「真室川町障がいのある人もない人も共に生きるまちづくり条例」が制定されました
真室川町では、障がいのある人もない人も共に自分らしい生活を営み、お互いの人格と個性を尊重し、安心して暮らすことのできる町の実現を目指して、「真室川町障がいのある人もない人も共に生きるまちづくり条例」を制定しました。
町の福祉行政につきまして、今後も引き続き、町民のみなさん、事業者のみなさんからのご理解とご協力を宜しくお願いいたします。
条例の内容は下記の通りです。
合理的配慮の提供
障がいのある人から、社会の中にあるバリアを取り除くため、何らかの対応が必要と意思が伝えられたときの対応。
(筆談や身振り手振りでの サイン、代筆、車いすを押す、段差解消にスロープを置く などの対応)
不当な差別的取扱いの禁止
障がいのある人に、理由なく障がいを理由としたサービス提供の拒否、場所や時間帯の制限などの条件をつけることなどが禁止されます。
(理由がある場合は、その理由を説明し理解を求めることが大切です)
町の支援やご相談
真室川町では、障がいのある人が健康で安心して生活できるための支援を続けるとともに、社会の中にあるバリアの解消や、障がいを理由とする差別の相談に応じます。
お問合せ・ご相談は、福祉課総合福祉担当(電話0233-62-3436)までご連絡ください
条例の全文は下記PDFからご覧ください
更新日:2025年04月04日
公開日:2024年03月29日