戸籍・各証明手続きのご案内
出生・婚姻・死亡など戸籍に変動等があった場合は、届出が必要です。
戸籍に関する届出・証明書手続き
出生届
生まれた日を含めて14日以内に届出が必要です。
必要なもの:出生証明書、出生届書、母子健康手帳、届出を提出する人の本人確認書類(運転免許証など)
婚姻届
期限はありませんが届出しないと法律上正式な夫婦になりません。(届出日から効力が生じます)
必要なもの:婚姻届書、届出を提出する人の本人確認書類(運転免許証など)
離婚届
期限はありません。(裁判等による離婚が成立・確定した日から10日以内)
必要なもの:離婚届書、届出を提出する人の本人確認書類(運転免許証など)
世帯主変更・世帯合併・世帯分離
変更があった日から14日以内に手続きが必要です。
必要なもの:
- 届出を提出する人の本人確認書類(運転免許証など)
- 国民健康保険資格確認書またはマイナンバーカード(該当する方のみ)
- 各種医療証(該当する方のみ)
- 世帯合併(分離)確認書(世帯主変更の場合は不要)
死亡届
死亡の事実を知った日から7日以内の届出が必要です。
必要なもの:死亡診断書、死亡届書、登記事項証明書または裁判所の謄本(後見人等が届出人の場合のみ)
転籍届
届出した日から本籍が移動します。
必要なもの:転籍届書、届書を提出する人の本人確認書類(運転免許証など)
印鑑登録に関する手続き
印鑑登録は市町村が独自に条例で定めて行っているため、引っ越し等でお住まいの市町村が変わった場合は、登録が必要です。
必要なもの:登録したい印鑑(三文判、かけているもの、家族とおなじ物は登録できません。)、届出を提出する人の本人確認書類(運転免許証など)
戸籍・住民票証明などの交付
戸籍・住民登録に関する証明が必要な方は、以下の方法で請求が可能です。
- 役場窓口での請求
- 郵便による請求
- マイナンバーカードまたはスマホ用電子証明書によるコンビニ交付
戸籍証明書等の広域交付
令和6年3月1日から、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書等の請求が可能になりました。また、婚姻届等の戸籍届出における戸籍謄本等の添付が原則不要となりました。
無戸籍でお困りの方へ
何らかの事情で出生の届出がなされないため、戸籍に記載がない状態をいいます。
無戸籍の場合、日本国民であることや親族との関係が証明できないほか、住民票が作成されないため、各種行政サービスを受けられないおそれがあります。
引っ越し等に関わる届出
引っ越し等を行う場合は、転入・転出等の届出が必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
町民課
〒999-5312 山形県最上郡真室川町大字新町124番4
電話番号:0233-62-2054
ファックス番号:0233-64-1003
更新日:2026年03月05日
公開日:2024年03月29日