉手当

 精神または身体に重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある20歳未満の人で、福祉施設等に入所していない人に支給されます。

令和6年度

1人につき月額15,690円

特別障害者手当

 精神または身体に著しく重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある20歳以上の人で福祉施設等に入所していない人、または病院等に3ヶ月以上入院していない人に支給されます。

令和6年度

1人につき月額28,840円

心身障害者扶養共済制度

 心身障がい者を扶養している人が、毎月一定の掛金を拠出し、扶養者の死亡などで扶養できなくなったとき、心身障がい者に終身年金を支給して生活安定を図る共済制度です。加入できるのは、県内に住み、65歳未満で特別の疾病や障がいをもっていない扶養者です。

障がい者交通費助成事業

 身体障害者手帳1~5級・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を所持している方に、交通費助成として月額2,000円を支給します。

紙おむつ支給事業

 常時失禁の状態(おむつを使用して3ヶ月以上が経過した者)にある在宅の障がい者に紙おむつを支給します。

在宅酸素療法者支援事業

 呼吸機能障害による身体障害者手帳(1,2級を除く)保持者で在宅酸素を利用の方へ月額1,600円の助成をします。

重度障がい者介護者激励金支給事業

 障害支援区分が5・6または同程度の状態にある重度の障がい者を在宅で各年度の基準日(7月1日、1月1日)前6か月以上介護している方に激励金を支給しています。激励金の年額は20,000円です。(2人以上介護している場合も同額です。)

人工透析患者通院交通費助成事業

 腎臓機能に障がいのある方が人工透析のために医療機関へ通院する際の交通費の一部を助成します。(腎臓機能障害を事由とする身体障害者手帳をお持ちの方のみです。)

障害者総合支援法

 平成25年4月1日から「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」が施行されました。
 居宅介護(ホームヘルプ)、短期入所(ショートステイ)、共同生活援助(グループホーム)、就労移行・就労継続支援支援、施設入所、自立支援医療、補装具費の支給及び地域生活支援事業などのサービスが利用できます。
 また、利用者負担は原則としてサービス費用の1割ですが、利用するサービスの種類や利用者の世帯の所得等に応じて一定の負担上限額がありますので、詳しくは、福祉課までお問い合わせください。

町では「障害」や「障害者」の用語について「障がい」、「障がい者」と表記しています。
(法律名や法定の制度の名称等は除きます。)
手当の金額は改訂される場合があります。各種手当てや支給事業には所得制限があります。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課
〒999-5312 山形県最上郡真室川町大字新町469番1
電話番号:0233-62-3436
ファックス番号:0233-64-1526

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